【継続雇用】継続雇用の条件を変更したい

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労務管理に奇策なし!大企業20年、中小企業13年 人事労務畑一筋で
現場をはいずりまわった人事労務担当者が中小企業経営者のために語る
発行者: 中川清徳  2017年3月23日号 VOL.3484
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(続きは編集後記で)
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 【継続雇用】継続雇用の条件を変更したい
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中川 こんにちは。
社長 こんにちは。
   Aさんには困ったものです。
中川:何があったのですか?
社長:Aさんは現在61歳です。
   定年後、継続雇用で働いています。
中川:それで?
社長:Aさんとは半年契約の更新としています。
   更新をする基準を条件として決めていなかったのです。
中川:はい。
社長:年休を全部使ってしかも欠勤が多いのです。
   あきらかにヤル気がない。
   だから更新したくないのです。
   来月が契約更新となります。
   その前に、欠勤が多い場合は契約を更新しないと
   就業規則を変更したいのです。
   そしてAさんは欠勤が多いので更新しないと言うのです。
   それで問題ありませんか?
中川:問題があります。
社長:どんな問題ですか?
中川:Aさんは次回も契約を更新でいると期待していますよね?
社長:Aさんはそうでしょうが、欠勤が多く会社に迷惑をかけているので
   いりません。
   本人も欠勤が多ければ契約を更新してもらえないのではないかと
   気づいて欲しいものです。
中川:それは心構えの話です。
   契約期間中に就業規則を変更して、Aさんは継続雇用の条件を
   満たさないから更新しないとするのはダメです。
社長:どうしてダメなのですか?
中川:後出しジャンケンだからです。
社長:はあ?
中川:契約更新の直前になって
   「欠勤が多い場合は契約を更新しない」
   と就業規則を変更したとします。
   それでは話が違うでしょう?
   それなら最初からその条件を提示しておかないと
   だまし討ちのようなものです。
社長:ムムム。
   どうすればいいですか?
中川:次回の雇用契約の更新の時に次回からは欠勤が多い場合は
   更新しないと雇用契約書に明記するのです。
   また、就業規則もその時期に合わせて変更するのです。
社長:でも、辞めてもらいたい。
中川:それならAさんと話し合うことです。
   Aさんが納得すればそれでいいです。
社長:納得しない場合は?
中川:更新することです。
   それから欠勤しないように注意をしましょう。
社長:わかりました。
(中川コメント)
継続雇用の更新の条件は就業規則に明記しておきましょう。
今回は欠勤だけ触れましたが、無断遅刻や仕事のミス、始末書の
提出回数なども更新条件に入れましょう。
そのような条件は事前に該当者に周知していないと会社が不利になります。
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    編集後記      
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[松下幸之助の名言_格言|商売戦術30ヶ条]
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