【解雇】能力不足だった

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 ■ 60歳以上の給料の決め方セミナー開催
  【東京】   企画中 13時30分~16時30分
   https://nakagawa-consul.com/seminar/051.html
  【Web】   8月22日(木)13時30分~16時30分
   https://nakagawa-consul.com/seminar/051_web.html
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60歳以上の給料の決め方をほとんどの会社が間違っています    
60歳以降の給料は、年金と合わせて決めなければなりません。
現役時代の給料の70%とか80%とかいう決め方はご本人も会社も損をします。
また、法律が65歳までの義務化されました。
新しい法律改正による60歳以上の給料の決め方をお話しします。
詳しくは下記からご確認ください。(セミナー申し込みもできます)

【東京】 https://nakagawa-consul.com/seminar/051.html
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社長、上司が「あの人はすごい!」といわれるピカイチ情報
労務管理に奇策なし!大企業20年、中小企業13年 人事労務畑一筋で
現場をはいずりまわった人事労務担当者が中小企業経営者のために語る
作者: 中川清徳  2019年6月21日号   VOL.4148
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心配するより、感謝しよう。
(続きは編集後記で)
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 【解雇】能力不足だった
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会社が募集に際し、品質管理知識および経験ならびに英語力を条件と明示
した上で、Aの英語能力、他社の既存顧客に4年弱勤務したことがあるとい
う経歴ならびに品質管理に関する知識および業務経験を重視して主事1級の
待遇で採用しました。
しかし、いずれの能力も不足し、指導に対して反抗する等した上、経歴に
ついても虚偽を述べていました。
「労働者が雇用時に予定された能力を全く有さず、これを改善しようとも
しないような場合は解雇せざるを得ない」として解雇事由該当性を肯定し
解雇有効としました。
Aの能力が不十分であった事実もさることながら、業務上のミス等の指摘
に対して非を認めずにかえって上司を非難する、業務上の指示に違反して
独断で報告書等を提出する等の行動に出ていたことが、解雇事由の存在お
よび解雇権の濫用の否定に大きく影響しているものと思われます。
(中川コメント)
本日の記事はヒロセ電機事件(東京地裁平14.10.22判決)を参考にしました。
特定の能力、経歴に着目して採用した場合は、そのような能力がないことが
判明したことで行う解雇が有効とされるれることがあります。
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■ 社員と、もめごとを起こさない就業規則の作り方セミナー  
    【東京】9月13日(金)10時~16時30分 38,000円(税別)
   →→→ https://nakagawa-consul.com/seminar/005.html
    【Web】8月6日(火)10時~16時30分 38,000円(税別)
   →→→ https://nakagawa-consul.com/seminar/005_web.html
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    ご質問、ご感想、ご意見をお待ちしています      
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ご質問、ご感想、ご意見をお待ちしています。
このメールに返信メールで御願い申し上げます。
なお、必ずしも回答するとは限らないことをご承知ください。
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質問、感想、意見(フリー記入)
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    編集後記      
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心配するより、感謝しよう。
新しいチャレンジは、確かなものがないために
不安な気持ちが先立ちます。しかし、恐れること
などありません。自分のやりたいことができると
いうのは、どれだけ恵まれたことなのか。その一
歩を踏み出せたのは、大きな幸運なのです。うま
くいくかどうか心配するのは、もうやめましょう。
不安な時こそ、チャレンジできることに感謝する
のです。
(はたらくきほん100 松浦弥太郎、野尻哲也著)
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【CD】「働きながら治療」を支える両立支援制度
        制作・株式会社北見式賃金研究所
  http://nakagawa-consul.com/cd-dvd/cd-22.html
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配布資料(紙&CD)
1. 慶弔見舞金規程
2. 健康取組み宣言書
3. 健康診断実施規程
4. 主治医への勤務情報提供書例
5. 診療情報提供同意書
6. 働きながら治療支援規程
7. レジメ 10ページ
音声CD 約38分
【販売価格】1万円(税別)
秘匿性が高いため、社会保険労務士、コンサルタントはお断りします。
下記から申込みができます。
http://nakagawa-consul.com/cd-dvd/cd-22.html
または、下記にご記入のうえそのまま返信してください。
****「 CD 働きながら治療を支える両立支援制度申込み書*******
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