[賃金] 在宅勤務の通勤手当はどうしたらいいか?

[双方向Webセミナー]全国どこでもあなたの席がセミナー会場!
[題名] 「県別賃金相場と給料の見直し方セミナー」のご案内
[講師] 中川清徳(中川式賃金研究所 所長)
[Web] https://nakagawa-consul.com/seminar/123_web.html
    広島県 7月17日(金)10時~12時  ★日程追加
    熊本県 7月29日(木)10時~12時
    大分県 7月29日(木)14時~16時
    沖縄県 7月31日(金)10時~12時
    鹿児島 7月31日(金)14時~16時
    長崎県 8月05日(水)10時~12時
    佐賀県 8月05日(水)14時~16時
    福岡県 8月19日(水)10時~12時
    山口県 8月19日(水)14時~16時
[場所] 御社(Web会議式で行います)
[費用] 15,000円(税別) 人数不問
    お申し込みの会社のご参加人数は何人でもOKです
  Webセミナーはご希望により日程調整が可能です。
   メールでご相談ください。
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社長、上司が「あの人はすごい!」といわれるピカイチ情報
労務管理に奇策なし!大企業20年、中小企業13年 
人事労務畑一筋で現場をはいずりまわった人事労務担当者が
中小企業経営者のために語る
発行者: 中川清徳  2020年7月12日号 VOL.4552
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「怒り心頭に達する」 
この表現は間違っています。
どこが間違っているかわかりますか?
(続きは編集後記で)
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[賃金] 在宅勤務の通勤手当はどうしたらいいか?
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通勤手当の支給目的は通勤費です。
在宅勤務の場合は出勤しないのですから、通勤費を払わないことが
支給目的に合致しています。
しかし、在宅勤務の日数に応じて減額するとなると、実務的に
整理しなければならないことがあります。
1日のみ在宅勤務した場合で検討します。
出勤していないのだから1日分の通勤手当を控除することになります。
これは従業員は納得できないと思います。
その理由
1.年休を取った場合通勤手当は控除されない
2.出張のため出社しない場合は通勤手当は控除されない
3.定期代を支給している場合、控除されると本人が損をする
他のバランスを考えると、単純に在宅勤務だから通勤手当を
控除するとはいかないのです。
具体的には次のことが考えられます。
案1 控除しない 
   実務が楽 
   でも丸丸一ヶ月在宅勤務でも通勤手当を支給するのは不合理
案2 在宅勤務が10日以上の場合は日割り支給とする
   ただし、定期代購入者は減額しない
(中川コメント)
案2を推奨します。
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[Webセミナー]全国どこでもあなたの席がセミナー会場!
[題名] 半日版 就業規則の作り方 セミナー
[講師] 中川清徳(中川式賃金研究所 所長)
[料金] 24,000円(税別) 人数不問
[日時] 8月4日(火) 13時30分~16時30分(3時間) 
[申込] https://nakagawa-consul.com/seminar/005_web.html
  Webセミナーはご希望により日程調整が可能です。
   メールでご相談ください。
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編集後記      
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「怒り心頭に達する」 
この表現は間違っています。
どこが間違っているかわかりますか?
答え 「怒り心頭に発する」が正しい
激しく怒る意の「怒り心頭」につづけるなら、「発する」とすべき。
「心頭」の「頭」は、「~のあたり」を意味する接尾語で、怒りの
出どころを表す。怒りが「心頭」、つまり心に生じるわけだから、
「発する」のであって、「達する」のではない。
「頭にくる」という表現があるため、怒りの到達点のような解釈で
「達する」といいがちなので要注意。
(間違えると恥ずかしい日本語500 日本語倶楽部編)
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[就業規則] 見直しのお手伝いをします
[申込] https://nakagawa-consul.sslserve.jp/service/work_regulations.html
[見積] 15万円~45万円(税別)
[担当] 中川清徳 中川式賃金研究所所長
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