[労基法] 時効が延長された

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[題名] そうかぁ!転ばぬ先の杖講座「雇い入れと退職編」 
[講師] 中川清徳(中川式賃金研究所 所長)
[料金] 21,000円(税別) 人数不問
[日時] 7月27日(月) 13時30分~16時30分(3時間) 
    8月27日(木) 13時30分~16時30分(3時間) 
[申込] http://nakagawa-consul.com/seminar/085_web.html
  Webセミナーはご希望により日程調整が可能です。
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労務管理に奇策なし!大企業20年、中小企業13年 
人事労務畑一筋で現場をはいずりまわった人事労務担当者が
中小企業経営者のために語る
発行者: 中川清徳  2020年7月3日号 VOL.4543
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最近よく聞く「NISA」は○○○となりお得なのだ
○○○に入る3文字の漢字は?
(続きは編集後記で)
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[労基法] 時効が延長された
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令和2年4月1日施行
1.賃金請求権の消滅時効期間 2年→5年(当分3年)に改正
2.記録の保存期間 3年→5年(当分3年)に改正
3.付加金の請求期間 2年→5年(当分3年)に改正
1.賃金請求権の消滅時効期間 2年→5年(当分3年)に改正
残業代未払いの訴訟があっても遡及できるのは2年まででした。
それが5年まで遡及できることになるので、訴訟件数が増える
ことが予想されます。しかも、高額の賠償となる可能性が高い。
弁護士はビジネスチャンスととらえているようです。
会社の対応
・固定残業は相当時間を明示しているか確認
・サービス残業がないか確認
2.記録の保存期間 3年→5年(当分3年)に改正
事務負担や管理コストが増えます。
会社の対応
・書類は電子化する
3.付加金の請求期間 2年→5年(当分3年)に改正
付加金とは未払い賃金の倍額を払うペナルティーです。
会社の対応
・残業未払い、賃金の未払いの有無を確認する
(中川コメント)
年休の時効は2年です。
今回の法改正では対象外でした。
仮に時効が5年だったら、20日×5年=100日の年休の権利が
生じる場合があることになります。
事業主としてはたまったものではありませんね。
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[Webセミナー]全国どこでもあなたの席がセミナー会場!
[題名] 半日版 就業規則の作り方 セミナー
[講師] 中川清徳(中川式賃金研究所 所長)
[料金] 24,000円(税別) 人数不問
[日時] 8月4日(火) 13時30分~16時30分(3時間) 
[申込] https://nakagawa-consul.com/seminar/005_web.html
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編集後記      
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最近よく聞く「NISA」は○○○となりお得なのだ
○○○に入る3文字の漢字は?
答え 非課税
男子大卒者の生涯収入は2億5000万といわれるが、インフレや
税金の負担増など先の見えない世の中では、働いて稼ぐだけでは
不安になる。そこで貯蓄が一番と考えていた日本人の間でも、
少しずつ投資熱が高まってきている。
だが、投資をしても税金がかかる。今までも株や投資信託で得た
運用益や配当金には10.14パーセントが課税されていたが、
2014年には軽減税率の期限が切れて、これが20.315パーセントに
なっている。
その代わりに、2014年から登場したのが「少額投資非課税制度
(NISA)」だ。
これまでの特定口座で取引すると運用益の約2割が税金として
差し引かれるが、NISA口座なら年間100万円までの投資で
得られた利益が非課税になるのである。
さらに、5年間で最大500万円までの投資で得られた利益も
非課税となり、税金面で大きなメリットが受けられる。
ただし、途中で株や投資信託を売った場合は、非課税枠を使った
とみなされ、再利用をすることができないほか、500万円以上の
金額は非課税の対象とはならない。
株や投資信託を長期間保有するのにおすすめの制度なのである。
ちなみに、NISA口座の開設期間は2023年までの10年間とされて
いる。
(大人の常識力大全 青春出版社刊より)
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[題名] 長時間残業を解消するための振替休日(振休)と代休の運用
[内容] 録画58分 レジメ13ページ
[講師] 中川清徳 中川式賃金研究所所長
[価格]1万円(税別)
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