【副業禁止】夜はキャバクラで働いている
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■「社員が成長する人事考課表の作り方」セミナー
【東京】 平成30年2月19日(月)13時30分~16時30分 場所:東京都 銀座
http://nakagawa-consul.com/seminar/084.html
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■「社員が成長する人事考課表の作り方」セミナー
【東京】 平成30年2月19日(月)13時30分~16時30分 場所:東京都 銀座
http://nakagawa-consul.com/seminar/084.html
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人事考課の目的は査定だけではありません。
忘れがちなのが、「人材育成」の視点です。
部下を印象で評価する人事考課表になっていませんか?
現在の人事考課表は会社の目標と一致したものになっていますか?
会社の目的を達成し、そして社員が成長する人事考課表の作り方、運用のし
かたをお話します。
中小企業は人材不足だと嘆く前に、経営者や管理職にはやるべきことがあり
ます。
忘れがちなのが、「人材育成」の視点です。
部下を印象で評価する人事考課表になっていませんか?
現在の人事考課表は会社の目標と一致したものになっていますか?
会社の目的を達成し、そして社員が成長する人事考課表の作り方、運用のし
かたをお話します。
中小企業は人材不足だと嘆く前に、経営者や管理職にはやるべきことがあり
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→ http://nakagawa-consul.com/seminar/084.html
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社 名
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社長、上司が「あの人はすごい!」といわれるピカイチ情報
社長、上司が「あの人はすごい!」といわれるピカイチ情報
労務管理に奇策なし!大企業20年、中小企業13年 人事労務畑一筋で
現場をはいずりまわった人事労務担当者が中小企業経営者のために語る
現場をはいずりまわった人事労務担当者が中小企業経営者のために語る
発行者: 中川清徳 2017年12月29日号 VOL.3373
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元旦に掃除をしてはいけない
(続きは編集後記で)
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【副業禁止】夜はキャバクラで働いている
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【副業禁止】夜はキャバクラで働いている
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中川:こんにちは。
社長:こんにちは。
A子さんについて相談です。
A子さんについて相談です。
中川:はい、なんでしょうか?
社長:A子さんがキャバクラで働いていることが分かりました。
弊社は就業規則に副業禁止としています。
それで、副業を辞めるようにいいました。
弊社は就業規則に副業禁止としています。
それで、副業を辞めるようにいいました。
中川:はい。
どうなりましたか?
どうなりましたか?
社長:与えられた仕事はきちんとしている。
退社後、どのように過ごすかは個人の自由だと言うのです。
退社後、どのように過ごすかは個人の自由だと言うのです。
中川:一理ありますね。
社長:しかし、就業規則違反です。
これを許すと、副業が蔓延しかねません。
これを許すと、副業が蔓延しかねません。
中川:副業したら困ることがありますか?
社長:仕事に専念してもらいたいのです。
副業をすると、疲労がでることもあり得ます。
副業をすると、疲労がでることもあり得ます。
中川:そうですね。
では、パチンコをしている人もダメですか?
では、パチンコをしている人もダメですか?
社長:パチンコは副業ではないでしょう?
中川:実際にパチンコで小遣いを稼いでいる人がいます。
長時間のパチンコで疲労が蓄積するかもしれませんよ。
長時間のパチンコで疲労が蓄積するかもしれませんよ。
社長:それは趣味の範囲です。
キャバクラとは違うと思います。
キャバクラとは違うと思います。
中川:では、副業としてコンビニで働いていたら?
社長:うーん、微妙ですね。
中川:キャバクラはダメでコンビニはOKということですか?
社長:どちらも副業ですからダメですね。
しかし、コンビニであれば許そうかという気持ちになります。
しかし、コンビニであれば許そうかという気持ちになります。
中川:A子さんが風俗で働いているからダメなのですか?
A子さんがコンビニで働いている場合は微妙なのですか?
A子さんがコンビニで働いている場合は微妙なのですか?
社長:そう問い詰められると返答に困ります。
副業はどう扱えば良いですか?
副業はどう扱えば良いですか?
中川:就労時間外に何をするかは個人の自由です。
それを禁止することはムリです。
それを禁止することはムリです。
社長:では、そもそも就業規則がおかしいのですか?
中川:そうです。
社長:どうすればいいですか?
中川:許可制にします。
社長:許可制にするということは認めないこともあるということですね。
中川:原則として認めことが前提です。
ただし、同業者で副業をするなどは認めないとか。
ただし、同業者で副業をするなどは認めないとか。
社長:そうですか。
分かりました。
早速、就業規則を見直します。
分かりました。
早速、就業規則を見直します。
(中川コメント)
副業を禁止することはできません。
しかし、副業が会社の仕事に悪い影響を与える場合があります。
許可制にするのが良いでしょう。
しかし、副業が会社の仕事に悪い影響を与える場合があります。
許可制にするのが良いでしょう。
[原則として許可制とする規定例]
第〇条(副業・兼業の許可)
1.社員は、副業・兼業を行う場合、事前に会社の許可を
受けなければならない。
受けなければならない。
2.前項に基づき社員が許可の申請を求めた場合、会社は以下の
場合を除き、原則として許可する。
場合を除き、原則として許可する。
(1)就業時間等が当社に対する労務提供と重複するもの
(2)過度な長時間労働が予想されるなど労務提供に支障を来す
蓋然性があるもの
(3)競業他社その他競合事業への従事
(4)当社の営業秘密の使用・開示を伴うもの
(5)当社の企業秩序や社会的評価を毀損するおそれのあるもの
(2)過度な長時間労働が予想されるなど労務提供に支障を来す
蓋然性があるもの
(3)競業他社その他競合事業への従事
(4)当社の営業秘密の使用・開示を伴うもの
(5)当社の企業秩序や社会的評価を毀損するおそれのあるもの
3.第1項に基づき許可を行った場合であっても、その後前項記載の
事情が生じた場合、会社は許可を取り消すことができる。
事情が生じた場合、会社は許可を取り消すことができる。
4.社員は、副業・兼業を行うに当たって、この規則を含む社内規則に
定める義務(競業避止義務、秘密保持義務を含むがこれらに
限られない)に違反してはならない。
定める義務(競業避止義務、秘密保持義務を含むがこれらに
限られない)に違反してはならない。
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■ 社員と、もめごとを起こさない就業規則の作り方セミナー
【東京】セミナー開催日 2月20日(火)10時~16時30分
【東京】セミナー開催日 3月 9日(金)10時~16時30分
→→→ http://nakagawa-consul.com/seminar/005.html
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【東京】セミナー開催日 2月20日(火)10時~16時30分
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ご質問、ご感想、ご意見をお待ちしています
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ご質問、ご感想、ご意見をお待ちしています。
→ http://form.mag2.com/stewiobour
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編集後記
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編集後記
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元旦に掃除をしてはいけない
元旦の掃除は「福を掃きだす」といって、縁起が悪いとされる。
これには、31日までに大掃除をすませ、新年はゆったりと落ち着いて
迎えよという意味も含まれている。
これには、31日までに大掃除をすませ、新年はゆったりと落ち着いて
迎えよという意味も含まれている。
(タブーの常識大事典 青春出版社刊より)
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就業規則見直しをご検討の方へ
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就業規則見直しをご検討の方へ
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毎年のように法律改正が行われており、一年前に作成した就業規則ですら
すでに時代遅れになっています。多忙な経営者や総務関係者がその都度、法
改正に対応するご苦労はいかほどのものかと推察します。
法改正のスピードが速いので最新情報による弊社主催の就業規則セミナー
にご参加いただくのが良いと思います。できればそうしていただきたいので
すが、セミナーを受けても帰社したら目先の仕事に追われ気づいたらまった
く着手できていない方も少なくありません。
「そのうち、そのうち」と思案中に1年が経ち2年が経ち...。
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「そのうち、そのうち」と思案中に1年が経ち2年が経ち...。
中川が御社にお伺いして就業規則の見直しのお手伝いをします。中川がお
手伝いすることで確実に最新版の就業規則を作成できます。
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◆就業規則見直しコンサルティングの仮申込み◆
(正式依頼ではありません。お申込み後のお断りはご自由です)
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御社名:
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上記項目にご記入の上そのまま送信してください。
コンサルティング料を含めた詳細は
https://nakagawa-consul.sslserve.jp/service/work_regulations.html
でご確認ください。
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ご注意
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このメルマガは、わかりやすさを重視しています。
そのため、用語の使い方、表現の仕方等が不正確な場合があります。
むつかし法律条文をわかりやすく説明するために正確な表現を
犠牲にしています。正確な情報を記載しょうとすれば、お役所の文書と
同じになります。結局わかりにくい記事になり、役に立ちません。
正確な情報を期待される方には、その期待にお応えできません。
このメルマガを解除してください。
このメルマガ記事による損害賠償には一切応じられないことを申し添えます。
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メールマガジン社長、上司が「あの人はすごい!」といわれるピカイチ情報
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