[雇用調整助成金] FAQ 続き

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発行者: 中川清徳  2020年4月23日号          VOL.4472
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(続きは編集後記で)
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[雇用調整助成金] FAQ 続き
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Q
雇用保険被保険者でない方(20時間未満の労働者)を対象とした
「緊急特定地域特別雇用安定助成金」について教えてください。

雇用保険被保険者とならない方(一週間の所定労働時間が20時間
未満で、ある者など)を対象として、失業の予防その他雇用の安定を
図るため、一時的な休業(教育訓練、出向は除きます。)により労働
者の雇用を維持した場合に、休業手当の一部を助成するものです。
緊急対応期間(4/1~6/30)において、事業主が労働者に対して支払った
休業手当のうち、中小企業であれば4/5、大企業であれば2/3(解雇
等を行わない場合は、9/10(中小)、3/4(大企業)を助成いたします。
※対象労働者1人当たり8,330円が上限です。

雇用保険被保険者の定義を教えてください。

以下の要件を満たす者を指します。
・31日以上引き続き雇用されることが見込まれる者であること
・一週間の所定労働時間が20時間以上であること

雇用保険被保険者ではない方も対象とする場合、支給対象となる事業主
は、雇用保険の適用事業主以外も対象になりますか。

対象事業主は、雇用保険適用事業以外の次の事業主です。
・労働者災害補償保険適用事業主
・暫定任意適用事業主(農政事務所等が発行する「農業等個人事業所に
 係る証明書Jを申請の際に添付する、雇用保険適用事業主及び労働者
 災害補償保険適用事業主に該当しない事業主)
(中川コメント)
雇用調整助成金は分かりにくいですよね。
下記のセミナーが分かりやすいですよ。
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    編集後記      
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https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07_00002.html
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