[固定残業] 4000万円の支払い事件

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[講 師] 中川清徳(中川式賃金研究所 所長)
[受講料] 24,000円(税別)
[日 時] 7月16日(木) 13:30~16時30分(3時間) 
     8月11日(火) 13:30~16時30分(3時間) 
[申 込]  https://nakagawa-consul.com/seminar/125_web.html 
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社長、上司が「あの人はすごい!」といわれるピカイチ情報
労務管理に奇策なし!大企業20年、中小企業13年 
人事労務畑一筋で現場をはいずりまわった人事労務担当者が
中小企業経営者のために語る
発行者: 中川清徳  2020年7月2日号 VOL.4542
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友をつくりたいなら、まず人の○○○○○ことだ
難問 ○○○○○○に入る6文字は? 
(続きは編集後記で)
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[固定残業] 4000万円の支払い事件
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[事例]
仁和寺(にんなじ)事件(京都地判平28.4.12) 
仁和寺が運営する宿泊、飲食施設で料理長を務めていたAが、
抑うつ神経症を発症して勤務不能となったことにつき、長時間労働や
連続勤務(週40時間を超える時間外労働が最も多い月で約240時間、
1年間の勤務日数が356日、そのうち349日間が連続勤務など)と
いった業務実態が、強い心理的負荷を生じさせる過重性を有して
いたと認められた。
Aの月額賃金のうち特別手当(月10万円)につき、固定残業代の
趣旨で支払われていたとする寺の主張が、証拠がないとして
退けられた。
特別手当、役付手当、皆勤手当のいずれも、基礎賃金からの除外が
否定されたうえで、就労不能になるまでの1年3か月間のXの時間
外手当(法内残業、法外残業、休日労働、深夜労働)の未払額と
して、合計1026万4171円が認められた。
寺の労働時間規制を軽視する態度が顕著であり、労基法違反の態様が
悪質であるとして、同法37条違反にかかる未払いの時間外手当額
677万7750円の全額につき、Y寺の付加金の支払義務が肯定された。
[金額]
未払い残業代 約1026万円
付加金    約 677万円
慰謝料など  約2022万円
計      約4253万円
(中川コメント)
固定残業代を否定された判例です。
特別手当を固定残業代だと賃金規程に明記し、相当時間を本人に
示し、それを超えた労働時間は別に残業代として払うことに
しておれば金額は少なくなったことでしょう。
それにしても、月240時間の残業、一年間の勤務日数が349日とは...。
修行を兼ねていたのでしょうか...?。
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[Webセミナー]全国どこでもあなたの席がセミナー会場!
[題名] 半日版 就業規則の作り方 セミナー
[講師] 中川清徳(中川式賃金研究所 所長)
[料金] 24,000円(税別) 人数不問
[日時] 8月4日(火) 13時30分~16時30分(3時間) 
[申込] https://nakagawa-consul.com/seminar/005_web.html
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編集後記      
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友をつくりたいなら、まず人の○○○○○ことだ
難問 ○○○○○○に入る6文字は? 
答え ために尽くす
友をつくりたいなら、まず人のためにつくすことだ。
人のために自分の時間と労力をささげ、思慮のある没我的な努力を
おこなうことだ。
ウインザー公が皇太子のころ、南米旅行の計画を立てられた。
外国へ行けばその国の言葉で話したいと考え、公は、出発前何カ月
間もスペイン語を勉強した。
南米では、公の人気はたいへんなものであった。
(「人を動かす」より D・カーネギー 山口博訳 創元社)
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[担 当] 中川清徳 中川式賃金研究所所長
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