就業時間中の労使交渉時間も賃金を払っているが違法か?

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労務管理に奇策なし!大企業20年、中小企業13年
人事労務畑一筋で現場をはいずりまわった人事労務担当者が
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発行者: 中川清徳  2022年2月3日 VOL.5124
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(続きは編集後記で)

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就業時間中の労使交渉時間も賃金を払っているが違法か?
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Q
当社には労働組合があります。
年に数回、労使交渉を就業時間中に行っています。
その時間も賃金を払っています。
しかし、労使交渉は仕事ではないので賃金を払うことは労働組合へ
の利益供与となり、違法なのではないかと思っています。
労使交渉時間は賃金カットすべきでしょうか?

A
[結論]
賃金カットしなくてもOK。

[理由]
1.長年の慣行になっている
2.労働組合法では賃金カットしなくても良いと記載されている
(労働組合法7条3号)

[補足]
労働組合法では、会社が組合の運営のための経費を負担することは
違法としています。
しかし、労使交渉時間をカットしなくてもOKと労働組合法7条3号に
明記されています。

(中川コメント)
労働組合費を会社が天引きして労働組合に渡すことも違法では
ありません。
ただし、使用者と過半数組合又は過半数代表者との間の書面に
よる協定が必要です。

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編集後記
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父のため、母と一緒にチョコを手作りする

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