[試用期間] 試用期間の延長の同意があっても無効とされた

[双方向Webセミナー]全国どこでもあなたの席がセミナー会場!
[内容] 拍子抜けするほど簡単な賃金制度の作り方セミナー
[価格] 38,000円(税別)
[日程] 3月10日(水)10時~16時30分 
[申込] https://nakagawa-consul.com/seminar/002_web.html
    日程が合わない場合は上記ページ末よりご希望の日程に
    調整できます。メールご相談も可能です。   
☆★☆────────────────────────────
社長、上司が「あの人はすごい!」といわれるピカイチ情報
労務管理に奇策なし!大企業20年、中小企業13年 
人事労務畑一筋で現場をはいずりまわった人事労務担当者が
中小企業経営者のために語る
発行者: 中川清徳  2021年2月26日号 VOL.4780
──────────────────────────────
「長期金利」と「短期金利」はなぜ利率が遣う?
(続きは編集後記で)
──────────────────────────────
[試用期間] 試用期間の延長の同意があっても無効とされた
──────────────────────────────
明治機械事件 東京地裁令2.9.28判決
本件は、 試用期間延長後にY社から本採用を拒否(解雇)された
Xが、 試用期間の延長は無効であるとともに解雇が客観的合理的
理由を欠き社会通念上も相当でなく無効であるとして、 雇用契約上
の地位確認および賃金支払いを求めた事案である。
本判決は、 試用期間の延長を無効と判断するとともに、 Y社に
よる解雇は解雇権濫用に当たリ無効と判断し、 Xの請求を認容した。
その 他、 Xは、 違法な退職勧奨によリ抑うつ状態を発症したとして、
不法行為に基づく損害賠償請求を行った。
本判決は、 Xを会議室に1人配置して自習させ続けたことや侮辱的
言動を不法行為と認めたが、 抑うつ状態の発症との因果関係を認める
に足リる証拠がないとして、 55万円の範囲で のみ請求を認容した。
事件の概要
Xは、平成29年3月に大学を卒業後、就職活動を行い、平成30年4月1日、
Y社との間で、試用期間を3カ月とする労働契約を締結した 。
Xは、入社後、マナー研修において外部講師に対し、「やりたくない
ので、やらなくていいですか」などと述べたほか、「こんなことを
して営業はお客さんをだますのですよね」と発言した。
Xは、4月9~27日まで、A事業所での研修に参加したが、作業がうまく
いかないときに大声を出して工具を放り投げたり、「この研修内容は
自分の仕事ではない」と発言したりした。
Xは、5月1日、太陽光発電事業部に配属された。Xの直属の上司である
B課長は、5月末ないし6月中旬ごろまでに、Xの勤務態度から
試用期間経過後の同事業部での配属は難しいと判断したが、繁忙で
あったため、Xに問題点を指摘して改善されなければY社における就労
継続が困難であるなどと指導することはしなかった。
Y社管理部次長のCは、6月22日、25日、27日にXに対して退職勧奨を
行ったが、Xは、27日の面談の際、辞めるつもりはない旨回答した。
Y社は、6月28日、試用期間延長通知書により試用期間を7月31日まで
延長することをXに通知し、Xは、同通知書末尾の「上記内容に同意し、
ここに署名並びに押印する」との記載の下部に署名押印して同意した。
その後、Y社は、9月30日まで1カ月ごとに、二度にわたり試用期間を
延長した。なお、Y社の就業規則上、試用期間の延長に関する規定は
なかった。
Y社は、7月1日以降、Xを総務部の隣の会議室に1人配置した。
Cは、7月2日、Xに対し、再度退職勧奨を行うとともに、「あなたが
何の勉強しようと、まあ自由で構わない」「毎日やってることを...
きちんと報告だけ頂戴」などと述べた。
Xは、本件会議室で簿記の勉強を毎日自主的に行った。
CおよびY社役員のDは、7月23日、Xと面談を行い、再度退職勧奨を
行った。
Y社は、8月30日、Xに対し、9月30日付で解扉する旨の意思表示
をした。
(中川コメント)
本日の記事は労政時報第4009号より抜粋しました。
この事件は、試用期間の会社の対応に問題があります。
1.就業規則が不備
2.試用期間中の教育指導方法
3.試用期間の運用方法
──────────────────────────────
[Web双方向セミナー]全国どこでもあなたの席がセミナー会場!
[題名] 一日版 社員と、もめごとを起こさない就業規則の作り方セミナー  
[配布] レジメ89ページ 資料120ページ
[講師] 中川清徳(中川式賃金研究所 所長)
[料金] 38,000円(税別) 人数不問
[日時] 3月8日(月) 10時00分~16時30分(5.5時間)     
[申込] https://nakagawa-consul.com/seminar/005.html
  Webセミナーはご希望により日程調整が可能です。
   メールでご相談ください。
──────────────────────────────
編集後記      
──────────────────────────────
「長期金利」と「短期金利」はなぜ利率が遣う?
景気が回復し始めると、気になるのが住宅ローンなどの金利の
上昇だ。
ところがローンの金利が上がっても、なぜか普通預金の利率の
ほうはほとんど変わらない。
同じ金利なのになぜこのように違いがあるのだろうか。
なぜなら、それは「長期金利」と「短期金利」のどちらに基づいて
いるかによって、その決まり方が違うからだ。
たとえば住宅ローンの金利は、長期金利に基づいて決められている。
この金利は金融市場の中で、償還までの期間が長い資金の需要と
供給によって決まるもので、一般に10年で満期を迎える国債の
利回りがその基準となっている。
一方、普通貯金の金利は短期金利に基づいている。
この代表格は「無担保コールレート」と呼ばれるもので、これは
日銀がその時の金融政策に基づいて誘導している金利だ。
このため、政策金利といわれることもある。
日銀はこの短期金融市場で市中に出回る資金量を調整しており、
インフレになりそうな時は、この金利を高めに設定して資金量を
絞り込む。
反対にデフレであればその逆に金利を低めに誘導して、資金を
潤沢に供給できるようにしているのである。
(大人の雑学大全 青春出版社刊)https://amzn.to/2SwLNfO
──────────────────────────────
[DVD版] 全社員が一丸となる賞与の払い方
[内容] DVD2枚に収録  約130分 資料40ページ(PDF)
[講師] 中川清徳 中川式賃金研究所所長
[価格] 24,000円(税別)
[申込] http://nakagawa-consul.com/cd-dvd/dvd-02.html
──────────────────────────────
ご注意      
──────────────────────────────
このメルマガは、わかりやすさを重視しています。
そのため、用語の使い方、表現の仕方等が不正確な場合があります。
むつかし法律条文をわかりやすく説明するために正確な表現を
犠牲にしています。正確な情報を記載しょうとすれば、
お役所の文書と同じになります。結局わかりにくい記事になり、
役に立ちません。
正確な情報を期待される方には、その期待にお応えできません。
このメルマガを解除してください。
このメルマガ記事による損害賠償には一切応じられないことを
申し添えます。
──────────────────────────────
メールマガジン
社長、上司が「あの人はすごい!」といわれるピカイチ情報
☆発行責任者 有限会社中川式賃金研究所 所長 中川清徳
☆公式サイト http://nakagawa-consul.com
☆問い合わせ info@nakagawa-consul.com
☆バックナンバー http://archive.mag2.com/0000283000/index.html
☆登録・解除 http://www.mag2.com/m/0000283000.html    
──────────────────────────────