【振休】振休の振休は許されるのか?

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弊社は「人事考課は主観でよい!」と提唱しています。
人事考課は主観でしか評価ができません。
しかし、それに甘えて、自分の好みだけ、自分の好き嫌いだけで人事考課を
されては、従業員はたまったものではありません。
主観で決めるとしても評価にはルールがあるのです。
そのルールを知らないで主観で人事考課をしては不信感ばかり募(つの)り
結果的に労務管理がギクシャクすることになります。
人事考課の基礎を身につけることで従業員との信頼関係をよくしていきま
しょう。
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社長、上司が「あの人はすごい!」といわれるピカイチ情報
労務管理に奇策なし!大企業20年、中小企業13年 人事労務畑一筋で
現場をはいずりまわった人事労務担当者が中小企業経営者のために語る
発行者: 中川清徳  2017年1月18日号 VOL.3396
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時聞をかけて慎重に行う
(続きは編集後記で)
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 【振休】振休の振休は許されるのか?
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中川 こんにちは。
社長 こんにちは。
   振休の振休は法的に問題ありますか?
中川:いきなりなんですか。
   どういついきさつですか?
社長:決められた休日は出勤させ、他に日に振替をしました。
   しかし、振替をした休日も出勤させざるを得ません。
   それで質問をしているのです。
中川:振休の意味はご存じですか?
社長:休日を他の日に振り替えることでしょう?
中川:で、賃金はどうなりますか?
社長:えーと。
   割り増し賃金を払う必要がないということです。
中川:そのとおりです。
   質問は振休の振休ができるかということですね?
社長:そうです。
中川:社長はどう思いますか?
社長:なんだか申し訳なくて。
   でも背に腹は代えられません。
中川:その感覚は大切です。
   気持ちを大切にしましょう。
   法的には振休の振休もOKです。
社長:では、振休の振休の振休は?
中川:あのう...。
   法的には問題ありませんが
   働く人の気持ちを考えてくださいね。
   法律は1週間に1回あるいは4週間で4日以上の休暇
   を与えなければなりません。
   それを満たしておれば法的には問題ありませんが。
社長:そうですか。
   生産計画が甘いことにも原因があります。
   今後は極力振休をしないようにします。
(中川コメント)
休日は1週間に1回または4週間に4回以上与えれば良いことになっています。
あらかじめ休日を定めた場合(ほとんどの会社が定めていると思いますが)
上記の範囲内で休日を移動(=振り替えること)させることは違法では
ありません。
しかし、コロコロと振休をされたのでは働く従業員は
たまったものではありません。
振休の振休は違法ではありませんが極力避けましょう。
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    ご質問、ご感想、ご意見をお待ちしています      
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ご質問、ご感想、ご意見をお待ちしています。
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    編集後記      
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時聞をかけて慎重に行う
自分自身を磨き上げる作業は、繰り返し練り鍛える金の精錬と同じよ
うに、じっくりと時聞をかけて行わなければならない。
早く成し遂げようとすると、どうしでも底が浅くなる。
起業する際には、重くて強靭な弓矢を放っときのように、慎重を期す
べきである。軽々しく始めてしまうと、大きな成果は得られない。
(紫根譚 祐木亜子訳 ディスカバー刊)
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そもそも「不正競争防止法」とは?
 ・営業秘密保持義務について
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 ・引き抜き行為
会社を守る具体的なノウハウ集
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秘匿性が高いため、社会保険労務士、コンサルタントはお断りします。
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