【雇用】無期転換のルール

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労務管理に奇策なし!大企業20年、中小企業13年 人事労務畑一筋で
現場をはいずりまわった人事労務担当者が中小企業経営者のために語る
発行者: 中川清徳  2018年5月8日号 VOL.3550
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自分は人からどう見られているか考えよ
(続きは編集後記で)
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 【雇用】無期転換のルール
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1.無期転換ルールとは
  無期転換ルールとは、労働契約法18条で定められており、以下の
 要件を満たした場合に、労働者が無期労働契約への転換を申し込むこ
 とができるようになり、この申し込みをした場合、現に締結して
 いる有期労働契約の満了日の翌日を就労始期とする無期労働契約が
 締結されるというルールである。
  (1)通算契約期間(※)が5年を超えたこと( 5年十1日以上)
  (2)有期労働契約を1回以上更新していること
  (3)同ーの使用者との間で現に有期労働契約を締結していること
  ※通算契約期間とは、「同ーの使用者との間で締結された2以上の
   有期労働契約の契約期間を通算した期間」をいう。
  法律上は、労働者が無期転換の申し込みをし、それに対して使用者
 が承認したものとみなすとされているため、「申し込み」と「承諾」
 という当事者間の意思の合致により新たな無期労働契約が締結される
 という仕組みになっている。
  また、当該無期労働契約の労働条件は、契約期間および「別段の
 定め」(労働契約法18条)がある部分を除き、従前と同一になる。
  「別段の定め」とは、具体的には、労働協約、就業規則、個々の
 労働契約(無期転換に当たり労働条件を変更することについての
 労働者と使用者との個別の合意)を指す(平24.8.10 基発0810第2、
 平27.3.18 基発0318第2)
2.いつまでに準備対応すべきか
  通算契約期間は、平成25年4月1日以降を契約の始期とする有期労働
 契約の契約期間から起算される。
  したがって、平成25年3月31日以前に締結した有期労働契約について、
 たとえ、契約期間が平成25年4月1日をまたいでいたとしても、通算
 契約期間には算入されないことになる。
  また、通算契約期間は、現に契約期間が経過したかは問題として
 いないため、例えば、平成25年4月1日に契約期間を3年と定めて有期
 労働契約を締結し、平成28年4月1日に更新した場合には、更新した
 時点で既に通算契約期間が5年を超えるため、労働者はその時点から
 無期転換申込権(無期労働契約への転換を申し込むことができる権利)
 を取得する。
  そして、いつまでに準備対応すべきであるかという問題に関しては、
 平成30年4月1日で施行から5年を迎えることになるため、基本的には、
 このときまでに準備対応しておく必要があった。
  もっとも、3年契約を更新した時点で無期転換申込権が生じるという
 ケースもあり、また、初めは試用的な意味合いで6カ月の契約期間を
 定め、その後に契約期間を1年と定めて更新を繰り返して
 いた場合には、一番始めの有期労働契約の開始日が平成25年4月1日で
 あったとしても、平成30年4月1日以前に無期転換申込権が発生すると
 いうケースが考えられる。
  したがって、現実にいつから無期転換申込権が発生するのかを確認
 した上で、事前準備を行う必要がある。
(中川コメント)
 すでに平成30年4月1日から1ヶ月以上が経過しています。
無期転換の権利を持つ有期契約(=期間の定めのあるパートなど)者が
ぞくぞく生まれています。
 その方が「社長、無期転換にしてください」と言ったら、無条件で
無期転換にしなければなりません。その場合は、定年まで、また
本人が希望すれば65歳まで継続雇用をしなければなりません。
 無期転換を後ろ向きではなく、前向きに取り組むことをお勧めします。
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    編集後記      
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自分は人からどう見られているか考えよ
もし人がもっている欠点を自分ももっているかもしれないということ
に考えが及べば、そこからもう一歩進めて、人が自分を見たなら、その
人も同じように嫌な感じを受けるのではないかと考えてほしい。
また、さらにもう一歩進めて、なぜ自分にそのような欠点があるのか
ということについても考えることができれば、自分というものが相当よ
くわかってくるはずだ。
そして、考えがそこまで行けば、今まで悪口を言って非難してきた
他人に対しても同情心が起こるようになる。
(新渡戸稲造の言葉 三輪裕範翻訳  ディスカヴァー刊より)
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