持株会社の設立か?納税猶予制度の活用か?見極め セミナー

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社長、上司が「あの人はすごい!」といわれるピカイチ情報
労務管理に奇策なし!大企業20年、中小企業13年 人事労務
畑一筋で現場をはいずりまわった人事労務担当者が中小企業
経営者のために語る
作者: 中川清徳  2020年6月16日
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私には、入退院を繰り返している父がいる。
(続きは編集後記で)
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[Webセミナー] 全国どこでもあなたの席がセミナー会場に!
[題名] 持株会社の設立か?納税猶予制度の活用か?見極め セミナー
[講師] 濱田勝則
[日時] 令和2年 7月  2日(木)13時30分~16時
[料金] 20,000円(税別)
[申込]    https://nakagawa-consul.com/seminar/111_web.html
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自社株の納税猶予制度の活用とリスク
(濱田勝則のメルマガアーカイブより)
~自社株の納税猶予制度~
大変お世話になっております。プルデンシャル生命保険の濱田勝則です。
さて、今月は「自社株の納税猶予制度の活用とリスク」をお届けします。
平成30年度税制改正によって改正された「自社株の納税猶予制度」は
話題となりました。
先般の改正により自社株のすべてについて、贈与税(相続税)全額の
納税猶予が可能となりました。従来の原則法は、自社株の3分の2まで、
8割の贈与税(相続税)の納税猶予が認められていましたが、
特例として自社株の全部について、100%納税猶予が認められることに
なったわけです。
 
この制度は、平成20年10月「経営承継円滑化法」の施行を受けて、
平成21年度税制改正において創設されたものです。
その後幾多の改正を経ましたが、その要件の厳しさから十分な利用が
進んでいないと言われてきました。
そして、平成29年~平成30年度税制改正で抜本的な見直しがなされた
わけです。
こうした抜本的な改正により、そのメリットが注目を集める一方で、
リスクはないのでしょうか?
今月は、平成30年度税制改正の目玉?!ともいわれた自社株の納税猶予
制度について概観します。
皆様のお役に立てば幸甚です。
 
 
■「自社株のすべてについて、贈与税(相続税)全額の納税猶予が可能と
なった」
従来の原則法は、自社株の3分の2まで、8割の贈与税(相続税)の
納税猶予が認められていましたが、特例として平成30年度税制改正で
自社株の全部について、100%納税猶予が可能となりました。
 
 
■「複数の後継者への贈与も可能に」
このほか、制度のネックの一つとも言われていた納税猶予の取消要件が
大幅に緩和され、贈与税の納税猶予には相続時精算課税制度が利用できる
ようになり、制度を利用する際のリスクが大幅に緩和されたともいえます。
さらに、先代経営者以外の親族等の株主から、複数の後継者への贈与も
その対象となったのです。
 
 
■「特例を受けるためには5年間のうちに計画を提出することが必要」
今回の自社株の納税猶予制度は、10年間の特例措置です。この納税猶予の
特例を受けるためには、平成35年3月31日までに、特例承継計画を
都道府県知事に提出し、認定を受けなければなりません。
特例承継計画は、主に税理士等の経営革新等支援機関の指導の下に
作成されます。
 
そして特例の対象となる先代経営者からの最終贈与の期限は
平成39年12月31日です。
 
 
■「永遠と100%納税猶予されるわけではない」
従来の納税猶予制度(原則法)は、その一部が改正された上で現存しており、
後日の税制改正で特例期間が延長されずに終了すれば、その後は原則法が
適用されることになります。
永遠と100%納税猶予されるわけではありません。
特例期間が終了し、原則法が適用された後の対象となる株式は3分の2、
納税猶予額は8割となるわけです。
 
特例期間後に原則法が適用されることを踏まえた検討も必要でしょう。
 
 
■「納税猶予制度活用の事前準備~会社分割や持株会社の設立~」
今回の特例では、兄弟等の複数の後継者への株式の贈与等も認められる
ことになりましたが、1つの会社を複数の後継者で運営することが必ずしも
良いとは限りません。後継者間で意見対立が起こり、会社運営が暗礁に
乗り上げるリスクもあるわけです。
こうした懸念がある場合には、事前に会社分割等をした上で、納税猶予を
活用することが検討できます。納税猶予制度適用後の会社分割やM&A、
持株会社設立等の組織再編行為は、一定の条件の下で制限されますので、
事前の検討は重要と言えるでしょう。
 
 
■「後継者に財産が集中すると、他の相続人との公平性が保てなくなる?」
自社株の納税猶予により、後継者に財産が集中すると、後継者以外の
相続人との公平性が保てなくなる可能性もありますね。他の相続人から
遺留分減殺請求(遺留分侵害額の請求)等により、会社経営に支障を
きたす恐れもあるわけです。
 
そこで経営承継円滑化法には、自社株の納税猶予制度のほか、
民法の特例として遺留分を計算する上で、自社株を基礎財産から
除外する「遺留分の除外合意」などが盛り込まれています。
 
しかしながら、自社株の財産に占める割合が大きい場合など、
後継者以外の相続人に承継させるめぼしい財産がなければ、後継者以外の
相続人が納得しないかもしれません(除外合意等には家庭裁判所の
許可も必要)。
合意や許可を得るための代償措置を検討する必要もあるかもしれませんね。
         
講師のご紹介 http://mylp.prudential.co.jp/lp/page/katsunori.hamada
 
※このご案内に記載の情報は法律上又は税務上の助言ではありません。
 このご案内をもって専門家の助言に代えることはできません。
※このご案内は、2019年10月現在の税制に基づいています。
 今後、制度内容が変更される場合があります。
(中川コメント)
セミナーを開催します。
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 セミナー
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    編集後記      
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私には、入退院を繰り返している父がいる。
◆親孝行
父が倒れて
私には、入退院を繰り返している父がいる。
父は、病気になる前まで、毎日草刈りをし、先祖代々の田や畑を
守ってきた。暑い日も寒い日もコツコツと。私はというと、仕事が忙しい
ことや、父が毎日作業を行ってくれることをいいことに、手伝いをする
ことはなかった。
父が病気で倒れ、治療に専念するため、草刈りもできなくなった。
私は覚悟を決め、日々草刈りに励んでいる。時には、仕事に行く前の
早朝や、雨に打たれながらも。
時折、父に労りの言葉を掛けもするが、気恥ずかしい。
田や畑を守ることも親孝行だと自分に言い聞かせ、ひたむきに草刈りを
行っている。今の自分があることへの親や先祖への恩返しである。
そう思い、今日も私は大地と向き合い、草刈機を振るっている。
土地守りさん
(プチ紳士からの手紙 より http://giveandgive.com/)
https://www.sanspo.com/geino/news/20190912/prl19091212020108-n1.html
↑ プチ紳士からの手紙 主幹の志賀内泰弘様の新書です。
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    ご注意      
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