マルチジョブホルダー制度 令和4年1月より開始
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[内容] ガラッと賃金一新セミナー2021版
[講師] 中川清徳 中川式賃金研究所所長
[価格] 26,400円(税込)
[日程] 2月18日(金) 13時30分~16時30分(3時間)
2月24日(木) 13時30分~16時30分(3時間)
3月 4日(金) 13時30分~16時30分(3時間)
3月 9日(水) 13時30分~16時30分(3時間)
[申込] https://nakagawa-consul.com/seminar/057_web.html
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社長、上司が「あの人はすごい!」といわれるピカイチ情報
労務管理に奇策なし!大企業20年、中小企業13年
人事労務畑一筋で現場をはいずりまわった人事労務担当者が
中小企業経営者のために語る
発行者: 中川清徳 2022年1月17日 VOL.5107
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個人に成果を出してもらいたい
(続きは編集後記で)
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マルチジョブホルダー制度 令和4年1月より開始
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これまで、雇用保険は1つの事業所でしか加入できませんでした。
また、雇用保険加入の条件である「週所定労働時間20時間以上」
については複数の事業所で働く労働者であっても単体の事業所で
満たす必要があリました。
そのため、複数の事業所で雇用されて働く労働者で、雇用されて
いる事業所のいずれにおいても週所定労働時間が20時間に満た
ない場合雇用保険に加入できないという問題があリました。
しかし、令和2年の雇用保険法の改正によって、令和4年1月よリ、
65歳以上の労働者に限リ、 2つの雇用保険の適用事業所での
労働時間を合算することで雇用保険に加入できるようなリました。
今回、雇用保険マルチジョブホルダー制度により、雇用保険に加入
できる条件は以下の通りとなります。
1.事業主の異なる複数の事業所に雇用される65歳以上の労働者
2.2つの事業所(1 つの事業所における1週間の所定労働時間が
5時間以上20時間未満であるものに限る)の労働時間を合計
して1週間の所定労働時間が20時間以上であること。
3.2つの事業所のそれぞれの雇用見込みが31 日以上であること。
(中川コメント)
本制度は65歳以上の労働者のみが対象となっています。
よって、マルチジョブホルダーは例外なく高年齢被保険者と
なります。
年齢が限定されているのはまずは65 歳以上の労働者を対象に
その効果を検証するという目的があるからです。
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[内容] オーナー経営者を守るための役員報酬・退職金の見直し方セミナー
[講師] プルデンシャル生命保険(株)ライフプランナー濱田勝則
(社会保険労務士/1級ファイナンシャル・プランニング
技能士/M&Aシニアエキスパート)
https://mylp.prudential.co.jp/lp/page/katsunori.hamada
[価格] 20,000円(税別) 22,000円(税込)
[日程] 3月8日(火) 13時30分~16時00分
[申込] https://nakagawa-consul.com/seminar/078.html
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編集後記
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個人に成果を出してもらいたい
できるだけ個人に成果を出してもらいたいので、個人ごとに成果
目標を立ててもらい、それを達成したら評価をする、などとした
らどうでしょう。きっと、目標に向かって頑張るだろう、という
思いとは裏腹に、多くの人が、達成しやすいような低い目標を
立てるようになり、結果として業績は下がってしまった…。
(評価しない評価制度 榎本あつし著 ナニモ出版刊
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