【労働時間】副業・兼業の場合の労働時間管理の在り方

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【セミナー副題】
・家族手当をパートにも払う時代がやって来る?
・迫られる「手当」と「基本給」見直し
・働き方改革関連法案が成立したことへの対応
さて、「同一労働同一賃金」を争点にした最高裁判決が出ました。
「定年後の継続雇用の賃金を下げる、非正規従業員の賃金格差」が違法か
どうかの判決です。
争点は諸手当でした。
そこで示された判決から従来の考えを改める必要がでてきました。
正規と非正規との間の「均等待遇」と「均衡待遇」の実現が今後の課題に
なりそうです。
それにより、諸手当の見直しが話題になりそうです。
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社長、上司が「あの人はすごい!」といわれるピカイチ情報
労務管理に奇策なし!大企業20年、中小企業13年 人事労務畑一筋で
現場をはいずりまわった人事労務担当者が中小企業経営者のために語る
発行:中川式賃金研究所 中川清徳  2019年9月15日号   VOL.4253
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セットの色鉛筆の先端が削ってあるわけ
(続きは編集後記で)
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【労働時間】副業・兼業の場合の労働時間管理の在り方
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【「副業・兼業の場合の労働時間管理の在り方」検討会が
  報告書を公表』】
厚生労働省の「副業・兼業の場合の労働時間管理の在り方に
関する検討会」は、「副業・兼業の場合の労働時間管理の在り
方に関する報告書」をとりまとめ、公表しました。この検討会
は、未来投資戦略2018で「副業・兼業を通じたキャリア形成を
促進するため、実効性のある労働時間管理等の在り方について、
労働者の健康確保等にも配慮しつつ、労働政策審議会等におい
て検討を進め、速やかに結論を得る」とされたことなどを踏ま
えて設置されたものです。
これまでに9回にわたり検討が重ねられてきましたが、その検討
の結果が報告書としてとりまとめられました。報告書では、
主に、労働者の健康管理、時間外労働の上限規制、割増賃金と
いう観点から、今後の方向性として考えられる選択肢の例示が
整理されています。
1.健康管理について
・労働安全衛生法では、複数の事業者間の労働時間を通算する
 こととされていないが、副業・兼業を行う労働者の健康確保の
 観点から、新たに、労働者の自己申告を前提に、各事業者が
 通算した労働時間の状況(例:月の総労働時間)を把握する
 ことも考えられる(ただし、副業・兼業は労働者のプライバシー
 に配慮する必要があること、事業者を跨がることから、労働者
 自身による健康管理も重要になると考えられる)。
・健康確保措置に係る制度の見直しの方向性としては、例えば、
 以下のようなことが考えられる。
1-1 事業者は、副業・兼業をしている労働者について、自己
    申告により把握し、通算した労働時間の状況などを勘案
    し、当該労働者との面談、労働時間の短縮その他の健康
    を確保するための措置を講ずるように配慮しなければ
    ならないこととすること(公法上の責務)。
1-2 事業者は、副業・兼業をしている労働者の自己申告により
    把握し、通算した労働時間の状況について、休憩時間を
    除き一週間当たり四十時間を超えている時間が一月当たり
    八十時間を超えている場合は、労働時間の短縮措置等を
    講ずるほか、自らの事業場における措置のみで対応が困難
    な場合は、当該労働者に対して、副業・兼業先との相談
    その他の適切な措置を求めることを義務付けること。また、
    当該労働者の申出を前提に医師の面接指導その他の適切
    な措置も講ずること。
2 通算した労働時間の状況の把握はせず、労働者が副業・兼業
  を行っている旨の自己申告を行った場合に、長時間労働に
  よる医師の面接指導、ストレスチェック制度等の現行の
  健康確保措置の枠組みの中に何らかの形で組み込むこと。
  ※なお、労働時間の上限規制や割増賃金などにおける選択
   肢により、健康管理の在り方も変わりうることに留意。
2.時間外労働の上限規制について
・通算を行うために、複数の事業場の労働時間を日々厳密に管理
 することは、企業にとって、実施することが非常に困難な場合
 が多い。この結果として、
1 違法状態が放置され労働基準法に対する信頼性が損なわれ
  かねないこと
2 労働者が保護されない事態になりかねないこと等
  を踏まえ、制度の見直しの方向性としては、例えば、以下
  のようなことが考えられる。
○労働者の自己申告を前提に、通算して管理することが容易と
 なる方法を設けること(例:日々ではなく、月単位などの
 長い期間で、副業・兼業の上限時間を設定し、各事業主の下
 での労働時間をあらかじめ設定した時間内で収めること)。
○事業主ごとに上限規制を適用するとともに、適切な健康確保
 措置を講ずることとすること。
 ※その他、労働者自身が月の総労働時間をカウントし、上限
  時間に近くなったときに各事業主に申告すること等も考え
  られる。
3.割増賃金について
・日々、他の事業主の下での労働時間を把握することは、企業
 にとって、実施することが非常に困難であって、結果として、
1 違法状態が放置され労働基準法に対する信頼性が損なわれ
  かねないこと
2 別の事業主の下で働く場合に、労働時間を通算して割増賃金
  の支払い義務があることが、時間外労働の抑制機能を果たし
  ていない面もある
こと等を踏まえ、例えば、以下のような
  制度の見直しが考えられる。
○労働者の自己申告を前提に、通算して割増賃金を支払いやすく、
 かつ時間外労働の抑制効果も期待できる方法を設けること
 (例:使用者の予見可能性のある他の事業主の下での週や月
 単位などの所定労働時間のみ通算して割増賃金の支払いを義務
 付けること)。
○各事業主の下で法定労働時間を超えた場合のみ割増賃金の
 支払いを義務付けること。
 ※その他、割増賃金の支払いについて、日々計算するのでは
  なく、計算・申告を簡易化すること等も考えられる。
厚生労働省は、この報告書を踏まえ、今後、労働政策審議会に
おいて引き続き検討を行うこととしています。
(中川コメント)
兼業、副業については国は模索常態です。
長時間労働を避けるため、兼業、副業は慎重になったほうがいいでしょう。
父母は兼業農家だったので、会社の休みに農作業をしていました。
つまり休みなしで働いていたことになります。
そのような親の苦労に気づいたときは他界していました。
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    ご質問、ご感想、ご意見をお待ちしています      
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    編集後記      
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セットの色鉛筆の先端が削ってあるわけ
文房具屋で黒の鉛筆を買う。その鉛筆はふつう削られていないので、使う
ときにはまず削らなければならない。ところが同じ鉛筆でも、赤、青、緑
など何色もの鉛筆が箱などに入ってセットになったものは、たいてい削っ
て売られている。
そのわけは...。
黒鉛筆はたとえ一度にまとめて何本も買っても、ふつうは1本ずつし
か使わないので、-本だけ削ればいい。ところがセットの色鉛筆は一度に
何本(何色)も使ったりするので、その全部を一度に削るのは面倒である。
そこでメーカーのほうで、いわば親切心から削ってあげているということ
らしい。
なお、ふつうの黒鉛筆はたいがいが六角形だが、色鉛筆は丸い形(円柱形)
をしている。
それは、色鉛筆の芯はふつうの鉛筆の芯より太くて、やわらかく、芯のま
わりを同じ厚さの木で支えたほうが、芯は折れにくいからである。そこで
色鉛筆は丸い形になっているそうである。
(話のネタ・雑学の本 幻冬舎文庫より)
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【著書紹介】「小説やらまいか 豊田佐吉傳」 北路透(きたみちとおる)著
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メルマガの読者の皆さんへ
 
中川の先生である株式会社北見式賃金研究所の北見昌朗先生がなんと小説を
書かれました。
「小説やらまいか 豊田佐吉傳」というタイトルで、致知出版から9月21日
に全国発売です。
北見氏は多数の著書を出されていますが、小説ということもあり、北路透と
いうペンネイムです。
 
トヨタの創始者 豊田佐吉を主人公にした歴史小説です。
 
北見氏はこんな特設サイトも開設されました。
https://toyodasakichi.com/
 
この本は、アマゾンでも予約受付が開始されています。
https://www.amazon.co.jp/gp/product/4800912148/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o00_s00?ie=UTF8&psc=1
 
中川からも推薦させて頂きます。
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    ご注意      
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そのため、用語の使い方、表現の仕方等が不正確な場合があります。
むつかし法律条文をわかりやすく説明するために正確な表現を
犠牲にしています。正確な情報を記載しょうとすれば、お役所の文書と
同じになります。結局わかりにくい記事になり、役に立ちません。
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