【家族手当】母子家庭の場合は支給すべきか?

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労務管理に奇策なし!大企業20年、中小企業13年 人事労務畑一筋で
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発行者: 中川清徳  2018年9月23号 VOL.3755
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お客様にNOと言わない
(続きは編集後記で)
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 【家族手当】母子家庭の場合は支給すべきか?
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中川:こんにちは。
社長:こんにちは。
   A子さんが離婚しました。
中川:そうですか。
   で、ご相談は?
社長:当社では家族手当を支給しています。
   しかし、家族手当は男性のみに支給しています。
   A子さんは子供3人を引き取るようです。
   女性なので家族手当の支給はしないつもりですがOKですか?
中川:家族手当はいくら払っているのですか?
社長:妻には1万円、子には5千円となっています。
中川:賃金規程に妻と書いてあるのですか?
社長:ええと、配偶者とありますね。
中川:配偶者は妻とは限らないでしょう。
社長:たしかに、夫も配偶者ですね。
   しかし、それを言い出したら結婚している女性は配偶者が
   いるのですから結婚している女性全員に配偶者手当として
   1万円を支給することになります。
   それは現実的ではありません。
   だから一家の大黒柱である男性にのみ支給しています。
中川:賃金規程をよく読んでください。
   「家族手当は世帯主でかつ生計を維持する扶養家族がいる場合に
   支給する」と書いてありますよ。
社長:離婚したら女性も世帯主になりますね。
   ということは、女性でも家族手当を支給しなければならないの
   ですね。
中川:そうです。
   女性だから家族手当は支給しないということは
   性別による差別扱いとして違法になります。
社長:わかりました。
   家族手当を支給します。
   A子さんは子供3人を引き取るそうですがたいしたものですね。
中川:離婚した場合に女性が子供を引き取ることは珍しくありませんね。
   経済力がついたこともあるでしょうね。
(中川コメント)
家族手当は実質的に家計を支えている人に支給すべきでしょう。
女性でも離婚して子を育てているとか、夫が身障者で働けない場合も
ありますので、女性だからと言う理由で家族手当を支給しないことは
性別による差別扱いとなり違法です。
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    編集後記      
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お客様にNOと言わない
顔や態度に出すことも、「No」と言うのと同じである。
(レクサス星ヶ丘「日本一のお店を作る」今日の言葉より)
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