【賃金】住宅手当、家族手当は残業単価の計算に入れなければならないか

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労務管理に奇策なし!大企業20年、中小企業13年 人事労務畑一筋で
現場をはいずりまわった人事労務担当者が中小企業経営者のために語る
作者: 中川清徳  2019年4月4日号   VOL.4039
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「タカが知れている」の「タカ」とは?
(続きは編集後記で)
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 【賃金】住宅手当、家族手当は残業単価の計算に入れなければならないか
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1.住宅手当について
[1] 具体的範囲
除外賃金となる「住宅手当」とは、実質的に「住宅に要する費用に応じて
算定される手当jであることを要する(平11.3.31 基発170)。
「住宅に要する費用」とは、賃貸住宅であれば居住に必要な住宅の賃貸の
ために必要な費用、持ち家であれば居住に必要な住宅の購入、管理等のた
めに必要な費用のことをいう。
「費用に応じて算定」とは、費用に定率を乗じたり、費用を段階的に区分
し費用が増えるに従って額を多くすることをいい、住宅に要する費用以外
の費用に応じて算定される手当や、住宅に要する費用にかかわらず一律に
定額で支給される手当は該当しない。
[2]具体例
(1)除外賃金に該当する例
 ・賃貸住宅居住者には家賃の一定割合、持ち家居住者にはローン月額の
  一定割合を支給
 ・家賃やローン月額5万~10万円の者には2万円、同10万円超の者には3
  万円を支給
(2)除外賃金に該当しない例
 ・賃貸住宅居住者には2万円、持ち家居住者には1万円を一律支給
 ・扶養家族がある者には2万円、扶養家族がない者には1万円支給など、
  住宅以外の要素に応じて額が決まるもの
 ・全員に一律定額を支給
2.家族手当について
[1] 具体的範囲
除外賃金となる「家族手当」とは、「扶養家族数又はこれを基礎とする家
族手当額を基準として算出した手当」をいい、その名称にかかわらず、実
質的に判断される(昭22.9.13発基17、昭22.11.5 基発231)。
[2]具体例
(1)除外賃金に該当する例
 ・扶養家族数に応じて支払われる家族手当
 ・「物価手当」「生活手当」などの名称であるが、扶養家族数またはこれ
  を基礎とする家族手当額を基準として算出の上支給するもの(前掲基発
  231、昭22.12.26 基発572)
(2)除外賃金に該当しない例
 ・扶養家族数に関係なく一律に支給するもの(前掲基発231)
 ・扶養家族がある者に対して本人分○円、扶養家族について○円という
  形で支給されるとともに、均衡上独身者にも一定額が支給されるよう
  な場合には、このうち、「独身者に対して支払われている部分及び扶
  養家族のあるものにして本人に対して支給されている部分」(前掲基
  発572)
(中川コメント)
住宅手当は住宅に要する費用に応じて支給する場合は、残業単価に算入
しなくてOKです。
家族手当は扶養家族数に応じて支給する場合は残業単価に算入しなくても
OKです。
 御社の諸規定の確認をしましょう。
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    編集後記      
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「タカが知れている」の「タカ」とは?
「いくら金持ちだからといっても多寡(たか)が知れてるよ」
多寡といえば「多いことと少ないこと」ですから、例文でもよさそうです
が、「高が知れている」としなければなりません。
なぜならば、「程度が知れている。大したことはない」という意味ですか
ら、程度を表す「高」を使わなければならないわけです。
ちなみに「見くびる。あなどる」ことを「高をくくる」といい、こちらも
「多寡」ではありません。
(間違いことばの本 講談社より)
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