【賃金】住宅手当を新規に支給したい
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■ 全社員が一丸となる賞与の払い方セミナーを開催します
【東京】10月11日(水)13時30分~16時00分
http://nakagawa-consul.com/seminar/003.html
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【Web】10月26日(金)13時30分~16時00分
http://nakagawa-consul.com/seminar/003_web.html
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1.賞与原資の決め方が分からない
2.イマイチの社員の基本給が高いため賞与額が逆転して困っている
3.査定に納得性がなくて悩んでいる
などの経営者の悩みを解決し、社員が一丸となって会社業績に取り組
む仕組み作りを提案するセミナーです。
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社長、上司が「あの人はすごい!」といわれるピカイチ情報
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労務管理に奇策なし!大企業20年、中小企業13年 人事労務畑一筋で
現場をはいずりまわった人事労務担当者が中小企業経営者のために語る
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発行者: 中川清徳 2018年8月26日号 VOL.3713
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名誉職とは
(続きは編集後記で)
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【賃金】住宅手当を新規に支給したい
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【賃金】住宅手当を新規に支給したい
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中川:こんにちは。
社長:こんにちは。
おかげさまで経営が安定してきました。
感謝の気持ちを込めて住宅手当を新規に支給したいと考えています。
おかげさまで経営が安定してきました。
感謝の気持ちを込めて住宅手当を新規に支給したいと考えています。
中川:ご立派です。
いくらの金額ですか?
いくらの金額ですか?
社長:月額1万円です。
中川:対象者は?
社長:全員です。
中川:パートさんにも?
社長:いいえ、パートには支給しません。
中川:どうして住宅手当を支給するのですか?
基本給を上げることは検討しましたか?
基本給を上げることは検討しましたか?
社長:もちろんしました。
しかし、基本給を上げると退職金や賞与が上がるし、残業単価も
上がります。
だから、基本給を上げないで、住宅手当を新設するのです。
しかし、基本給を上げると退職金や賞与が上がるし、残業単価も
上がります。
だから、基本給を上げないで、住宅手当を新設するのです。
中川:住宅手当は残業単価に反映されますよ。
残業単価を上げたくないから住宅手当を新設するのであれば
意味がありません。
残業単価を上げたくないから住宅手当を新設するのであれば
意味がありません。
社長:どこかで住宅手当は残業単価に関係ないと聞きました。
中川:それは正しくあり、正しくありません。
住宅環境に応じて住宅手当を支給するのであれば、残業単価の基礎に
含めなくても良いです。
しかし、全員一律に支給するのであれば、残業単価の基礎にしなければ
いけません。
住宅環境に応じて住宅手当を支給するのであれば、残業単価の基礎に
含めなくても良いです。
しかし、全員一律に支給するのであれば、残業単価の基礎にしなければ
いけません。
社長:そうですか。
それはわかりました。
しかし、基本給を上げると賞与や退職金もアップします。
やはり住宅手当の新設で対応したいです。
それはわかりました。
しかし、基本給を上げると賞与や退職金もアップします。
やはり住宅手当の新設で対応したいです。
中川:それは賞与や退職金が基本給に連動しているからです。
基本給を上げたいが、賞与や退職金を上がるから住宅手当を増やす
というのは本末転倒です。
基本給を上げたいが、賞与や退職金を上がるから住宅手当を増やす
というのは本末転倒です。
社長:どうすればいいですか?
中川:賞与も退職金も基本給連動をしなければ良いです。
社長:では、賞与や退職金制度を見直す必要がありますね。
中川:経営は継続してなんぼのものです。
将来ことを考えると賞与や退職金は基本給連動を止めたが良いと
思います。
将来ことを考えると賞与や退職金は基本給連動を止めたが良いと
思います。
社長:わかりました。
中川さん、見直しを手伝ってもらえますか?
中川さん、見直しを手伝ってもらえますか?
中川:はい、よろこんで。
(中川コメント)
残業単価を増やしたくないために一律に支給する住宅手当を新設することは
賛同しかねます。
また、転勤がない会社であれば、住宅手当の支給を正社員だけでなく
パートや嘱託にも払わなければならないかもしれません。
賛同しかねます。
また、転勤がない会社であれば、住宅手当の支給を正社員だけでなく
パートや嘱託にも払わなければならないかもしれません。
ハマキョウレックス事件では正社員は転勤があるから正社員のみ住宅手当を
支給するのはOKとなりました。
支給するのはOKとなりました。
長澤運輸事件では住宅手当は正社員は幅広い年代が存在し、生活補助の
意味だから正社員のみ住宅手当を支給するのはOKとなりました。
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なにかと物議をかもす住宅手当です。
新設しないのがよいでしょう。
現在、住宅手当を支給している会社は、できれば廃止する方向で検討する
ことを推奨します。
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詳しくは下記のセミナーが参考になるでしょう。
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「同一労働同一賃金と残業規制強化への対応」セミナー 24,000円(税別)
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【東京】 9/14(金)/10/12(金)/10月24(水)/12/12(水)
13時30分~16時30分(3時間)
→ http://nakagawa-consul.com/seminar/109.html
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【web】 9/25(火)/9/27(木)/10/9(火)/10/17(水)/10/30(水)
13時30分~16時30分(3時間)
→ http://nakagawa-consul.com/seminar/109_web.html
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ご質問、ご感想、ご意見をお待ちしています
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→ http://form.mag2.com/stewiobour
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編集後記
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編集後記
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名誉職とは
「ねえ、お父さん。"名誉職"ってなあに?」
「"名誉職"っていうのはね、家にお客さんが来たときだけ、母さんが父さん
を"主人"と持ち上げるだろ?つまり、"主人"が父さんの"名誉職"ってわけさ」
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(これが本当のジョーク世界一 より 天満龍行編著 アカデミー出版)
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【無料プレゼント】
従業員の給料が高いか低いか一目で分かるグラフが無料です
→ http://form.mag2.com/cestuuoudr
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うちの従業員の給料が高いか低いか分からないのでは、給料の決めようが
ありません。高いか低いかをまず把握することです。
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従業員300人未満の会社に対して御社の賃金データ(社員名は不要です。
記号で処理します)をご提供いただきますと、
一目で世間相場と比較できる「ズバリ!実在賃金」グラフを無料で差し上げ
ます。
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「ズバリ!実在賃金」のグラフは、年齢別の世間相場(取締役、管理職、一
般男性、一般女性)を描いたライン(曲線に近い)のグラフに御社の同年齢
の従業員の年収・残業代を含む月額・所定内賃金(残業なし)・賞与をプ
ロット(点)表示します。
プロットは御社の従業員が分かるように番号で表示します。
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そのグラフがあれば、御社の従業員の給料が世間相場と比較して誰が高いか
誰が低いかが一目で分かります。
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ズバリ!実在賃金のデータがない地域(首都圏、関西圏以外)は厚生労働省
のデータを元に弊社で独自に加工した世間相場の管理職を推測して、管理職、
一般男性、一般女性の年齢別のグラフを作成します。
厚生労働省の賃金相場は管理職の相場が不明なので、そのままでは参考にな
らないから加工しています。正確性には欠けますが、そのほうがより実態に
近づくと思うからです。
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または、下記のご記入のうえ、そのまま返信してください。
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社名
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ご注意
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このメルマガは、わかりやすさを重視しています。
そのため、用語の使い方、表現の仕方等が不正確な場合があります。
むつかし法律条文をわかりやすく説明するために正確な表現を
犠牲にしています。正確な情報を記載しょうとすれば、お役所の文書と
同じになります。結局わかりにくい記事になり、役に立ちません。
正確な情報を期待される方には、その期待にお応えできません。
このメルマガを解除してください。
このメルマガ記事による損害賠償には一切応じられないことを申し添えます。
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☆発行責任者 有限会社中川式賃金研究所 所長 中川清徳
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