【法令新着情報】「副業・兼業の場合の労働時間管理の在り方
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【PR】Excelで社内マニュアル作成 20,000円(別) 講師 中川清徳
探す手間がなく、サクサクと仕事がはかどる
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【Web】12月 2日(月) 10時00分~12時00分
https://nakagawa-consul.com/seminar/117_web.html
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毎年、毎月、あるいは不定期にやってくる仕事を毎回、毎回、調べるのは
あまりに能率が悪いですね。
能率が悪い結果、残業が増え、能力がないと陰口をたたかれているかもし
れません。
これは個人だけでなく、部門でも同じことがおきています。
結果的に残業の法規制が守れないことになりかねません。
これらの問題を解消する手段は、マニュアルを作成することです。
作るヒマがないは言い訳です。
マニュアルがないからヒマがないのです。
マニュアルを見るだけで、ああ、そうだったとサクサクと仕事がはかどる
のです。
そのようなマニュアルをExcelでお手軽に作成する方法をお話しします。
【東京】→ https://nakagawa-consul.com/seminar/117.html
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社長、上司が「あの人はすごい!」といわれるピカイチ情報
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労務管理に奇策なし!大企業20年、中小企業13年 人事労務畑一筋で
現場をはいずりまわった人事労務担当者が中小企業経営者のために語る
現場をはいずりまわった人事労務担当者が中小企業経営者のために語る
発行:中川式賃金研究所 中川清徳 2019年10月29日号 VOL.4297
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地球の周りをまわる月の1日は、いったい何時間?
(続きは編集後記で)
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【法令新着情報】「副業・兼業の場合の労働時間管理の在り方
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【法令新着情報】「副業・兼業の場合の労働時間管理の在り方
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厚生労働省の「副業・兼業の場合の労働時間管理の在り方に
関する検討会」は、「副業・兼業の場合の労働時間管理の在り
方に関する報告書」をとりまとめ、公表しました。この検討会
は、未来投資戦略2018で「副業・兼業を通じたキャリア形成を
促進するため、実効性のある労働時間管理等の在り方について、
労働者の健康確保等にも配慮しつつ、労働政策審議会等におい
て検討を進め、速やかに結論を得る」とされたことなどを踏ま
えて設置されたものです。
これまでに9回にわたり検討が重ねられてきましたが、その検討
の結果が報告書としてとりまとめられました。報告書では、
主に、労働者の健康管理、時間外労働の上限規制、割増賃金と
いう観点から、今後の方向性として考えられる選択肢の例示が
整理されています。
関する検討会」は、「副業・兼業の場合の労働時間管理の在り
方に関する報告書」をとりまとめ、公表しました。この検討会
は、未来投資戦略2018で「副業・兼業を通じたキャリア形成を
促進するため、実効性のある労働時間管理等の在り方について、
労働者の健康確保等にも配慮しつつ、労働政策審議会等におい
て検討を進め、速やかに結論を得る」とされたことなどを踏ま
えて設置されたものです。
これまでに9回にわたり検討が重ねられてきましたが、その検討
の結果が報告書としてとりまとめられました。報告書では、
主に、労働者の健康管理、時間外労働の上限規制、割増賃金と
いう観点から、今後の方向性として考えられる選択肢の例示が
整理されています。
1.健康管理について
・労働安全衛生法では、複数の事業者間の労働時間を通算する
こととされていないが、副業・兼業を行う労働者の健康確保の
観点から、新たに、労働者の自己申告を前提に、各事業者が
通算した労働時間の状況(例:月の総労働時間)を把握する
ことも考えられる(ただし、副業・兼業は労働者のプライバシー
に配慮する必要があること、事業者を跨がることから、労働者
自身による健康管理も重要になると考えられる)。
・労働安全衛生法では、複数の事業者間の労働時間を通算する
こととされていないが、副業・兼業を行う労働者の健康確保の
観点から、新たに、労働者の自己申告を前提に、各事業者が
通算した労働時間の状況(例:月の総労働時間)を把握する
ことも考えられる(ただし、副業・兼業は労働者のプライバシー
に配慮する必要があること、事業者を跨がることから、労働者
自身による健康管理も重要になると考えられる)。
・健康確保措置に係る制度の見直しの方向性としては、例えば、
以下のようなことが考えられる。
以下のようなことが考えられる。
1-1 事業者は、副業・兼業をしている労働者について、自己
申告により把握し、通算した労働時間の状況などを勘案
し、当該労働者との面談、労働時間の短縮その他の健康
を確保するための措置を講ずるように配慮しなければ
ならないこととすること(公法上の責務)。
申告により把握し、通算した労働時間の状況などを勘案
し、当該労働者との面談、労働時間の短縮その他の健康
を確保するための措置を講ずるように配慮しなければ
ならないこととすること(公法上の責務)。
1-2 事業者は、副業・兼業をしている労働者の自己申告により
把握し、通算した労働時間の状況について、休憩時間を
除き一週間当たり四十時間を超えている時間が一月当たり
八十時間を超えている場合は、労働時間の短縮措置等を
講ずるほか、自らの事業場における措置のみで対応が困難
な場合は、当該労働者に対して、副業・兼業先との相談
その他の適切な措置を求めることを義務付けること。また、
当該労働者の申出を前提に医師の面接指導その他の適切
な措置も講ずること。
把握し、通算した労働時間の状況について、休憩時間を
除き一週間当たり四十時間を超えている時間が一月当たり
八十時間を超えている場合は、労働時間の短縮措置等を
講ずるほか、自らの事業場における措置のみで対応が困難
な場合は、当該労働者に対して、副業・兼業先との相談
その他の適切な措置を求めることを義務付けること。また、
当該労働者の申出を前提に医師の面接指導その他の適切
な措置も講ずること。
2 通算した労働時間の状況の把握はせず、労働者が副業・兼業
を行っている旨の自己申告を行った場合に、長時間労働に
よる医師の面接指導、ストレスチェック制度等の現行の
健康確保措置の枠組みの中に何らかの形で組み込むこと。
※なお、労働時間の上限規制や割増賃金などにおける選択
肢により、健康管理の在り方も変わりうることに留意。
を行っている旨の自己申告を行った場合に、長時間労働に
よる医師の面接指導、ストレスチェック制度等の現行の
健康確保措置の枠組みの中に何らかの形で組み込むこと。
※なお、労働時間の上限規制や割増賃金などにおける選択
肢により、健康管理の在り方も変わりうることに留意。
2.時間外労働の上限規制について
・通算を行うために、複数の事業場の労働時間を日々厳密に管理
することは、企業にとって、実施することが非常に困難な場合
が多い。この結果として、
・通算を行うために、複数の事業場の労働時間を日々厳密に管理
することは、企業にとって、実施することが非常に困難な場合
が多い。この結果として、
1 違法状態が放置され労働基準法に対する信頼性が損なわれ
かねないこと
2 労働者が保護されない事態になりかねないこと等
を踏まえ、制度の見直しの方向性としては、例えば、以下
のようなことが考えられる。
かねないこと
2 労働者が保護されない事態になりかねないこと等
を踏まえ、制度の見直しの方向性としては、例えば、以下
のようなことが考えられる。
○労働者の自己申告を前提に、通算して管理することが容易と
なる方法を設けること(例:日々ではなく、月単位などの
長い期間で、副業・兼業の上限時間を設定し、各事業主の下
での労働時間をあらかじめ設定した時間内で収めること)。
なる方法を設けること(例:日々ではなく、月単位などの
長い期間で、副業・兼業の上限時間を設定し、各事業主の下
での労働時間をあらかじめ設定した時間内で収めること)。
○事業主ごとに上限規制を適用するとともに、適切な健康確保
措置を講ずることとすること。
※その他、労働者自身が月の総労働時間をカウントし、上限
時間に近くなったときに各事業主に申告すること等も考え
られる。
措置を講ずることとすること。
※その他、労働者自身が月の総労働時間をカウントし、上限
時間に近くなったときに各事業主に申告すること等も考え
られる。
3.割増賃金について
・日々、他の事業主の下での労働時間を把握することは、企業
にとって、実施することが非常に困難であって、結果として、
・日々、他の事業主の下での労働時間を把握することは、企業
にとって、実施することが非常に困難であって、結果として、
1 違法状態が放置され労働基準法に対する信頼性が損なわれ
かねないこと
かねないこと
2 別の事業主の下で働く場合に、労働時間を通算して割増賃金
の支払い義務があることが、時間外労働の抑制機能を果たし
ていない面もあること等を踏まえ、例えば、以下のような
制度の見直しが考えられる。
の支払い義務があることが、時間外労働の抑制機能を果たし
ていない面もあること等を踏まえ、例えば、以下のような
制度の見直しが考えられる。
○労働者の自己申告を前提に、通算して割増賃金を支払いやすく、
かつ時間外労働の抑制効果も期待できる方法を設けること
(例:使用者の予見可能性のある他の事業主の下での週や月
単位などの所定労働時間のみ通算して割増賃金の支払いを義務
付けること)。
かつ時間外労働の抑制効果も期待できる方法を設けること
(例:使用者の予見可能性のある他の事業主の下での週や月
単位などの所定労働時間のみ通算して割増賃金の支払いを義務
付けること)。
○各事業主の下で法定労働時間を超えた場合のみ割増賃金の
支払いを義務付けること。
※その他、割増賃金の支払いについて、日々計算するのでは
なく、計算・申告を簡易化すること等も考えられる。
支払いを義務付けること。
※その他、割増賃金の支払いについて、日々計算するのでは
なく、計算・申告を簡易化すること等も考えられる。
厚生労働省は、この報告書を踏まえ、今後、労働政策審議会に
おいて引き続き検討を行うこととしています。
おいて引き続き検討を行うこととしています。
(中川コメント)
ご参考までに。
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■ 60歳以上の給料の決め方セミナー 21,000円(税別)
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【東京】 11月20日(水) 13時30分~16時30分
【東京】 2月12日(水) 13時30分~16時30分
https://nakagawa-consul.com/seminar/051.html
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【Web】 10月30日(水) 13時30分~16時30分
【Web】 12月13日(金) 13時30分~16時30分
https://nakagawa-consul.com/seminar/051_web.html
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【Web】 12月13日(金) 13時30分~16時30分
https://nakagawa-consul.com/seminar/051_web.html
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ご質問、ご感想、ご意見をお待ちしています
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ご質問、ご感想、ご意見をお待ちしています
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ご質問、ご感想、ご意見をお待ちしています。
このメールに返信メールでお願い申し上げます。
なお、必ずしも回答するとは限らないことをご承知ください。
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社名:
役職名:
氏名:
質問、感想、意見(フリー記入)
このメールに返信メールでお願い申し上げます。
なお、必ずしも回答するとは限らないことをご承知ください。
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質問、感想、意見(フリー記入)
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編集後記
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編集後記
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地球の周りをまわる月の1日は、いったい何時間?
私たちが住んでいる地球は、公転しながら自転もしている。
地球の公転とは、太陽を中心として楕円軌道を描きながらグルリと一周す
ることで、地球の自転とは、地球が自身の地軸の周りをクルンと回ること
である。太陽の周りを一周すれば1年が経ち、自転を1回すれば1日が終わる。
したがって、地球の公転周期は約1年で、自転周期は約24時間となる。
ることで、地球の自転とは、地球が自身の地軸の周りをクルンと回ること
である。太陽の周りを一周すれば1年が経ち、自転を1回すれば1日が終わる。
したがって、地球の公転周期は約1年で、自転周期は約24時間となる。
いっぽう、月は、地球の周りを公転しながら、自転もしている。そして、
地球の周りを公転する周期は27.32日である。また、月の自転周期は、27.32
日で公転周期と一致している。つまり、月は、地球の周りを一周回る間に、
自身も1回転している。
地球の周りを公転する周期は27.32日である。また、月の自転周期は、27.32
日で公転周期と一致している。つまり、月は、地球の周りを一周回る間に、
自身も1回転している。
月自身が1回転すれば1日なので、月の1日の時間を計算すると、
「27.32日×24時間」で、約656時間ということになる。
「27.32日×24時間」で、約656時間ということになる。
(退屈知らずのすべらない雑学 河出書房新社刊より)
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賃金制度の見直をご検討の方へ
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賃金制度の見直をご検討の方へ
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賃金制度を見直したいが、勉強している時間がない...。
中川式賃金研究所のセミナーに参加したが賃金制度の見直しが後回しに
なっていつの間にか半年が過ぎ、1年が過ぎ...となっている...。
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専門家にコンサルティングを依頼した方が良いかもしれません。
よろしければ賃金制度の見直しのお手伝いをさせていただきます。
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ご希望の方は下記にご記入しそのままメールをください。
◆賃金制度見直しコンサルティングの仮申込み◆
(正式依頼ではありません。お申込み後に断ることはご自由です)
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上記項目にご記入の上そのまま送信してください。
コンサルティング料を含めた詳細をご連絡します。
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ご注意
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このメルマガは、わかりやすさを重視しています。
そのため、用語の使い方、表現の仕方等が不正確な場合があります。
むつかし法律条文をわかりやすく説明するために正確な表現を
犠牲にしています。正確な情報を記載しょうとすれば、お役所の文書と
同じになります。結局わかりにくい記事になり、役に立ちません。
正確な情報を期待される方には、その期待にお応えできません。
このメルマガを解除してください。
このメルマガ記事による損害賠償には一切応じられないことを申し添えます。
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メールマガジン社長、上司が「あの人はすごい!」といわれるピカイチ情報
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