[退職金] 懲戒解雇で退職金全額不支給有効の判例

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人事労務畑一筋で現場をはいずりまわった人事労務担当者が
中小企業経営者のために語る
発行者: 中川清徳  2020年3月28日号          VOL.4446
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人間はだれでもみな、自分をほめてくれる者を好くものだ
(続きは編集後記で)
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[退職金] 懲戒解雇で退職金全額不支給有効の判例
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[事件の概要]
78万円分の切手を横領したことにより懲戒解雇された従業員に
対する退職金の全額不支給は有効との判決である
本件は、Y社の正社員として郵便局内の窓口業務等に従事して
いたXが、横領行為を理由にY社から懲戒解雇され、懲戒解雇の
場合に退職手当を支給しない旨の退職手当規程の定めに基づき
退職金を不支給とされたことについて、横領行為はすべての
功労を抹消するほどの背信行為ではなく、少なくとも300万円の
範囲では退職手当を受領する権利があるとして、退職金300万円
の支払いを求めた事案である。本判決は、Xによる横領行為は
従前の勤続の功を抹消するほどの著しい背信行為に当たると
判断し、Xの請求を棄却した。
(中川コメント)
退職金は通常、功労報償的性格のほか、賃金の後払い的性格も
有する点で、懲戒解雇が有効とされる事案であっても、
退職金の不支給・減額条項の効力は相当厳格に判断されている。
退職金の不支給・減額条項の効力の判断基準については、
本件と同様に、労働者の功労を抹消・減殺するほどの背信行為
の存否によって判断する裁判例が多い。
業務外の犯罪を理由とする懲戒解雇事案において退職金不支給
が争点となった裁判例としては、痴漢行為で刑事処罰を受けて
懲戒解雇された労働者に対する退職金不支給を認めず、
その3割を支給すべきとした事案(小田急電鉄事件東京高裁
平15.12.11判決)や、酒気帯び運転等により懲戒解雇された
労働者に対し、所定退職金の約3割の支給を認めた事例(日本
郵便事件東京高裁平25. 7.18判決)等がある。
他方、本件のように業務上の横領行為を理由とする懲戒解雇
事案において退職金不支給が争点となった裁判例としては、
3年以上にわたる単身赴任手当の不正受給により懲戒解雇された
労働者に対する退職金不支給を有効とした事例(KDDI事
件東京高裁平30.11.8判決)等がある。
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    編集後記      
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人間はだれでもみな、自分をほめてくれる者を好くものだ
たとえばドイツ皇帝の場合だが、第一次大戦に敗れたとき、
おそらく彼は世界中で一番きらわれていただろう。
命が危くなってオランダへ亡命するころには、自国民でさえも、
彼の敵にまわった。何百万という人間が彼を憎み、八つ裂き
にし、火あぶりにしてもなおあき足らないと思っていた。
この憤激の嵐のさなかに、一人の少年が、真情と讃美に
あふれた手紙をカイゼルのもとによこした。
「だれがどう思おうとも、僕は、陛下をいつまでも僕の皇帝と
して敬愛します」
これを読んで、カイゼルは深く心を動かされ、ぜひ一度会
いたいと返事を書いた。少年は、母親につれられてやって来た。
そして、カイゼルは、その母親と結婚した。
この少年は、本書を読む必要がない。生まれながらにして
人を動かす法を心得ていたのである。
(「人を動かす」より D・カーネギー 山口博訳 創元社)
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