【昇給】マイナス昇給は可能か?

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[松下幸之助の名言|夢中になってやると大概のことはできるようになる]
(続きは編集後記で)
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 【昇給】マイナス昇給は可能か?
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中川:こんにちは。
社長:相談ですがマイナス昇給はできますか?
中川:できる場合もあります。
社長:どんな場合にマイナス昇給はできるのですか?
中川:たとえば、一定の年齢になったら年齢給を下げることが賃金制度で
   決まっていればマイナス昇給が可能です。
社長:当社はマイナス昇給ができますか?
中川:賃金規程は拝見します。
   (拝見)
   うーん、マイナス昇給の制度がありませんね。
社長:そうですか。
   でも、なんとかマイナス昇給ができないものでしょうか?
中川:マイナス昇給は全員にたいしてですか?
社長:いいえ、一部の給料が高すぎる人です。
   経営が苦しい場合は社員にも協力をしてもらわないと。
中川:もう一度、賃金規程を拝見します。
   (拝見)
   やはりできませんね。
社長:どうしてマイナス昇給ができないのですか?
中川:賃金規程に次のように書いてあります。
   「昇給は、勤務成績その他が良好な社員について、毎年
   4月1日をもって行う。ただし、会社の業績の著しい
   低下その他ヤムを得ない事由があるときは行わないことがある」
   とあります。
   だからマイナス昇給はできません。
社長:でも、会社業績が悪い場合は昇給しないとあります。
   やはり、悪い場合はマイナス昇給もOkでしょう!
中川:あのう、お言葉を返すようですが、マイナス昇給をするとは
   書いてありませんよ。
   昇給しないことがあるということです。
社長:あちゃ!
   賃金規程がまずいですね。
中川:そうです。
社長:うーん。
   でもどうしてもマイナス昇給をしたいのです。
   何とかなりませんか?
中川:個別に同意をもらうことです。
社長:それならOKですか?
中川:あとでもめないように同意書に署名捺印をもらっておきましょう。
社長:それも大変ですね。わかりました。
   同意を得るとともに、賃金規程の修正をします。
中川:それがいいですね。
   修正する場合は従業員の意見を聞かなければなりません。
   
社長:わかりました。
(中川コメント)
大企業の賃金制度をマネし、定期昇給はあってもマイナス昇給はないので
支払原資が少ない中小企業は耐えられなくなります。
賃金規程は次のように修正することをお勧めします。
   「昇給は、勤務成績その他が良好な社員について、毎年
   4月1日をもって行う。ただし、会社の業績や経済情勢、その他ヤム
   を得ない事由があるときは行わないか減給をすることがある」
※減給することがあると明記するのがポイントです。
 会社が倒産したら元も子もなくなります。
 従業員への説明と理解を得るようにがんばってください。
※たとえば、年齢給を55歳以降は減額となる賃金制度を導入すれば、
 減額が決まりですから、不利益変更の問題はおきません。
 ただし、年齢給で減額がある制度を導入する場合は不利益変更となり
 ますので、従業員の同意が必要です。
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    ご質問、ご感想、ご意見をお待ちしています      
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    編集後記      
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[松下幸之助の名言|夢中になってやると大概のことはできるようになる]
当時(太平洋戦争時)、政府に200トンの木造船の生産計画があり、
大阪府にもこれを割り当
ててきた。
結局、これを松下でやることになった。
電器屋が船をつくるというのだからまことに妙ちきりんなものだが、
それでも1日1隻を目標に半年ほどのうちに工場を建ててしまった。
一心とは恐ろしいもので、町工場の古い機械をほごして持ってきたような
設備でも、夢中になってやっているうちに6日に1隻ずつできるように
なり、終戦までに56隻を水に浮かべた。
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【CD】営業秘密の保護と競業避止
        講師 北見昌朗先生  ゲスト講師 金森将也弁護士
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そもそも「不正競争防止法」とは?
 ・営業秘密保持義務について
 ・競業避止義務について
 ・引き抜き行為
会社を守る具体的なノウハウ集
 ・誓約書を、入社時および退職時に提出させる
 ・競業避止特約契約書を結ぶ(手当の支給が必要)
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秘匿性が高いため、社会保険労務士、コンサルタントはお断りします。
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*********** 申込み書***********************************
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