[休業手当] 経営が苦しくて休業するのに休業手当を払えとは理不尽だ

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労務管理に奇策なし!大企業20年、中小企業13年 
人事労務畑一筋で現場をはいずりまわった人事労務担当者が
中小企業経営者のために語る
発行者: 中川清徳  2020年6月12日号          VOL.4522
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5Sは原因対策型で
(続きは編集後記で)
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[休業手当] 経営が苦しくて休業するのに休業手当を払えとは理不尽だ
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Q
売上が激減のため、従業員を休業させざるをえません。
しかし、休業をさせると労働基準法では休業手当60%払えと
なっています。とてもそんなお金はありません。
休業手当を払えという法律は理不尽です。
払いたくても払えないのです。
それでも休業手当を払わなければならないのですか?

今回の新型コロナウィルスのための休業は休業手当を払わなくても
よいことになっています。
それは事業主に責任がないからです。
しかし、休業手当を払わなければ多くの方が無収入になり国中が
大騒ぎになります。
それで、休業手当を支給する会社には雇用調整助成金で最大100%の
支援が受けられます。
さて、一般論としては(新型コロナウィルスではないということ)、
売上の低下は事業主の責任となります。
そもそも、労働契約は守る必要があります。
労働契約とは、働いてください、その代価として給料を払いますと
いう契約です。
従業員には働く義務があります。
事業主は仕事を与える義務があります。
売上の低下で休業させるということは、契約違反なのです。
民法では契約違反に対しては100%の賃金支払の請求の権利を
従業員は持っています。
しかし、それを行使するには民事訴訟が必要です。
それで、労働者保護の観点から労働基準法で最低でも60%の
休業手当を払えと定めているのです。
本来100%払うべきところを60%にしてもらっているのですから
従業員こそ、それは理不尽だと言いたいところでしょう。
払いたくてもはらえないのであれば、冷たいようですが
事業を閉鎖する道を歩くことになります。
(中川コメント)
経営は常にリスクを抱えています。
たとえば、最大の取引先の倒産で、休業せざるをえないことが
あった場合でも、経営者の責任になり、休業手当を払う義務が
あります。
経営者としては不可抗力とも思えるようリスクが現実化しても
責任を逃れることができません。
眠れない夜を過ごした経験談を聞かされるたびに、役員報酬を
もっともらうべきだと思います。
経営者の苦労は従業員には理解されません。
でも、会社がある以上、存続させるために頑張るしかありません。
経営者に敬意を表します。
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編集後記      
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5Sは原因対策型で
油がこぼれて床を汚すので、その5Sをやろうという話です。
油が飛び散るわけですから、対策は、まず外へこぼれないように
という事で、壁を作ったり線を引っ張って油受けに油を溜める
ような事を考えるのです。
しかし、これでは駄目だと思うのです。
こういう5Sは手直し思考、あるいは選別型思考の5Sだと思うのです。
このような選別対策型の5Sは結局ごまかしの技術に過ぎません。
本質的には何も解決していないのです。そういう事をいくらやっても、
相変わらず油は飛び散っているのです。
少しも良くなっていないのです。
したがって、こういう5Sはやっても儲からないのです。
このときに発想の転換が必要だと思うのです。
発想の転換という言葉が一時流行りましたが、5Sの実行にも発想の
転換が必要だと思うのです。
ここで発想を転換して、元を絶たなければ駄目だ、5Sについても
根本原困について対策しなければ、という方向に発想を転換して
いただきたいのです。
こういう原因対策型の5Sをやりますと、油が飛び散らなくなり、
職場がどんどんきれいになるのと同時に、品質は良くなり、
生産性は上がり、コストは下がり、という方向に進むのです。
5Sで椅麗になるのと平行して、赤字がどんどん少なくなっていく
のです。
5ゲン主義 5S管理の実践 古畑友三著 日科技連
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