【年休】10月は「年次有給休暇取得促進期間」です

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 「同一労働同一賃金と残業規制強化への対応」セミナー 24,000円(税別)
【東京】 10/12(金)/10月24(水)/12/12(水)
    13時30分~16時30分(3時間) 
→   http://nakagawa-consul.com/seminar/109.html
【web】 10/17(水)/10/30(水)
    13時30分~16時30分(3時間) 
→   http://nakagawa-consul.com/seminar/109_web.html
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【セミナー副題】
・家族手当をパートにも払う時代がやって来る?
・迫られる「手当」と「基本給」見直し
・働き方改革関連法案が成立したことへの対応
さて、「同一労働同一賃金」を争点にした最高裁判決が出ました。
「定年後の継続雇用の賃金を下げる、非正規従業員の賃金格差」が違法か
どうかの判決です。
争点は諸手当でした。
そこで示された判決から従来の考えを改める必要がでてきました。
正規と非正規との間の「均等待遇」と「均衡待遇」の実現が今後の課題に
なりそうです。
それにより、諸手当の見直しが話題になりそうです。
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社長、上司が「あの人はすごい!」といわれるピカイチ情報
労務管理に奇策なし!大企業20年、中小企業13年 人事労務畑一筋で
現場をはいずりまわった人事労務担当者が中小企業経営者のために語る
発行者: 中川清徳  2018年10月7号 VOL.3774
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立場を変えて人を観察する
(続きは編集後記で)
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 【年休】10月は「年次有給休暇取得促進期間」です
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労働基準法が改正され、平成31年4月より、使用者は、10日以上
の年次有給休暇が付与されるすべての労働者に対し、毎年5日※、
時季を指定して有給休暇を与える必要があります。厚生労働省は、
「仕事休もっか計画」として、年次有給休暇の取得を推奨して
います。
※計画的付与制度をはじめ、労働者が取得した年次有給休暇の
日数分は時季指定の必要がなくなります。
労使一体となって計画的に年次有給休暇を取得しましょう
<働き方・休み方を変える第一歩として、
                   「プラスワン休暇を実施しませんか?>
土日・祝日に年次有給休暇を組み合わせて、連休を実現する
「プラスワン休暇」。労使協調のもと、年次有給休暇を組み
合わせて、3日(2日)+1日以上の休暇を実施しましょう。
<年次有給休暇の「計画的付与制度」を活用しませんか?>
年次有給休暇の付与日数のうち、5日を除いた残りの日数に
ついては、労使協定を結べば、計画的に休暇取得日を割り振る
ことができる制度です。この制度を導入している企業は、導入
していない企業よりも年次有給休暇の平均取得率が8.5ポイント
高くなっています(平成28年)※。この制度を導入することに
よって年次有給休暇が取りやすくなると考えられます。
※就労条件総合調査
(1)導入のメリット
  【事業主】労務管理がしやすく懸隔的な業務運営ができます。
  【従業員】ためらいを感じずに、年次有給休暇を取得できます。
(2)導入例
  例えば、2018年10月に導入すると?
  年次有給休暇を土日、祝日と組み合わせて、連続休暇に。
  土日、祝日に計画的付与の年次有給休暇を組み合わせて連続
  休暇にすることができます。また、その連続休暇に年次有給
  休暇をさらに組み合わせることで、大型連休にすることも
  可能です。 
(3)日数
  付与日数から5日を除いた残りの日数を計画的付与の対象に
 できます。
 
  例1)年次有給休暇の付与日数が10日の従業員
     5日:事業主が計画的に付与できる
     5日:従業員が自由に取得できる
 例2)年次有給休暇の付与日数が20日の従業員
     15日:事業主が計画的に付与できる
      5日:従業員が自由に取得できる
 ◎前年度取得されずに次年度に繰り越された日数がある場合
 には、繰り越し分を含めた付与日数から5日を引いた日数を
 計画的付与の対象とすることができます。
(4)活用方法
 企業、事業場の実態に合わせたさまざまな付与の方法があり
 ます。
 ●一斉付与方式
  全従業員に対して同一の日に付与される
  製造部門など、操業を止めて全従業員を休ませることの
  できる事業場などに適している
 ●交代制付与方式
  班・グループ別に交代で付与される
  流通・サービス業など、定休日を増やすことが難しい企業、
  事業場などに適している
<キッズウィーク>
地域ごとに夏休みなどの一部を他の日に移して学校休業日を
分散化する取組(キッズウィーク)が平成30年度から始まって
います。  
(中川コメント)
平成31年4月から10日以上の年休を与える従業員には、最低5日の年休を
取得させる義務があります。
いまから準備しておきましょう。
入社直後の従業員は法定の年休権を取得できないが、会社が法定外年休を
下記のセミナーが参考になります。
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■ 社員と、もめごとを起こさない就業規則の作り方セミナー  
    【東京】セミナー開催日    10月16日(火)10時~16時30分
    【東京】セミナー開催日    2月15日(金)10時~16時30分
   →→→ http://nakagawa-consul.com/seminar/005.html
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    ご質問、ご感想、ご意見をお待ちしています      
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ご質問、ご感想、ご意見をお待ちしています。
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    編集後記      
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立場を変えて人を観察する
身分や地位が低い人は、高い身分や地位にいる人の危うさがわかる。
暗いところにいればこそ、明るいところにいる人の挙動が見渡せる。
静かに過ごしていると、利益や名誉を求めて動き回っている人のむなしさ
がわかってくる。
沈黙を守っていれば、多弁な人がいかに騒々しいかがわかる。
(紫根譚 祐木亜子訳 ディスカバー刊)
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