【控除】控除の法的な意味
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現場をはいずりまわった人事労務担当者が中小企業経営者のために語る
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発行者: 中川清徳 2017年4月3日号 VOL.3500
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神田の古本屋のほとんどが北向きなワケ
(続きは編集後記で)
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【控除】控除の法的な意味
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【控除】控除の法的な意味
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1.賃金に関するさまざまな法律用語
賃金に関しては、「控除」「相殺」「差押」「弁済」「返還」など、
さまざまな法律用語が用いられることがある。
これらを正確に理解するためには、それぞれの法律用語の法的な意味を
正しく理解しておく必要がある。
さまざまな法律用語が用いられることがある。
これらを正確に理解するためには、それぞれの法律用語の法的な意味を
正しく理解しておく必要がある。
2.用語の意味
(1) 控除
労働基準法(以下、労基法) 24条1項は、賃金の「全額払いの
原則」を定め、使用者が、賃金の一部を控除して支払うことを
原則として禁止している。
原則」を定め、使用者が、賃金の一部を控除して支払うことを
原則として禁止している。
これは、労働者に賃金全額を確実に受領させることによって、
その生活の安定を図ろうという趣旨に基づくものである。
その生活の安定を図ろうという趣旨に基づくものである。
この「控除jとは、履行期の到来している賃金債権について、
その一部を差し引いて支払わないことを意味している。
言い換えれば、賃金債権が発生していることを前提に、その一部を
支払わないことを意味しているため、そもそも賃金債権が発生して
いない場合には「控除」には当たらない。
その一部を差し引いて支払わないことを意味している。
言い換えれば、賃金債権が発生していることを前提に、その一部を
支払わないことを意味しているため、そもそも賃金債権が発生して
いない場合には「控除」には当たらない。
例えば、ノーワーク・ノーペイの原則により、欠勤・遅刻・早退等
の不就労時間に相当する部分の賃金をカットすることは、そもそも
当該部分の賃金債権自体が発生していない以上、「控除」には
当たらない。
の不就労時間に相当する部分の賃金をカットすることは、そもそも
当該部分の賃金債権自体が発生していない以上、「控除」には
当たらない。
(2)相殺
「相殺」とは、債権者と債務者が相互に同種の債権債務を持つ
場合に、その債権と債務を対当額で消滅させることをいう。
なお、両者の債権を区別するため、相殺をする側の債権は
「自働債権」、相殺される側の債権は「受働債権jと呼ばれる。
場合に、その債権と債務を対当額で消滅させることをいう。
なお、両者の債権を区別するため、相殺をする側の債権は
「自働債権」、相殺される側の債権は「受働債権jと呼ばれる。
賃金との関係では、例えば、労働者が使用者に損害を与えた場合に
おいて、使用者が、労働者に対して有している損害賠償請求権を
自働債権、賃金債権を受働債権として、一方的に相殺をすることが
できるか否かが問題となる。
おいて、使用者が、労働者に対して有している損害賠償請求権を
自働債権、賃金債権を受働債権として、一方的に相殺をすることが
できるか否かが問題となる。
(3)差押
「差押」とは、特定の物や権利について、国家権力によって私人の
処分を禁止することをいう。
例えば、ある労働者に対して金銭を貸し付けている金融業者が、
裁判所の判決等に基づいて、その労働者が会社に対して有している
賃金請求権を差し押さえる場合がある。
処分を禁止することをいう。
例えば、ある労働者に対して金銭を貸し付けている金融業者が、
裁判所の判決等に基づいて、その労働者が会社に対して有している
賃金請求権を差し押さえる場合がある。
この場合には、その使用者は、「第三債務者」という立場に置かれる
ことになり、差し押さえられた部分の賃金は、その労働者に支払っては
ならないことになる。
ことになり、差し押さえられた部分の賃金は、その労働者に支払っては
ならないことになる。
(4)弁済
「弁済」とは、債務の内容である一定の給付を実現して、債権者を
満足させる行為のことをいう。
雇用契約との関係で言えば、使用者が労働者に対して賃金を支払う
ことも「弁済」に当たるし、反対に、労働者が使用者に対して労務を
提供することも「弁済」に当たる。
満足させる行為のことをいう。
雇用契約との関係で言えば、使用者が労働者に対して賃金を支払う
ことも「弁済」に当たるし、反対に、労働者が使用者に対して労務を
提供することも「弁済」に当たる。
また、使用者から一定の金銭の貸付を受けた労働者が、その金銭を
返済することや、使用者に損害を与えた労働者が、その損害を賠償
することなども「弁済」に当たる。
返済することや、使用者に損害を与えた労働者が、その損害を賠償
することなども「弁済」に当たる。
(5)返還
「返還」とは、元の持ち主に返すことをいう。
分かりやすい例としては、消費貸借契約に基づいて借りた金銭を
貸主に返す場合がこれに当たる。
また、使用者が誤って賃金を多く支払った場合に、労働者が
過払い分を使用者に返すことも「返還」(不当利得の返還。民法703条)
に当たる。
分かりやすい例としては、消費貸借契約に基づいて借りた金銭を
貸主に返す場合がこれに当たる。
また、使用者が誤って賃金を多く支払った場合に、労働者が
過払い分を使用者に返すことも「返還」(不当利得の返還。民法703条)
に当たる。
(中川コメント)
賃金に関することに絞って解説すると下記のようになります。
控除 履行期の到来している賃金債権について、その一部を差し引いて
支払わないこと
支払わないこと
相殺 債権者と債務者が相互に同穫の債権債務を持つ場合に、
その債権と債務を対当額で消滅させること
その債権と債務を対当額で消滅させること
差押 特定の物や権利について、国家権力によって私人の処分を禁止する
こと
こと
弁済 債務の内容である一定の給付を実現して、債権者を満足させる行為
のこと(使用者が労働者に賃金を支払うこと等)
のこと(使用者が労働者に賃金を支払うこと等)
返還 元の持ち主に返すこと(賃金の過払い分を、労働者が使用者に返
すこと等)
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■ 拍子抜けするほど簡単な賃金制度の作り方セミナー
【東京】 平成30年5月18日(金)10時~16時30分
【東京】 平成30年8月 7日(火)10時~16時30分
http://nakagawa-consul.
com/seminar/002.html
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ご質問、ご感想、ご意見をお待ちしています
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→ http://form.mag2.com/stewiobour
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編集後記
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編集後記
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神田の古本屋のほとんどが北向きなワケ
地下鉄の神保町駅(東京)を中心に広がる、神田神保町の古書店街。
古書店だけではなく、出版社や書店も数多く軒を連ねていることから、
「世界一の古書店街」とも称される。
古書店だけではなく、出版社や書店も数多く軒を連ねていることから、
「世界一の古書店街」とも称される。
江戸時代、この地には旗本である神保氏が住んでいた。
彼の邸宅のそばを通る道を「神保小路」といい、明治になってから
「神保町」とよばれるようになった。
彼の邸宅のそばを通る道を「神保小路」といい、明治になってから
「神保町」とよばれるようになった。
現在、古書店は神保町の交差点を中心として、東西に広がっている。
だが、よくよく見てみると、古書店はそのほとんどが靖国通りの南側に
建っている。
だが、よくよく見てみると、古書店はそのほとんどが靖国通りの南側に
建っている。
これは偶然なのか、と思うところだが、きちんと計算した上でのこと。
本が日焼けなどして傷まないようにするため、である。
本が日焼けなどして傷まないようにするため、である。
なぜなら、店が靖国通りの北側に建っている場合、店の入り口は
南向きになる。
すると、当然ながら日にあたっている時間が長く、本に悪影響を与えて
しまうからだ。
南向きになる。
すると、当然ながら日にあたっている時間が長く、本に悪影響を与えて
しまうからだ。
神保町の古書店街は、かつては「すずらん通り」がメインの通りだった。
すずらん通りにも書店や古書店が多くあるが、確かにここも南側の方が
店の数が多い。
すずらん通りにも書店や古書店が多くあるが、確かにここも南側の方が
店の数が多い。
すずらん通りにある、中国書籍をおもに扱う老舗「内山書店」は、
かつては在上海・日中文化人のサロンとなり、創業者は魯迅(ろじん)とも
親交があった。
かつては在上海・日中文化人のサロンとなり、創業者は魯迅(ろじん)とも
親交があった。
昭和四三(一九六八)年、現在地に新社屋を建てて移転してきたが、
内山書店もやはり、すずらん通りの南側に位置している。
内山書店もやはり、すずらん通りの南側に位置している。
(大人の雑学大全 青春出版社刊)
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【経営成功事例】さまもとこーひーに学ぶ増客・増益事例 CD
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あれば、お客が増える!」
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在庫少なく、売り切れ次第で販売終了です。
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ご注意
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そのため、用語の使い方、表現の仕方等が不正確な場合があります。
むつかし法律条文をわかりやすく説明するために正確な表現を
犠牲にしています。正確な情報を記載しょうとすれば、お役所の文書と
同じになります。結局わかりにくい記事になり、役に立ちません。
正確な情報を期待される方には、その期待にお応えできません。
このメルマガを解除してください。
このメルマガ記事による損害賠償には一切応じられないことを申し添えます。
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