【不利益変更】家族手当の減額は不利益変更?

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労務管理に奇策なし!大企業20年、中小企業13年 人事労務畑一筋で
現場をはいずりまわった人事労務担当者が中小企業経営者のために語る
発行者: 中川清徳  2017年2月24日号 VOL.3446
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金をだましとらなければ結婚詐欺にはならない?
(続きは編集後記で)
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 【不利益変更】家族手当の減額は不利益変更?
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中川 こんにちは。
社長 こんにちは。
   家族手当を見直したいのですが。
中川:どうしてですか?
社長:仕事の貢献度に関係ない手当だからです。
   家族が多いだけで給料が高いのは不公平だと不満を言っている
   とも聞いています。
中川:たしかに、家族が多いと結構な金額になりますからね。
社長:それに残業単価もあがりますし。
中川:はぁ?
   あのう、家族手当は残業単価に含めなくてもいいのですよ。
社長:そうなんですか。
   担当者に確認します。
   で、家族手当を見直したのですが。
中川:見直すというと聞こえはいいですが、下げたいのですね?
社長:そうです。
中川:たとえば?
社長:当社は奥さんには無条件で払っています。
   しかし、共稼ぎをしている場合は不支給としたいのです。
中川:それは一般的に行われています。
社長:そうですよね。
   それで見直したいのです。
中川:それは不利益変更となりますよ。
社長:えええ!
   これが不利益変更ですか。
   家族手当は恩恵的に支給しているのですよ。
   労働基準法に家族手当を支給しろとは書いてないでしょう?
中川:たしかに労働基準法にはそんなことは書いてありません。
社長:それに当社の支給基準が甘かったのです。
   世間並みにするだけのことです。
   それでも不利益変更ですか?
中川:はい、不利益変更です。
社長:どうしてですか?
   納得できません。
中川:家族手当はたしかに仕事と関係のない恩恵的な手当です。
   しかし、制度としてある以上労働の対価となります。
社長:労働の対価ではなく、福利厚生的なものです。
   仕事とは無関係です。
中川:でも、賃金規程に明記してありますね?
社長:たしかに。
中川:就業規則や賃金規程などに明記してあれば
   労働の対価となります。
社長:そうなんですか。
   じゃあ、どうしたらいいですか?
中川:従業員を集めて説明をしましょう。
   従業員の意見も聞きましょう。
社長:納得しますかね。
中川:それは社長の説明の仕方次第です。
   納得できるような説明を考えてください。
社長:うーん。
   説明の内容について相談に乗ってもらえますか?
中川:はい、よろこんで。
(中川コメント)
家族手当の廃止や支給金額の減額、支給条件の切り下げは不利益変更と
なります。
従業員への十分な説明が必要です。
できれば、全員の同意が得るのが望ましいです。
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    編集後記      
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金をだましとらなければ結婚詐欺にはならない?
刑法246条では「人をだまして財物を取得し、あるいは財産上不法な
利益を得た場合」に詐欺罪が成立すると規定しています。
ですから金や物品に限らず、甘言巧みに借金の免除や返済の猶予を
受けることも「不法な利益」として詐欺罪の対象となり得ます。
ただし、よくあるケースですが、結婚するとだまして肉体関係を
結んだような場合は、財物や財産上不法な利益を得たわけではあり
ませんので、詐欺罪は成立しません。
(おもしろ雑学552 刑部澄徹編著より)
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