[退職]退職を撤回した場合

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労務管理に奇策なし!大企業20年、中小企業13年 
人事労務畑一筋で現場をはいずりまわった人事労務担当者が
中小企業経営者のために語る
発行者: 中川清徳  2020年3月27日号          VOL.4445
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3月と9月に物価が安くなるのはなぜ?
(続きは編集後記で)
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[退職]退職を撤回した場合
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中川:こんにちは。
社長:こんにちは。
   Aさんのことで相談です。
中川:はい、なんでしょうか?
社長:Aさんに出向を命じましたが、出向はイヤだといって
   退職届を提出しました。
   しかし、二日後に退職の撤回をしてきました。
中川:うーん。
社長:Aさんの出向を断念し他の社員の人選を進めていました。
中川:で、Aさんは出向をする意思があるのですか?
社長:はい、出向するというのです。
中川:では、問題がないように思いますが?
社長:Aさんは今回に限らず協調性が乏しいので、解雇したい
   くらいだったのです。
   Aさんが退職すると言ってきたのでありがたいと思って
     いました。
中川:なのに退職を撤回したのですね。
社長:いったん退職の意思表示をしたのですから撤回は
   できないと言うことはできませんか?
中川:だれが退職願を受け取ったのですか?
社長:上司であるB主任です。
中川:で、いまはどこに退職願があるのですか?
社長:まだB主任が持っているでしょう。
中川:社長のとろこに届いていないのですか?
社長:届いていなくても報告があったので知っています。
中川:で、社長はなんと言いましたか?
社長:すぐに出向者の人選をするように指示しました。
中川:今回の場合は退職の撤回を会社が拒否することは
   微妙です。
社長:微妙と言いますと?
中川:Aさんに退職を受理したというけじめをつけていない
   ので撤回は有効となる可能性が高いです。
社長:では、どうすれば良かったのですか?
中川:退職届が提出されたらすぐに社長に報告させ、本人には
   退職受理通知書を出しておけば撤回ができませんでした。
   そのような手続きがされていません。
   未だにB主任が退職届を持っているのですから、
   ムリですね。
社長:わかりました。
(中川コメント)
退職の意思表示は会社に人件権を持っている上司あるいは
トップに届いて有効となります。
今回の事例のように主任段階で止めていると退職の撤回は
有効となります。
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    編集後記      
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3月と9月に物価が安くなるのはなぜ?
モノが売れなくなるために物価がどんどん下がるのがデフレ
だが、こうしたこととは関係なく日本には物価が下がる月が
年に2回ある。
それが3月と9月だ。
なぜ3月と9月なのかというと、日本ではこれらの月に決算期を
迎える企業が多いからだ。
どの企業も会計年度の初めに売上目標を設定するものだ。
だが、決算までに売上目標を達成できていなければ、利益が
出ないばかりか在庫を来季に残してしまうことになる。
特に流行やシーズンが売上を左右する洋服や家電製品などは、
余っても次年度に売れるわけでもないので大量の在庫を
持っていることだけで経営上のリスクになってしまうのだ。
そこで、多少の利益を犠牲にしてでも手元にある商品を売り
切って在庫を少なくするために、いわゆる「決算セール」が
行われるのだ。
特に3月に決算期を迎える企業は、主要なところだけでも
数千社もある。それらの決算セールが日本の物価全体にまでに
影響を与えているのだ。
だが、消費者にしてみれば欲しかった高額商品の購入は
決算月が狙い目になるわけである。
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