【雇用】無期転換の期間に育児休業はクーリング期間としてよいか?

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「特別出演」と「友情出演」はどう違う?
(続きは編集後記で)
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 【雇用】無期転換の期間に育児休業はクーリング期間としてよいか?
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中川:こんにちは。
社長:こんにちは。
   Aさんについて相談です。
   Aさんは有期雇用契約のパートです。
   入社してから5年になります。
中川:はい。
社長:5年経過後も有期雇用契約として継続雇用をしました。
   そしたら、有期契約で5年が過ぎたのだから、次回からは無期契約に
   して欲しいと言ってきました。
中川:無期転換義務がありますね。
社長:しかし、Aさんは育児休業などで一年間休んでいます。
   それはクーリング期間ではないのですか?
中川:育児休業期間はクーリング期間だから通算して5年経っていないのでは
   という質問ですか?
社長:そうです。
中川:会社に在籍している場合は育児休業中も勤続年数になります。
社長:じゃあ、出産後育児のために会社を辞めて、一年後に再度入社する
   場合はどうなるのですか?
中川:それは、いったん雇用契約が終了し、半年以上のクーリング期間が
   ありますので、無期転換義務の期間はリセットとなります。
社長:Aさんの場合は、無期契約にしなければならないのですね?
中川:そうです。
   ところで、そのようなご質問があるということはAさんを無期契約に
   したくなかったということですか?
社長:有期契約としたかっただけです。
中川:有期契約としたいのであれば、契約期間満了でいったん辞めてもらって
   半年以上のクーリング期間を設けて、再度入社してもらうことに
   なります。
社長:半年以上のクーリング期間があれば、Aさんは他社に就職するでしょう。
   今は人員不足なので、辞めてもらう余裕はありません。
中川:で?
社長:無期契約でしょうがないですね。
中川:次回の契約から無期契約としましょう。
(中川コメント)
 有期契約を更新し5年が経過した場合、本人の希望があれば無期契約に
転換する義務があります。
5年経過までに育児休業等で休んでいても、それは勤続年数となります。
クーリング期間とは、一度雇用関係を解消して半年(契約によっては
短いことあり)以上経過して、再度入社した場合は、無期転換義務の
期間がリセットされ、改めて有期契約の勤続年数がスタートします。
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    編集後記      
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「特別出演」と「友情出演」はどう違う?
「特別出演」「友情出演」という言葉が映画では
よく使われる。どんな場合
がこれに当てはまるのだろうか?
まず「特別出演」である。映画には出番は少ないが重要であるという役どこ
ろがある。そんな役は演技力のある大物俳優が演じることになるが、主役
ではないため、その名前をポスターなどの頭にもってくることはできない。
そこで、敬意を表して「特別出演」という断わり書きを入れるのだ。
一方、「友情出演」の場合は、端役で顔を見せる程度のことが多いが、読ん
で字のごとく、監督や主演俳優との"友情"関係から出演したという意味
合いがある。その場合のギャラは、特別出演とは比べものにならず、車
代程度か、まったくのノーギャラというケースもある。
この両者、いちばん大きな違いは、ギャラといえるかもしれない。
(雑学全書 光文社刊より)
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