【賃金】本採用前に賃金を減額したい
◆─────────────────────────────────◆
「同一労働同一賃金と残業規制強化への対応」セミナー 24,000円(税別)
「同一労働同一賃金と残業規制強化への対応」セミナー 24,000円(税別)
【東京】 4月11日(木) 6/14(金)
13時30分~16時30分(3時間)
→ https://nakagawa-consul.com/seminar/109.html
13時30分~16時30分(3時間)
→ https://nakagawa-consul.com/seminar/109.html
【web】 企画中
13時30分~16時30分(3時間)
→ https://nakagawa-consul.com/seminar/109_web.html
◆─────────────────────────────────◆
13時30分~16時30分(3時間)
→ https://nakagawa-consul.com/seminar/109_web.html
◆─────────────────────────────────◆
【セミナー副題】
・家族手当をパートにも払う時代がやって来る?
・迫られる「手当」と「基本給」見直し
・働き方改革関連法案が成立したことへの対応
・迫られる「手当」と「基本給」見直し
・働き方改革関連法案が成立したことへの対応
さて、「同一労働同一賃金」を争点にした最高裁判決が出ました。
「定年後の継続雇用の賃金を下げる、非正規従業員の賃金格差」が違法か
どうかの判決です。
争点は諸手当でした。
そこで示された判決から従来の考えを改める必要がでてきました。
正規と非正規との間の「均等待遇」と「均衡待遇」の実現が今後の課題に
なりそうです。
それにより、諸手当の見直しが話題になりそうです。
「定年後の継続雇用の賃金を下げる、非正規従業員の賃金格差」が違法か
どうかの判決です。
争点は諸手当でした。
そこで示された判決から従来の考えを改める必要がでてきました。
正規と非正規との間の「均等待遇」と「均衡待遇」の実現が今後の課題に
なりそうです。
それにより、諸手当の見直しが話題になりそうです。
☆★☆―――――――――――――――――――――――――――――――
社長、上司が「あの人はすごい!」といわれるピカイチ情報
社長、上司が「あの人はすごい!」といわれるピカイチ情報
労務管理に奇策なし!大企業20年、中小企業13年 人事労務畑一筋で
現場をはいずりまわった人事労務担当者が中小企業経営者のために語る
現場をはいずりまわった人事労務担当者が中小企業経営者のために語る
作者: 中川清徳 2019年4月3日号 VOL.4037
――――――――――――――――――――――――――――――――――
――――――――――――――――――――――――――――――――――
カンニング
(続きは編集後記で)
◆────────────────────────────────◆
【賃金】本採用前に賃金を減額したい
◆────────────────────────────────◆
【賃金】本採用前に賃金を減額したい
◆────────────────────────────────◆
中川:こんにちは。
社長:こんにちは。
A君のことで相談です。
A君のことで相談です。
中川:はい、なんでしょうか?
社長:A君は現在試用期間中です。
正社員にしたいと考えています。
しかし、期待したほど仕事ができません。
それで、賃金を下げることを条件に正社員にしたいのですが
問題がありますか?
正社員にしたいと考えています。
しかし、期待したほど仕事ができません。
それで、賃金を下げることを条件に正社員にしたいのですが
問題がありますか?
中川:就業規則や賃金規程に「試用期間中における本人の能力を評
価したうえで賃金額を採取決定する」というようなことが
書かれていればOKです。
価したうえで賃金額を採取決定する」というようなことが
書かれていればOKです。
社長:当社の就業規則や賃金規程にはそのようなことが書かれてい
ません。
それでも下げることができますか?
ません。
それでも下げることができますか?
中川:A君の同意があればOKです。
社長:採用の時に賃金を決めたので、A君が約束違反だと言いかね
ませんね。
その場合はどうしたらいいですか?
ませんね。
その場合はどうしたらいいですか?
中川:A君が同意しなければ賃金を下げることはできません。
約束違反となりますから。
約束違反となりますから。
社長:A君が同意しないのに下げたらどうなりますか?
中川:A君が労働基準監督署や外部の労働組合に相談する可能性が
あります。
外部の労働組合から団体交渉を申しこまれたら会社は応じる
義務があります。
あります。
外部の労働組合から団体交渉を申しこまれたら会社は応じる
義務があります。
社長:会社にとってはリスクですね。
中川:そうです。
1.就業規則や賃金規程に使用期間から正社員にするときに
賃金を最終決定するという条文を追記すること
2.採用時に雇用契約書で賃金はみなすことがあると確認して
おく
このような対策をとるべきです。
1.就業規則や賃金規程に使用期間から正社員にするときに
賃金を最終決定するという条文を追記すること
2.採用時に雇用契約書で賃金はみなすことがあると確認して
おく
このような対策をとるべきです。
社長:わかりました。
(中川コメント)
採用時に決めた賃金を正社員時に下げることは不利益変更となります。
あらかじめ、本人がそのことを承知していて、就業規則等にも明記されて
いれば問題ありません。
あらかじめ、本人がそのことを承知していて、就業規則等にも明記されて
いれば問題ありません。
御社の諸規定の確認をしましょう。
──────────────────────────────────
■ 社員と、もめごとを起こさない就業規則の作り方セミナー
【東京】4月12日(金)10時~16時30分 38,000円(税別)
→→→ https://nakagawa-consul.com/seminar/005.html
──────────────────────────────────
■ 社員と、もめごとを起こさない就業規則の作り方セミナー
【東京】4月12日(金)10時~16時30分 38,000円(税別)
→→→ https://nakagawa-consul.com/seminar/005.html
──────────────────────────────────
◆─────────────────────────────────◆
ご質問、ご感想、ご意見をお待ちしています
◆─────────────────────────────────◆
ご質問、ご感想、ご意見をお待ちしています
◆─────────────────────────────────◆
ご質問をお待ちしています。下記の様式でご質問ください。
なお、必ずしも回答するとは限らないことをご承知ください。
なお、必ずしも回答するとは限らないことをご承知ください。
→ https://form.mag2.com/sufraegepr
ご感想、ご意見をお待ちしています。この様式で質問をされた場合は
回答しかねる場合があります。
回答しかねる場合があります。
→ https://form.mag2.com/stewiobour
◆─────────────────────────────────◆
編集後記
◆─────────────────────────────────◆
編集後記
◆─────────────────────────────────◆
カンニング
先生 「あなたがフレッドの答案を覗くととろなんて、見たくなかった」
生後 「ぼくも、そんなところを先生に見られたくなかった」
生後 「ぼくも、そんなところを先生に見られたくなかった」
(これが本当のジョーク世界一 より 天満龍行編著 アカデミー出版)
◆─────────────────────────────────◆
【CD】「働きながら治療」を支える両立支援制度
制作・株式会社北見式賃金研究所
http://nakagawa-consul.com/cd-dvd/cd-22.html
◆─────────────────────────────────◆
【CD】「働きながら治療」を支える両立支援制度
制作・株式会社北見式賃金研究所
http://nakagawa-consul.com/cd-dvd/cd-22.html
◆─────────────────────────────────◆
配布資料(紙&CD)
1. 慶弔見舞金規程
2. 健康取組み宣言書
3. 健康診断実施規程
4. 主治医への勤務情報提供書例
5. 診療情報提供同意書
6. 働きながら治療支援規程
7. レジメ 10ページ
1. 慶弔見舞金規程
2. 健康取組み宣言書
3. 健康診断実施規程
4. 主治医への勤務情報提供書例
5. 診療情報提供同意書
6. 働きながら治療支援規程
7. レジメ 10ページ
音声CD 約38分
【販売価格】1万円(税別)
秘匿性が高いため、社会保険労務士、コンサルタントはお断りします。
秘匿性が高いため、社会保険労務士、コンサルタントはお断りします。
下記から申込みができます。
http://nakagawa-consul.com/cd-dvd/cd-22.html
http://nakagawa-consul.com/cd-dvd/cd-22.html
または、下記にご記入のうえそのまま返信してください。
****「 CD 働きながら治療を支える両立支援制度申込み書*******
社名
役職名
氏名
郵便番号
所在地
電話
******
*******************************************************
社名
役職名
氏名
郵便番号
所在地
電話
******
*******************************************************
◆─────────────────────────────────◆
ご注意
◆─────────────────────────────────◆
このメルマガは、わかりやすさを重視しています。
そのため、用語の使い方、表現の仕方等が不正確な場合があります。
むつかし法律条文をわかりやすく説明するために正確な表現を
犠牲にしています。正確な情報を記載しょうとすれば、お役所の文書と
同じになります。結局わかりにくい記事になり、役に立ちません。
正確な情報を期待される方には、その期待にお応えできません。
このメルマガを解除してください。
このメルマガ記事による損害賠償には一切応じられないことを申し添えます。
ご注意
◆─────────────────────────────────◆
このメルマガは、わかりやすさを重視しています。
そのため、用語の使い方、表現の仕方等が不正確な場合があります。
むつかし法律条文をわかりやすく説明するために正確な表現を
犠牲にしています。正確な情報を記載しょうとすれば、お役所の文書と
同じになります。結局わかりにくい記事になり、役に立ちません。
正確な情報を期待される方には、その期待にお応えできません。
このメルマガを解除してください。
このメルマガ記事による損害賠償には一切応じられないことを申し添えます。
◆─────────────────────────────────◆
メールマガジン社長、上司が「あの人はすごい!」といわれるピカイチ情報
メールマガジン社長、上司が「あの人はすごい!」といわれるピカイチ情報
☆発行責任者 有限会社中川式賃金研究所 所長 中川清徳
☆公式サイト https://nakagawa-consul.com
☆問い合わせ info@nakagawa-consul.com
☆バックナンバー https://archive.mag2.com/0000283000/index.html
☆登録・解除 http://www.mag2.com/m/0000283000.html
☆Facebook http://www.facebook.com/profile.php?id=100003506067345
◆─────────────────────────────────◆
☆公式サイト https://nakagawa-consul.com
☆問い合わせ info@nakagawa-consul.com
☆バックナンバー https://archive.mag2.com/0000283000/index.html
☆登録・解除 http://www.mag2.com/m/0000283000.html
☆Facebook http://www.facebook.com/profile.php?id=100003506067345
◆─────────────────────────────────◆