【刑罰】36協定を超えた残業をした場合、懲役の上限は9ヶ月

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弊社は「人事考課は主観でよい!」と提唱しています。
人事考課は主観でしか評価ができません。
しかし、それに甘えて、自分の好みだけ、自分の好き嫌いだけで人事考課を
されては、従業員はたまったものではありません。
主観で決めるとしても評価にはルールがあるのです。
そのルールを知らないで主観で人事考課をしては不信感ばかり募(つの)り
結果的に労務管理がギクシャクすることになります。
人事考課の基礎を身につけることで従業員との信頼関係をよくしていきま
しょう。
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社長、上司が「あの人はすごい!」といわれるピカイチ情報
労務管理に奇策なし!大企業20年、中小企業13年 人事労務畑一筋で
現場をはいずりまわった人事労務担当者が中小企業経営者のために語る
発行:中川式賃金研究所 中川清徳  2019年9月17日号   VOL.4255
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[松下幸之助の名言|生産者の使命とは]
(続きは編集後記で)
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 【刑罰】36協定を超えた残業をした場合、懲役の上限は9ヶ月
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中川:こんにちは。
社長:こんにちは。
   先日、労働基準監督署の取り調べがありました。
   なんでも、書類送検をするというのです。
中川:どんな取り調べたっだのですか?
社長:36協定(残業協定)違反だというのです。
中川:36協定は提出していたのでしょう?
社長:はい、提出しています。
   しかし、その協定の限度時間を超えているからというのです。
中川:へえ、それで書類送検とは厳しいですね。
社長:書類送検とは何ですか?
中川:社長が犯罪者として扱われることです。
   分かり易く言えば逮捕されたのです。
   身柄を拘束しないので逮捕というのは語弊がありますが。
社長:私が犯罪者ですか。
   こんな善良な市民を犯罪者扱いにするのですか。
中川:社長がまじめで、意図的に犯罪をするような人でないこと
   は分かっています。
   しかし、労働基準法違反をしているのですから、犯罪者に
   なるのです。
社長:残業は社員が勝手にやっています。
   私が長時間の残業をしろと言ったことはありません。
   それでも犯罪者扱いですか?
中川:はい、社長は責任者ですから。
社長:ところで、書類送検された場合は私はどうなるのですか?
中川:牢屋に9ヶ月入れられます。
社長:はあ?
   9ヶ月も?
   それでは会社は倒産します。
   この会社は私がいないと...。
中川:9ヶ月は最大の懲役です。
   労基法では、6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金刑
   が科せられます。
社長:あれ?
   法律では6ヶ月ですね。
   さきほど、最大9ヶ月の懲役と聞きましたが?
中川:ダブルで違反している場合は罪が重くなるのです。
社長:私はダブルで違反しているのですか?
中川:はい、労基法では
   1.1週間40時間以上労働させてはいけない
   2.一日8時間を超えて労働させてはいけない
   となっています。
   この二つとも違反している可能性が高いからです。
社長:あのう、36協定を締結すれば上記の二つは違反に
   ならないのではないですか?
   ちゃんと36協定を締結していますよ。
中川:36協定を締結していても限度時間を超えたら労基法違反と
   なります。
社長:そういうことですか。
   やはり牢屋に入れられるのですか?
   知り合いの社長が労基法違反で牢屋に入っと
   聞いたことがありません。
   私にうらみでもあるのでしょうか。
中川:牢屋にいれるかどうかは検察の判断です。
   たぶん、執行猶予となると思います。
社長:ホーッ。
   36協定の重要性がわかりました。
   社内対策をとります。
   
(中川コメント)
 36協定の上限を超える残業時間が散見されます。
労基署に指摘されると違法となります。
1.36協定書は毎年労基署に提出する
2.上限は実態に合った残業時間とする
3.季節変動があるばあいは特別条項で残業時間を実態に合わせる
などの対応をしましょう。
下記のセミナーが参考になります。
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    ご質問、ご感想、ご意見をお待ちしています      
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  編集後記      
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[松下幸之助の名言|生産者の使命とは]
いままでは世間の通念通りの商売をやってなんとか上手くいっていたが、
次第にこれでは物足りないという気持ちが出てきた。いったい生産者の
使命はなんだろう、こんなことを連日夜遅くまで考えた結果、私なりに
ひとつの信念が生まれた。それは簡単にいうと、この世の貧しさを克服
することである。たとえば水道の水はもとより価のあるものだ。しかし
道端の水道を人が飲んでも誰もとがめない。これは水が豊富だからだ。
結局生産者はこの世に物資を満たし、不自由をなくすのが務めではない
のか。
【覚書き|松下電器創業13年目で水道哲学を実践しはじめた当時を
振り返っての発言】
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【CD】「働きながら治療」を支える両立支援制度
        制作・株式会社北見式賃金研究所
  http://nakagawa-consul.com/cd-dvd/cd-22.html
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配布資料(紙&CD)
1. 慶弔見舞金規程
2. 健康取組み宣言書
3. 健康診断実施規程
4. 主治医への勤務情報提供書例
5. 診療情報提供同意書
6. 働きながら治療支援規程
7. レジメ 10ページ
音声CD 約38分
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秘匿性が高いため、社会保険労務士、コンサルタントはお断りします。
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