【転勤】同意のない転勤はできるか?

◆─────────────────────────────────◆
 「オーナー経営者のための上手な生命保険の活用のしかた」セミナー
    【東京】 5月10日(金)13時30分~16時
        http://nakagawa-consul.com/seminar/071.html
◆─────────────────────────────────◆
「いろいろとお付き合いもあり保険にはたくさん入っているものの、何が
なんだかよくわからなくなった」という経営者にお目にかかる機会が少な
くありません。
本当に必要なのかと思いつつ、しかし誰に相談したらよいかわからないの
で、ついつい先送りしてしまいがちです。
先送りする理由は、複数の保険会社と付き合いがあり、どの保険会社に相
談したらよいかわからない、何が正しいのかよくわからない、といったと
ころでしょうか?
このセミナーでは、一般に複雑でわかりづらいと言われる生命保険の基本
や、生命保険税制についてわかりやすくお伝えします。
 講師:濱田勝則(1級ファイナンシャル・プランニング技能士)
詳しくは(セミナー申し込みもできます)
↓ 
→ http://www.nakagawa-consul.com/seminar/080.html
☆★☆―――――――――――――――――――――――――――――――
社長、上司が「あの人はすごい!」といわれるピカイチ情報
労務管理に奇策なし!大企業20年、中小企業13年 人事労務畑一筋で
現場をはいずりまわった人事労務担当者が中小企業経営者のために語る
作者: 中川清徳  2019年4月22日号   VOL.4063
――――――――――――――――――――――――――――――――――
4月23日:地ビール(クラフトビール)の日
(続きは編集後記で)
◆────────────────────────────────◆
 【転勤】同意のない転勤はできるか?
◆────────────────────────────────◆
中川:こんにちは。
社長:こんにちは。
   A君のことで相談です。
中川:はい、なんでしょうか?
社長:A君に今度、X支店に転勤させようと思っています。
   それでA君に内示したら転勤はできないというのです。
中川:転勤できない理由は何ですか?
社長:単身赴任をせざるを得ないからです。
   まだ、子供が小さいので教育上父親が身近にいることが必要
   だからというのです。
中川:で、転勤は取り下げるのですか?
社長:それで相談しているのです。
   転勤を拒否されれば他の社員も拒否する可能性があります。
   そうすると、とどのつまりは誰も転勤させられない状態にな
   ります。
   そいういう状態を避けたいので、できれば強制的に転勤させ
   たいのです。
中川:採用時には勤務地の特定をしましたか?
社長:いいえ、当社は数カ所支店があることも説明しています。
   また、転勤の可能性もあると説明しています。
中川:就業規則を拝見します。
   配転することがあると明記されていますね。
社長:では、転勤を強制できますね?
中川:できますが、慎重に対応しましょう。
社長:慎重に対応するとはどういうことですか?
中川:子供の教育は表面的な理由の可能性があるからです。
   子供が小さいから側にいてやりたいという気持ちは分かりますが、
   それを理由に転勤を拒否するのは理由が希薄です。
   別の事情があるかもしれないからです。
社長:別の事情とは?
中川:あるかもわからないですが、ないかもしれません。
   A君に聞いてみないと分かりません。
社長:うーん、ある事情ですか...。
中川:たとえば、A君が転勤をすることで家庭が耐えられない状態に
   なるような事情です。
   たとえば、奥さんが入院していて子供の世話をA君がしている
   とか、痴呆性の父母の介護が必要であり、奥さん1人では難しい
   とかです。
社長:うーん。
   いうに言えない事情があるかもしれないですね。
中川:昭和の時代の転勤はある程度家庭を犠牲にして受け入れていました。
   しかし、共稼ぎが普通となり育児休業が普通の時代に変わっています。
   一方的に従業員に転勤の負担を追わせることは慎重する時代です。
社長:もし、A君に特別な事情がない場合は転勤を強制しても
   よいですか?
中川:強制できます。
(中川コメント)
 就業規則に配転をすることがあると明記されており、採用時に勤務を
限定していなければ転勤が可能です。
ただし、転勤により家庭や本人が受忍できないような事情がある場合は
転勤命令を慎重にすべきです。
本日の記事は「東亜ペイント事件 最二小 昭和61年7月14日判決)を
参考にしました。この事件の背景は高度成長時代のもので、転勤命令は
有効であり、権利の乱用ではないという判決です。
現在は時代背景が変わりましたので、慎重にしてください。
下記のセミナーが役に立ちます。
──────────────────────────────────
■ 社員と、もめごとを起こさない就業規則の作り方セミナー  
    【東京】9月13日(金)10時~16時30分 38,000円(税別)
   →→→ https://nakagawa-consul.com/seminar/005.html
──────────────────────────────────
◆─────────────────────────────────◆
    ご質問、ご感想、ご意見をお待ちしています      
◆─────────────────────────────────◆
ご質問をお待ちしています。下記の様式でご質問ください。
なお、必ずしも回答するとは限らないことをご承知ください。
→ https://form.mag2.com/sufraegepr
ご感想、ご意見をお待ちしています。この様式で質問をされた場合は
回答しかねる場合があります。
→ https://form.mag2.com/stewiobour
◆─────────────────────────────────◆
    編集後記      
◆─────────────────────────────────◆
4月23
日は地ビール(クラフトビール)の日です。
1999年に日本地ビール協会を中心とする「地ビールの日選考委員会Jによって
制定されました。この日は、ドイツで「ビールとは何か」を定めた「ビール
純粋令」が施行された日で、ドイツでも「ビールの日」となっています。
この日に日本国内の地ビールメーカーでは、メーカ一同士が協力して、
地ビールの飲み放題を開催するなどしています。
地ビールは「割高感j 「クセのある味」などが要因で、一時期のブームが
終焉(しゅうえん)を迎え、国内の地ビール市場は縮小傾向にあるといわ
れていました。しかし、最近では、大手メーカーのビールの味や、発泡酒、
第三のビールなどでは満足できない、本物志向のビール愛好者から一定の
支持を得ています。
また、全国の小売店や飲食店に販路を持つ大手のビールメーカーと異なり、
地ビールメーカーは販路の拡大が課題となっていましたが、最近ではイン
ターネット通販を利用して、商品を販売している地ビールメーカーが多数
あります。
◆─────────────────────────────────◆
【CD】「働きながら治療」を支える両立支援制度
        制作・株式会社北見式賃金研究所
  http://nakagawa-consul.com/cd-dvd/cd-22.html
◆─────────────────────────────────◆
配布資料(紙&CD)
1. 慶弔見舞金規程
2. 健康取組み宣言書
3. 健康診断実施規程
4. 主治医への勤務情報提供書例
5. 診療情報提供同意書
6. 働きながら治療支援規程
7. レジメ 10ページ
音声CD 約38分
【販売価格】1万円(税別)
秘匿性が高いため、社会保険労務士、コンサルタントはお断りします。
下記から申込みができます。
http://nakagawa-consul.com/cd-dvd/cd-22.html
または、下記にご記入のうえそのまま返信してください。
****「 CD 働きながら治療を支える両立支援制度申込み書*******
社名
役職名
氏名
郵便番号
所在地
電話
*************************************************************
◆─────────────────────────────────◆
    ご注意      
◆─────────────────────────────────◆
このメルマガは、わかりやすさを重視しています。
そのため、用語の使い方、表現の仕方等が不正確な場合があります。
むつかし法律条文をわかりやすく説明するために正確な表現を
犠牲にしています。正確な情報を記載しょうとすれば、お役所の文書と
同じになります。結局わかりにくい記事になり、役に立ちません。
正確な情報を期待される方には、その期待にお応えできません。
このメルマガを解除してください。
このメルマガ記事による損害賠償には一切応じられないことを申し添えます。
◆─────────────────────────────────◆
メールマガジン社長、上司が「あの人はすごい!」といわれるピカイチ情報
☆発行責任者 有限会社中川式賃金研究所 所長 中川清徳
☆公式サイト https://nakagawa-consul.com
☆問い合わせ info@nakagawa-consul.com
☆バックナンバー https://archive.mag2.com/0000283000/index.html
☆登録・解除 http://www.mag2.com/m/0000283000.html
☆Facebook  http://www.facebook.com/profile.php?id=100003506067345
      
◆─────────────────────────────────◆