【賞与】払う義務があるのか

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労務管理に奇策なし!大企業20年、中小企業13年 人事労務畑一筋で
現場をはいずりまわった人事労務担当者が中小企業経営者のために語る
発行者: 中川清徳  2018年10月21号 VOL.3803
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職業がくれる―つの恵み
(続きは編集後記で)
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 【賞与】払う義務があるのか
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賞与とは、一般に、月例賃金とは別に、会社業績、部門業績、個人業績
などを査定した上で、一時金として支給されるものを指す。
しかし、賞与が労働の対償である賃金としての側面を有するものなのか、
使用者の利益の分配や任意的・思恵的な側面を有するものなのか、その
性格は必ずしも一義的に説明できるものではない。
わが国では、通常、労働協約・就業規則等により、夏季と冬季(年末)の
2回に分けて賞与の支給時期が定められ、その額については、社内の労働
組合と交渉して定める、あるいは、会社の業績等を勘案して会社が定める
とする例が多い。
また、就業規則等において、支給日や一定の基準日に在籍する者にのみ
賞与を支給する旨が定められていることもある。
さらに、明文の規定が存在しなくても、例えば「毎年7月と12月に基本給の
2カ月分が賞与として支給される」という取り扱いが、長年にわたり
反復・継続して行われ、その結果労使慣行として労働契約の内容になって
いると認められることもある。
このように、労働協約・就業規則等で賞与の支給時期と額の決定方法などの
定めがあり、これに基づいて支給されている場合には、労働基準法上の
賃金として保護の対象となる(昭22.9.13 発基17)。
しかし、その支給の有無や額などが専ら使用者の裁量に委ねられている
場合には、任意的・思恵的な給付となるため、労基法上の賃金には
該当しない。
(中川コメント)
労働協約・就業規則等において 支給条件等が定められている場合には、
労働基準法上の賃金に該当します。
同一労働同一労働同一賃金の法律が成立しました。
正規従業員に賞与を支給している場合、パートや嘱託は非正規従業員
だからといって賞与を支給しないのは違法の可能性がでてくることに
なります。
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    ご質問、ご感想、ご意見をお待ちしています      
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ご質問、ご感想、ご意見をお待ちしています。
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    編集後記      
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職業がくれる―つの恵み
自分の職業に専念することは、よけいな事柄を考えないようにさせて
くれるものだ。
その意味で、職業を持っていることは、―つの大きな恵みとなる。
人生や生活上の憂いに襲われたとき、慣れた職業に没頭することに
よって、現実問題がもたらす圧迫や心配事からそっぽを向いて引きこも
ることができる。
苦しいなら、逃げてもかまわないのだ。
戦い続けて苦しんだからといって、それに見合うように事情が好転するとは
限らない。
自分の心をいじめすぎてはいけない。
自分に与えられた職業に没頭することで心配事から逃げているうちに、
きっと何かが変わってくる。
(ニーチェの言葉 ディスカバー・ツゥエンティワン刊より)
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