【就業規則】パートの就業規則がない場合
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新企画 「採ってはいけない人を見抜く!適性検査セミナー」
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【東京】2月18日(月)13時30分~16時00分
【東京】2月26日(火)10時00分~12時00分
【東京】2月26日(火)10時00分~12時00分
【東京】2月27日(水)10時00分~12時00分
【東京】3月 7日(木)10時00分~12時00分
【東京】5月 9日(木)10時00分~12時00分
https://nakagawa-consul.com/seminar/113.html
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【Web】2月22日(金) 10時00分~12時00分
【Web】3月 4日(月) 10時00分~12時00分
【Web】3月28日(木) 10時00分~12時00分
【Web】3月28日(木) 13時30分~15時30分
【Web】4月15日(月) 10時00分~12時00分
【Web】4月15日(月) 13時30分~15時30分
【Web】5月20日(月) 10時00分~12時00分
【Web】3月 4日(月) 10時00分~12時00分
【Web】3月28日(木) 10時00分~12時00分
【Web】3月28日(木) 13時30分~15時30分
【Web】4月15日(月) 10時00分~12時00分
【Web】4月15日(月) 13時30分~15時30分
【Web】5月20日(月) 10時00分~12時00分
https://nakagawa-consul.com/seminar/113_web.html
受講料 30,000円(税別)
適性検査のエクセルデータ配布を含む すぐに使えます。
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新企画 「採ってはいけない人を見抜く!適性検査セミナー」のご案内
人事経験のある方であればご存じのとおり、採用の失敗は、採用後の教育
で時間も労力もかなり消耗され、うまくいくケースはまれです。
採用後に「しまった!」と気づいても解雇はよほどの根拠がなければ
解雇はできないのが実情です。
また、周りの従業員の影響も大きく、会社への信頼がゆらぎ社風、風土
まで悪化します。
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昨今は求人難です。期待する社員像を求めるのは困難な状態ですが、
それに負けて根拠もなく採用することは避けるべきです。
採ったはいいが、期待外れで入社後に苦労する会社が少なくありません。
お気持ちはわかりますが、採否の決定にもう一手間掛けましょう。
その方が結局、会社も本人のためにもなります。
「人事の要諦は採用にあり」といわれるゆえんです。
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その方が結局、会社も本人のためにもなります。
「人事の要諦は採用にあり」といわれるゆえんです。
採用のポイントは次の3つです。
1. 性格(感謝できる気持ち)
2. 計算能力
3. 仕事の適性
1. 性格(感謝できる気持ち)
2. 計算能力
3. 仕事の適性
この3つのポイントを適性検査で押さえれば採ってはいけない人を
見抜けます。
見抜けます。
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社長、上司が「あの人はすごい!」といわれるピカイチ情報
社長、上司が「あの人はすごい!」といわれるピカイチ情報
労務管理に奇策なし!大企業20年、中小企業13年 人事労務畑一筋で
現場をはいずりまわった人事労務担当者が中小企業経営者のために語る
現場をはいずりまわった人事労務担当者が中小企業経営者のために語る
作者: 中川清徳 2019年2月17日号 VOL.3971
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器用(きよう)...「器を用いる」とはどういうことなの?
(続きは編集後記で)
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【就業規則】パートの就業規則がない場合
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【就業規則】パートの就業規則がない場合
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1.就業規則の作成義務
企業の合理的、能率的な運営には、当該事業場に属する労働者一般が
就業上に守るべき規律や労働条件に係る具体的な項目を定め、労働者を
組織的に企業経営に組み入れ、労働条件や企業規律を画一的・統一的に
規制することが要請される。
就業上に守るべき規律や労働条件に係る具体的な項目を定め、労働者を
組織的に企業経営に組み入れ、労働条件や企業規律を画一的・統一的に
規制することが要請される。
労基法は、このような実態を前提として、後見的・監督的立場で、常時
10人以上の労働者を使用する使用者に就業規則の作成義務を課す(労基法
89条)とともに、就業規則の作成・変更に当たり、労働者側の意見を聴取
し、その意見書を添付して就業規則を労基署に届け出て(同法90条)、
労働者に周知すること(同法106条)を義務づけている。
10人以上の労働者を使用する使用者に就業規則の作成義務を課す(労基法
89条)とともに、就業規則の作成・変更に当たり、労働者側の意見を聴取
し、その意見書を添付して就業規則を労基署に届け出て(同法90条)、
労働者に周知すること(同法106条)を義務づけている。
2.就業規制の適用対象労鶴者
労基法89条に基づき就業規則の作成義務を課せられる使用者は、事業場の
すべての人に何らかの就業規則が適用されるように作成することが必要で
ある。
正社員用には就業規則を作成しているが同じ事業場のパートや日々雇用さ
れる労働者には適用する就業規則が存しないという場合には同法89条の
就業規則の作成義務違反となる。
すべての人に何らかの就業規則が適用されるように作成することが必要で
ある。
正社員用には就業規則を作成しているが同じ事業場のパートや日々雇用さ
れる労働者には適用する就業規則が存しないという場合には同法89条の
就業規則の作成義務違反となる。
それでは、当該事業場に正社員用の就業規則は存するが、パート用の就業
規則は特に作成していないという場合に、正社員の就業規則が当然に適用
されることになるのであろうか。
規則は特に作成していないという場合に、正社員の就業規則が当然に適用
されることになるのであろうか。
同様のケースが争点となった裁判例として、日本ビクター事件(横浜地裁昭
41. 5.25決定)がある。
この事件では,社員就業規則は存するが、日雇いに対する就業規則が定めら
れていなかった事案において、社員就業規則を日雇いにも準用するのが当然
であるとしている。
41. 5.25決定)がある。
この事件では,社員就業規則は存するが、日雇いに対する就業規則が定めら
れていなかった事案において、社員就業規則を日雇いにも準用するのが当然
であるとしている。
また、労働契約法12条は、就業規則で定める基準に達しない労働条件を定め
る労働契約は、その部分について無効となるとし、無効となった部分は就業
規則で定める基準によるとして、就業規則に定める労働条件が当該事業場の
最低基準となる旨の効力を認めている。
る労働契約は、その部分について無効となるとし、無効となった部分は就業
規則で定める基準によるとして、就業規則に定める労働条件が当該事業場の
最低基準となる旨の効力を認めている。
そうすると、正社員用の就業規則が適用されると解されることになる。
しかし,最近の有力説では,正社員用の就業規則が存する事業場で、パート
や嘱託等の正社員とは異なる労働者集団に適用される就業規則・規則条項が
作成されていなかった場合、本則たる正社員用の就業規則が適用されるのか、
適用条項が欠けたままの状態であるのかは個々の事例に則して就業規則の
合理的解釈により判断すべきであるとしている(荒木尚志『労働法』有斐閣
平成21年)。
や嘱託等の正社員とは異なる労働者集団に適用される就業規則・規則条項が
作成されていなかった場合、本則たる正社員用の就業規則が適用されるのか、
適用条項が欠けたままの状態であるのかは個々の事例に則して就業規則の
合理的解釈により判断すべきであるとしている(荒木尚志『労働法』有斐閣
平成21年)。
いずれにせよ、労基法89条違反や、労使間での解釈上のトラブルを生じさせ
ないために、パートに適用する就業規則を明確にしておくことが必要である。
ないために、パートに適用する就業規則を明確にしておくことが必要である。
(中川コメント)
あなたの会社の就業規則を確認しましょう。
最近はグルグルと法律が変わっています。
数年前の就業規則では「えええ!困ったことになった」とトラブルに
なる可能性があります。
下記のセミナーが参考になります。
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■ 社員と、もめごとを起こさない就業規則の作り方セミナー
【東京】4月12日(金)10時~16時30分 38,000円(税別)
→→→ https://nakagawa-consul.com/seminar/005.html
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ご質問、ご感想、ご意見をお待ちしています
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ご質問をお待ちしています。下記の様式でご質問ください。
なお、必ずしも回答するとは限らないことをご承知ください。
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→ https://form.mag2.com/sufraegepr
ご感想、ご意見をお待ちしています。この様式で質問をされた場合は
回答しかねる場合があります。
回答しかねる場合があります。
→ https://form.mag2.com/stewiobour
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編集後記
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編集後記
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器用(きよう)...「器を用いる」とはどういうことなの?
「器用」は、手先などをうまく動かすこと、あるいは要領がよいことを
意味する。
意味する。
器用の「器」はうつわ(容器)のことである。
「器用」とは、もともとは役に立つ器物(器具)、器として役立つものという
意昧であった。
「器用」とは、もともとは役に立つ器物(器具)、器として役立つものという
意昧であった。
それが転じて、役に立つ才能があること、あるいは才能がすぐれた人のこと
をいうようになった。
そしてさらに転じて、わざがすぐれている、手先の技巧がすぐれていると
いった意昧に用いられるようになった。
をいうようになった。
そしてさらに転じて、わざがすぐれている、手先の技巧がすぐれていると
いった意昧に用いられるようになった。
器用でない人のことを「ぶきっちょ」という。
これは「無器用(ぶきよう)」がなまったものである。
これは「無器用(ぶきよう)」がなまったものである。
(親を切ると書いてなぜ「親切」 北嶋廣俊敏著より)
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【無料プレゼント】
従業員の給料が高いか低いか一目で分かるグラフが無料です
→ http://form.mag2.com/cestuuoudr
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うちの従業員の給料が高いか低いか分からないのでは、給料の決めようが
ありません。高いか低いかをまず把握することです。
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従業員300人未満の会社に対して御社の賃金データ(社員名は不要です。
記号で処理します)をご提供いただきますと、
一目で世間相場と比較できる「ズバリ!実在賃金」グラフを無料で差し上げ
ます。
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「ズバリ!実在賃金」のグラフは、年齢別の世間相場(取締役、管理職、一
般男性、一般女性)を描いたライン(曲線に近い)のグラフに御社の同年齢
の従業員の年収・残業代を含む月額・所定内賃金(残業なし)・賞与をプ
ロット(点)表示します。
プロットは御社の従業員が分かるように番号で表示します。
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誰が低いかが一目で分かります。
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ズバリ!実在賃金のデータがない地域(首都圏、関西圏以外)は厚生労働省
のデータを元に弊社で独自に加工した世間相場の管理職を推測して、管理職、
一般男性、一般女性の年齢別のグラフを作成します。
厚生労働省の賃金相場は管理職の相場が不明なので、そのままでは参考にな
らないから加工しています。正確性には欠けますが、そのほうがより実態に
近づくと思うからです。
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ご注意
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このメルマガは、わかりやすさを重視しています。
そのため、用語の使い方、表現の仕方等が不正確な場合があります。
むつかし法律条文をわかりやすく説明するために正確な表現を
犠牲にしています。正確な情報を記載しょうとすれば、お役所の文書と
同じになります。結局わかりにくい記事になり、役に立ちません。
正確な情報を期待される方には、その期待にお応えできません。
このメルマガを解除してください。
このメルマガ記事による損害賠償には一切応じられないことを申し添えます。
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