【継続雇用】60歳以降はパートとして働いてもらう

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営業を選ぶ基準を明確にする
(続きは編集後記で)
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【継続雇用】60歳以降はパートとして働いてもらう
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中川:こんにちは。
社長:こんにちは。
   Aさんについて相談です。
中川:はい、なんでしょうか?
社長:Aさんは来月で定年となります。
中川:はい。
社長:Aさんは本当や定年退職して欲しいところです。
   しかし、本人に確認したところ、65歳まで働きたいというのです。
中川:であれば、雇用を継続しなければなりませんね。
社長:そうですね。
   できれば辞めて欲しいのです。
   そこで、パートとして継続雇用することにしようと思います。
   正社員だった人をパートにするのは違法ですか?
中川:60歳でいったん雇用が終了します。
   改めて、新たな労働条件で雇用するのですから、パートとしての
   雇用は違法ではありません。
社長:給料はいくらでもいいですか?
中川:最低賃金は守る必要があります。
   ある裁判で争われたときに、時給1000円の4時間勤務の労働条件は
   OKという判決がでました。
社長:年収は96万円(=1000円×4時間×20日×12月)ですか。
中川:Aさんは62歳まで年金がもらえません。
   Aさんの63歳以降の年金は多く見積もっても90万円/年でしょう。
   パートで96万円は悪くない給料です。
社長:それから、Aさんの上司が定年後は他の部署に回して欲しいと
   いうのです。
   それで異動をしたいと思います。
中川:異動先は?
社長:営業から総務に異動です。
中川:総務の仕事は?
社長:事務所内の清掃や整備の仕事です。
   シュレッダーの廃棄や、資料の製本などもあります。
中川:うーん。
   Aさんは納得しますかね。
   Aさんにもプライドがあると思いますよ。
社長:定年後も雇用をするのですから、感謝して欲しいです。
   プライドは捨ててもらいたいです。
中川:仮に、社長だったらどうしますか?
社長:そりゃあ、抵抗感がありますよ。
   プライドがありますし。
中川:Aさんも同じでしょう?
社長:しかし、営業では使えません。
   がまんとしてもらわないと。
中川:では、仮にそのまま営業と続けるのであれば、解雇に相当するほど
   の勤務成績ですか?
社長:そう言われると。
   そこまではいきません。
中川:であれば、今の営業業務の範囲内で検討するのが筋です。
社長:しかし、上司はAさんはいらないと言っています。
中川:Aさんが配転に同意すれば問題ありません。
   まずは、Aさんに給料と仕事内容を説明してみたらどうですか?
社長:そうですか。
   もし、配転はいやだと言ったら?
中川:営業関連の仕事をしてもらうのば無難です。
社長:その場合、パートで一日4時間勤務とかしても良いですか?
中川:はい。
(中川コメント)
本日の記事は、「トヨタ自動車ほか事件」(名古屋高裁 平28.9.28判決)
を参考にしました。
時給1000円で4時間勤務であることについては、報酬比例の額の
85%程度なのでOKとなりました。
仕事はシュレッダーの袋交換と清掃に変わりました。
この仕事をさせるのであれば、前の仕事が通常解雇に相当するレベルの
仕事ぶりであることが必要とされました。
このような判例が出たことは、60歳以降の配転は慎重にならざるをえません。
しかし、本人は、期待されている力を発揮していないことは分かっている
でしょうから、配転について話し合い、本人の同意を得ましょう。
同意を得れば、配転は不当だと争われることはありません。
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    編集後記      
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営業を選ぶ基準を明確にする
どの経営者も営業が大事だと分かっていながら、「営業という職種への適性」
については無頓着であることが多い。
たとえば、多くの経営者が「適性」について間違っていることがある。
・元気がある
・声が大きい
・社交性がある
・話すのが上手である
・明るい
これらは、「営業への適性」として本当に正しい基準ではない。
たとえば、元気よく挨拶ができても、それが必ずしも営業成績に結び
つくわけではない。
挨拶ができないというのは問題だが、声が大きいかどうかは営業成績
とは関係がない。
・人の話をよく聞き理解できる
・勉強好きである
・人一倍努力ができる
・誠実である
本来、営業への適性基準にするべきことは、これらの4点である。
(社長は「人」に頼るな、「仕組み」をつくれ! 山田博史著 中経出版より)
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