【年休】年休の計画的付与

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労務管理に奇策なし!大企業20年、中小企業13年 人事労務畑一筋で
現場をはいずりまわった人事労務担当者が中小企業経営者のために語る
発行者: 中川清徳  2017年2月4日号 VOL.3417
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ガスタンクはなぜ球形?
(続きは編集後記で)
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 【年休】年休の計画的付与
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1.年休の取得促進と計画的付与
 2011年就労条件総合調査では、2010年(または2009会計年度) 1年間に
企業が付与した年次有給休暇日数(繰越日数は除く)は、労働者l人
平均17.9日、そのうち労働者が取得した日数は8.6日で、
取得率は48.1%となっている。
 一般に、年休を取得しない理由としては、以前から上司・同僚への
気兼ねが大きいといわれている。
これを解消し年休の取得促進を図ることを目的として定められているのが、
計画年休制度である(労基法39条6項)。
2.計画年休の実施方法
 計画年休を実施する場合、事業場の過半数で組織する労働組合もしくは
従業員の過半数代表者と労使協定を締結する(労働基準監督署への
届け出は不要)。
 計画年休の付与方法は下記のとおり
(昭63.1. 1 基発1、平22.5.18 基発0518第1)。
 (1)事業場全体での一斉付与(夏季休暇あるいはゴールデンウィークの
  谷間の出勤日等に定める)
 (2)班別の交替制付与
 (3)年休付与計画去による個人別付与
 計画年休に基づいて年休日が定められた場合、時季変更はできない。
また、従業員も労使協定で決定した計画年休に従わねばならない
(昭63.3.14 基発150、平22.5.18 基発0518第1)。
 客先の都合で年休の取得時季を変更する可能性が高い営業部門等では、
年休付与計画表による個人別付与が適している。
個人別に年休取得を予定している期間をおおまかに定め、実際の取得日は
直前に決定すればよい。
3.計画年休実施の留意点
 計画年休で年休取得が促進される一方、個々の従業員が利用できる
年休数が減ってしまう不都合がある。
このため計画年休を実施する際は、個々の従業員が保有する年休
日数のうち、最低5日は本人が自由に使えるように確保されなければ
ならない。
 つまり、各人が保有する年休のうち5日超の部分だけが計画年休の対象と
なる(労基法39条6項)。
 また、計画年休中に退職予定の者、産前・産後休業、育児・介護休業の
予定がある者など特別の事情により計画年休の対象者とすることが
適当でない者については、「年次有給休暇の計画付与の労使協定を結ぶ際、
計画付与の対象から除外することを含め、十分労使関係者が考慮するよう
指導することjといった通達も出ており、慎重な対応が必要だ
(昭63.1. 1 基発1、平22.5.18基発0518第1)。
 なお、計画年休は付与予定日が労働日であることが前提なので、
それ以前に退職することが予定されている者は対象とはならない
(昭63.3.14 基発150)。
 育児休業予定者が育児休業を申し出する前に、当該休業期間中の日に
ついて計画年休が設定された場合、当該日は年休を取得したものと解され、
会社の賃金支払義務が生じる(平3.12.20 基発712)
(中川コメント)
働き改革の一つとして年休5日の強制付与が検討されています。
法律が成立するのは時間の問題だと推測します。
対応策の一つとして本日の記事の計画的付与があります。
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    編集後記      
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ガスタンクはなぜ球形?
球形ならば圧力が均等にかかるために壊れにくい。
だから、高圧のガスタンクでは球形にするのが安全。
角張っていると、かかる圧力が不均等になり、爆発する危険がある。
ガスタンクほどの高圧ではなくても、家庭用プロパンガスタンクや
ダイビング用ガスボンベが、角がなくて丸みを帯びた形を
しているのはそのため。
(色鉛筆は丸いのに鉛筆はなぜ6角形? 知的生活推進版編より)
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