中小企業の「同一労働同一賃金への対応」セミナー

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社長、上司が「あの人はすごい!」といわれるピカイチ情報
労務管理に奇策なし!大企業20年、中小企業13年 人事労務
畑一筋で現場をはいずりまわった人事労務担当者が中小企業
経営者のために語る
作者: 中川清徳  2020年11月27日
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無断越境の隣の木の枝は切り取っても構わない
ホント? ウソ?
(続きは編集後記で)
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[Webセミナー]全国どこでもあなたの席がセミナー会場に!
[題 名] 中小企業の「同一労働同一賃金への対応」セミナー
[講 師] 中川清徳 中川式賃金研究所所長
[日 時] 12月7日(月) 13時30分~16時30分(3時間)
1月15日(金) 13時30分~16時30分(3時間)
[受講料] 24,000円(税別)
[申込先] https://nakagawa-consul.com/seminar/109_web.html
または、下記にご記入のうえそのままご返信ください。
*********** 同一労働同一賃金への対応セミナー申込み書******************
社 名
役職名
氏 名
電 話
日 時
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※ Webセミナーはメールで日程調整が可能です。
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令和2年10月28日に定年後再雇用者の基本給6割減額は同一労働同一賃金に
違反するとして625万円の支払命令と名古屋地裁で判決されました。
定年後の再雇用者から、「基本給を下げすぎでは?」と質問されたら
説明する義務があります。
令和2年10月13日に最高裁判決がでました。
アルバイトには賞与は不要、契約社員には退職金は不要という内容です。
あなたの会社のアルバイトから「どうしてバイトには賞与がないのですか?」
と質問があれば説明する義務があります。
あなたの会社の契約社員から「どうして退職金がないのですか?」質問され
たら説明する義務があります。
令和2年10月15日にさらに最高裁判決がでました。
日本郵便の契約社員が正社員にある扶養手当、夏季冬季休暇などが
契約社員にないのはおかしいと訴えました。
最高裁はそのとおり、違法であるとしました。
あなたの会社の契約社員から、「正社員に支給されている家族手当を
契約社員に支給すべきだ」と言われたら説明する義務があります。
中小企業は令和3年4月1日から同一労働同一賃金の法律が適用されます。
・家族手当をパートにも払う時代がやって来る?
・迫られる「手当」と「基本給」見直し
・同一労働同一賃金に対応したパート、嘱託の就業規則、パートの賃金規程
 を提供
「同一労働同一賃金」は正社員とパート、嘱託の間で同じ仕事をしていれ
ば同じ給料を払えということです。パートというだけ、嘱託というだけで
給料などに差があるのはダメだということです。
厚生労働省では、同一労働同一賃金に関する資料が膨大に開示されています。
ご親切に新しい賃金制度を構築するExcelソフトまで無料で提供されていま
す。厚生労働省作成の資料は、やれ「均等待遇」だ、やれ「均衡待遇」だと
詳しく書かれています。そのためにはと「職務」「メイン業務」「責任の
程度」「職務の内容・配置変更」「その他の事情」などをどうしたらよい
か懇切丁寧に書かれています。
しかし、中川は、厚生労働省作成の資料を読み込んでも、どうしたらいい
のかピンとくるまで時間がかかりました。多忙な皆様には負担が大きいです。
中小企業は令和3年4月から「同一労働同一賃金」が適用されます。先の話
ではありません。賃金制度は見直しに時間がかかります。いまから手を打
たないと間に合いません。
パート「なぜ、家族手当や住宅手当がパートにはないのですか?」
嘱託「定年前と同じ仕事をしているのになぜ、給料がさがるのか?」
などと質問されたら説明しなければなりません。
新しい法律では説明義務が生じます。
中小企業は「同一労働同一賃金」にどうしたらよいかのセミナーです。
セミナーは下記よりお申し込みください。
[申込] http://nakagawa-consul.com/seminar/109_web.html 
Webセミナーは上記日程でご都合が悪い場合は下記よりご希望の
日程をお申し込みください。
日程調整をします。
******[申込み書]Web「同一労働同一賃金」セミナー*******
社 名
役職名
氏 名
郵便番号
所在地
電 話
ご希望日をご記入のうえ、そのまま返信してください。
第一希望日 月 日 時~
第二希望日 月 日 時~
第三希望日 月 日 時~
******************************************************
お申し込みをお待ちしております。
[セミナーの内容]
講師の都合で変更することがあります。また、他のセミナーと重複する
ものがあります
第1部 「同一労働同一賃金」への対応
その1 最高裁判決を読む
その2 均等待遇とは?均衡待遇とは?
その3 意味のない手当を廃止しよう
その4 真っ先にやり玉に挙げられそうな手当とは
その5 賃金の見直しが後手に回った例
その6 賃金の見直しで先手を打った例
その7 手当を支給する非正規の対象者の絞り方
その8 この賃金のココがおかしい 事例集
    初任給 営業手当 住宅手当 通勤手当 昇給方法 管理職手当など
その9 パート就業規則、賃金規程見直しのポイント
その10 嘱託就業規則の見直しのポイント
第2部 改正労働者派遣への対応
その1 労使協定方式とは
その2 派遣労働者の賃金決定
[同一労働同一賃金に対応したスグ使える資料を配付]
1. パート就業規則 ひな形
2. パート等賃金規程 ひな形
3. 嘱託就業規則雛 ひな形
4. 慶弔見舞金規程 ひな形
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    編集後記      
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無断越境の隣の木の枝は切り取っても構わない
ホント? ウソ?
答え ウソ
隣家から木の枝が伸びてきて毛虫や枯葉を落としたり、日光を
さえぎってしまったりすることがよくあります。このような
場合、民法233条では、その越境してきた枝を切り取るよう庭木
の所有者に対して請求ができると定めています。
しかし、請求しても所有者が応じてくれない場合、その技を勝手に
切り取ることは許されません。その場合には裁判所に訴訟を
起こして、どのような範囲内で、どういうふうに枝を切り
取ってよいか、裁判所の判断を求めるしかありません。
それでは隣家の樹木の根が自分の敷地内に侵入してきた場合は
どうでしょうか、民法ではこの場合は扱いを異にしており、
根が侵入してきたときには自分の境界のところで切断してもよいと
定めています。ほんの技と根の違いですが、
これは「根も葉もない」話ではありませんよ。
(おもしろ雑学552 刑部澄徹編著より)https://amzn.to/3m3oQ0p
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☆発行責任者 有限会社中川式賃金研究所 所長 中川清徳
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