【賃金】全国の会社で賃金制度の見直しが必要になった判決

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社長、上司が「あの人はすごい!」といわれるピカイチ情報
労務管理に奇策なし!大企業20年、中小企業13年 人事労務畑一筋で
現場をはいずりまわった人事労務担当者が中小企業経営者のために語る
発行者: 中川清徳  2018年6月98日号 VOL.3627
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女性はどんな場合でも離婚後6ヶ月たたないと再婚できない?
(続きは編集後記で)
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  【賃金】全国の会社で賃金制度の見直しが必要になった判決
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ハマキョウレックス事件・長津運輸事件
最高裁は、6月1日、労働契約法20条に関する二つの事件に対して判決を
言い渡しました。
同条は、有期契約労働者に対して、期間の定めがあることを理由に無期
契約労働者の労働条件との間に不合理な相違を設けることを禁止しています。
その不合理性を判断する基準として、最高裁は、
(1)職務の内容(業務内容+ 責任の程度)
(2)職務内容・配置の変更範囲(人材活用の仕組み・運用等)
(3)その他の事情(合理的な労使の慣行など)
について、個々の労働条件ごとに一つひとつ判断する旨を示めしました。
★ハマキョウレックス事件(最高裁二小6.平30.6.1判決)
有期契約労働者(契約社員)として配車ドライパーの職にある被上告人
(1審原告)が、6種類の手当における正社員との差額の支払いと損害賠償を
求めた事案。
最高裁は、通勤手当など4種類の手当の格差を不合理とした高裁判決
(大阪高裁平28.7.26判決)を支持した上で、高裁では不合理ではないと
されていた「住宅手当j「皆勤手当jのうち「皆勤手当」について不合理と
判断し、高裁判決の一部を破棄して審理を高裁に差し戻しました。
★長津運輸事件(最高裁二小平30.6.1判決)
正社員として定年まで勤務した後、有期契約労働者として再雇用され、
定年前と同じくバラセメントタンク車の乗務員の職にある被上告人
(1審原告)が、正社員と職務などに違いがないにもかかわらず、賃金
格差があるのは違法と訴えた事案。
最高裁は、長期雇用などを予定していないことなどを理由に賃金の引き下げ
は不合理ではないとした高裁判決(東京高裁平28.11.2判決)を支持。
手当に関しては「精勤手当」と算定の際に精勤手当の額が影響する
「超勤手当」について不合理と判断し、具体的な賠償額を審理するため
高裁に差し戻しました。
(中川コメント)
パートだから、嘱託社員だからという理由で安易に賃金に差をつけることは
できなくなりました。
基本給、諸手当について抜本的な見直しが必要です。
また、働き方改革法案成立で、それに対応する制度の見直しが必要に
なっています。
今回の最高裁の判決は働き方改革法案を後押ししています。
最高裁判決と働き方改革法案に対応した具体的で実践的なセミナーを
9月以降にセミナーを開催します。
7月中旬にセミナーのご案内を差し上げます。
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    編集後記      
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女性はどんな場合でも離婚後6ヶ月たたないと再婚できない?
男性は離婚すればすぐにも再婚できますが、女性の場合は前婚の解消後
6ヶ月経過しなければ再婚できないことは周知のとおりです。
ただし、これは生まれてくる子の父の判定が困難になることを防止する
ための制度ですから、
(1)前婚の解消以前にすでに妊娠していた場合
(2)離婚した相手と再婚する場合
(3)夫の3年以上の生死不明合理由とする離婚
の場合には6ヶ月待つ必要はなく、(1)は出産の日以後、(2)(3)は
すぐにも再婚できます。
(おもしろ雑学552 刑部澄徹編著より)
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