【派遣】就業継続させるには ~事業の許可出ない場合

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 ■ユニオンへの戦略的対応セミナー
   【講師】 時枝 慎一郎氏(ポルテー経営法務 代表 社労士)
  【講師プロフィール】
   自らが法律事件で苦労した経験から、法務の相談業を志す。
   平成12年社会保険労務士登録後、団体交渉、不当労働行為申立、
   労働局あっせんなどの立会回数は50回を超える。
   労務トラブルを見通し、予防することに徹した労務相談がライフワーク。
   【東京】  10/15(月)
  13時30分~16時30分 場所:東京都 銀座 
        受講料 30,000円(税別)  
    http://nakagawa-consul.com/seminar/094.html
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「一体いつまで続くんですかね?」
ユニオンに入られた会社の経営者・幹部社員から、もっとも多く出てくる
言葉です。
会社は、何より早期解決を図りたい。
そこで、組合要求に対して一定の解決金を支払います。
合意書を取り交わして安心したのも束の間。
今度は組合に別の法令違反を指摘され、再び金銭を要求されます。
こうした事態になる最大の原因が、会社に戦略がないことです。
ゴール設定が戦略目標になっていないから解決しないのです。
備えあれば憂いなし。
いざとなったときに慌てないための具体的な方法を提示します。
お申し込みは下記からお願いします。
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社長、上司が「あの人はすごい!」といわれるピカイチ情報
労務管理に奇策なし!大企業20年、中小企業13年 人事労務畑一筋で
現場をはいずりまわった人事労務担当者が中小企業経営者のために語る
発行者: 中川清徳  2018年10月10号 VOL.3778
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人生には三つのものがあればいい。
希望と勇気とサム・マネー
(続きは編集後記で)
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 【派遣】就業継続させるには ~事業の許可出ない場合
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Q.もともと特定労働者派遣事業をしておりましたが、かつて
  の一般労働者派遣事業と完全に一本化されるため、諸々の
  要件を満たす必要に迫られています。ある派遣先には当社
  の無期雇用のスタッフが期間の制限なく使用できて喜ばれて
  いますが、仮に要件が満たせず派遣ができなくなると、
  当該派遣先から引き上げなければいけなくなるでしょうか。
  
(中川コメント)
A.直接雇用や請負に変更
  今年9月30日をもって、以前の「特定労働者派遣」も、一定
  の要件を具備して厚生労働省の許可を得られなければ事業
  が継続できなくなります。労働者を引き続き派遣先で就労
  させる場合、派遣先に直接雇用してもらうことが考えられ
  ます。
  
  派遣元が有料職業紹介事業の許可も得ていれば、当事者の
  許可も得ていれば、当事者の合意の下で職業紹介に切り
  替えられる可能性もあります。複数の社員がチームで派遣
  されている場合などでは、請負事業に切り替える選択肢も
  あるでしょう。請負に許可は不要ですが、元請となるそれ
  までの派遣先は直接指揮命令ができなくなります。指揮
  命令を行うと偽装請負となり、派遣先が当該社員に直接
  雇用の申込みをしたとみなされます。 
  
  東京労働局は今年の6月、人材ビジネス事業の指導監督に
  ついて、請負事業に切り替えた際に起こり得るこうした
  違反を防ぐことを、重点項目の一つに挙げています。
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    【東京】セミナー開催日    10月16日(火)10時~16時30分
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    ご質問、ご感想、ご意見をお待ちしています      
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ご質問、ご感想、ご意見をお待ちしています。
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    編集後記      
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人生には三つのものがあればいい。
希望と勇気とサム・マネー
サトウサンベイ 漫画家
大昔、チャップリンの「ライム・ライト』を見たとき、映画の中で若い
バレリーナが「人生どうしたら生きてゆけるのか」と、チャップリンに
聞いた。
すると、「なーに、人生には三つのものがあればいいんだ。
希望と勇気とサム・マネー (わずかなお金)だ」と答えた。
そうか、サム・マネーでいいのか、マッチ・マネー (たくさんのお金)
でなくてもいいんだな。
そう思うと、勇気が出て、なんとか希望に向かって歩んでゆけるような
気がした。
(心を豊かにする100の言葉 PHP より)
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