【賞与】反抗的な社員の不支給はOK
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【Webセミナー】 平成30年11月20日(火)13時30分~16時30分
【Webセミナー】 平成30年12月14日(金)13時30分~16時30分
【Webセミナー】 平成31年 1月23日(水)13時30分~16時30分
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こちらは一般公開セミナーの内容をWebセミナー用に編集しており、
評価制度と賃金移行は省略しています。
会場の公開セミナーは6時間ですが、Webセミナーは3時間となります。
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社長、上司が「あの人はすごい!」といわれるピカイチ情報
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労務管理に奇策なし!大企業20年、中小企業13年 人事労務畑一筋で
現場をはいずりまわった人事労務担当者が中小企業経営者のために語る
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発行者: 中川清徳 2018年10月23号 VOL.3806
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[ピーター・ドラッカーの名言・格言|才能より必要な資質]
(続きは編集後記で)
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【賞与】反抗的な社員の不支給はOK
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【賞与】反抗的な社員の不支給はOK
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中川:こんにちは。
社長:こんにちは。
協調性がない社員は賞与を払いたくありませんね。
協調性がない社員は賞与を払いたくありませんね。
中川:いきなりなんですか?
社長:だって、賞与は会社が自由に支給基準を決められますよね。
だから払わない社員がいても良いのではと思います。
だから払わない社員がいても良いのではと思います。
中川:なるほど。
でも、よほどのことでない限り不支給は行き過ぎでしょう。
賞与不支給が認められた事件がありますよ。
でも、よほどのことでない限り不支給は行き過ぎでしょう。
賞与不支給が認められた事件がありますよ。
社長:でしょう!
経営者が気にくわない人には払わなくてもいいのだ!ですね?
経営者が気にくわない人には払わなくてもいいのだ!ですね?
中川:事件の概要を説明しますね。
匿名で「病院のモラル正した労働者を"反抗的だ""協調性が
ない"と解雇」と題したビラを作成し,Y 病院周辺住民宅へ配
布したが,このビラには,Y 病院では患者に対し手技料の不正
請求をしている等が記載されていました。
匿名で「病院のモラル正した労働者を"反抗的だ""協調性が
ない"と解雇」と題したビラを作成し,Y 病院周辺住民宅へ配
布したが,このビラには,Y 病院では患者に対し手技料の不正
請求をしている等が記載されていました。
社長:あのう、解雇の話ですか?
中川:Xが、Yは不正請求しているので行政指導を国に請求しました。
それが理由で解雇されたのです。
それが理由で解雇されたのです。
社長:正義感の強い人ですね。
中川:このような理由での解雇は無効となりました。
社長:うーん。
内部告発に近いですね。
内部告発に近いですね。
中川:それで、復職したのです。
復職前後の未払いの深夜割り増し賃金や賞与等の支払を
求めました。
病院は賞与は払わないと主張したのです。
復職前後の未払いの深夜割り増し賃金や賞与等の支払を
求めました。
病院は賞与は払わないと主張したのです。
社長:ほう、どうしてですか?
中川:だって、病院を中傷するビラを付近住民に配ったのです。
これは業務妨害行為です。
そのような行動をしたXに対して賞与を払わないとしたのです。
これは業務妨害行為です。
そのような行動をしたXに対して賞与を払わないとしたのです。
社長:それがまた裁判になったとか?
中川:そうです。
それで裁判所は業務妨害をする従業員に賞与を払わないのか
OKとしました。
それで裁判所は業務妨害をする従業員に賞与を払わないのか
OKとしました。
社長:なるほど。
確かに業務妨害ですね。
で、Xに対してはその後も賞与を払わなかったのですか?
確かに業務妨害ですね。
で、Xに対してはその後も賞与を払わなかったのですか?
中川:いいえ、ビラは9月に配りましたので、9月が算定期間に
なっている冬の賞与を払わなかったのです。
なっている冬の賞与を払わなかったのです。
社長:悪質な行為の場合は賞与不支給もあるのですね。
単に協調性がないだけで賞与不支給は問題がありますね。
単に協調性がないだけで賞与不支給は問題がありますね。
中川:そうです。
(中川コメント)
本日の記事は下記の事件を参考にしました。
毅峰会(吉田病院・賃金請求)事件(賃金請求事件)・大阪地裁
平11.10.29 判決
平11.10.29 判決
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「同一労働同一賃金と残業規制強化への対応」セミナー 24,000円(税別)
「同一労働同一賃金と残業規制強化への対応」セミナー 24,000円(税別)
【東京】 10月24(水)/12/12(水)/1/17(木)
13時30分~16時30分(3時間)
→ http://nakagawa-consul.com/seminar/109.html
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【web】 10/30(水)/12/5(水)
13時30分~16時30分(3時間)
→ http://nakagawa-consul.com/seminar/109_web.html
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ご質問、ご感想、ご意見をお待ちしています
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→ http://form.mag2.com/stewiobour
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編集後記
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編集後記
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[ピーター・ドラッカーの名言・格言|才能より必要な資質]
学ぶことのできない資質、習得することができず、もともと持っていなけ
ればならない資質がある。
他から得ることができず、どうしても自ら身につけていなければならない
資質がある。
才能ではなく真摯さである。
ればならない資質がある。
他から得ることができず、どうしても自ら身につけていなければならない
資質がある。
才能ではなく真摯さである。
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就業規則見直しをご検討の方へ
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毎年のように法律改正が行われており、一年前に作成した就業規則ですら
すでに時代遅れになっています。多忙な経営者や総務関係者がその都度、法
改正に対応するご苦労はいかほどのものかと推察します。
法改正のスピードが速いので最新情報による弊社主催の就業規則セミナー
にご参加いただくのが良いと思います。できればそうしていただきたいので
すが、セミナーを受けても帰社したら目先の仕事に追われ気づいた
らまった
く着手できていない方も少なくありません。
「そのうち、そのうち」と思案中に1年が経ち2年が経ち...。
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らまった
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「そのうち、そのうち」と思案中に1年が経ち2年が経ち...。
中川が御社にお伺いして就業規則の見直しのお手伝いをします。中川がお
手伝いすることで確実に最新版の就業規則を作成できます。
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◆就業規則見直しコンサルティングの仮申込み◆
(正式依頼ではありません。お申込み後のお断りはご自由です)
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御社名:
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上記項目にご記入の上そのまま送信してください。
コンサルティング料を含めた詳細は
https://nakagawa-consul.sslserve.jp/service/work_regulations.html
でご確認ください。
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ご注意
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このメルマガは、わかりやすさを重視しています。
そのため、用語の使い方、表現の仕方等が不正確な場合があります。
むつかし法律条文をわかりやすく説明するために正確な表現を
犠牲にしています。正確な情報を記載しょうとすれば、お役所の文書と
同じになります。結局わかりにくい記事になり、役に立ちません。
正確な情報を期待される方には、その期待にお応えできません。
このメルマガを解除してください。
このメルマガ記事による損害賠償には一切応じられないことを申し添えます。
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メールマガジン社長、上司が「あの人はすごい!」といわれるピカイチ情報
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