新ルール適用後の生命保険の活用方法と社内規程整備の
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社長、上司が「あの人はすごい!」といわれるピカイチ情報
労務管理に奇策なし!大企業20年、中小企業13年
人事労務畑一筋で現場をはいずりまわった人事労務担当者が
中小企業経営者のために語る
発行者: 中川清徳 2022年4月17日
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口約束たけでは婚約は成立しない
ホント?
ウソ?
(続きは編集後記で)
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[Webセミナー]全国どこでもあなたの席がセミナー会場!
[内容] 新ルール適用後の生命保険の活用方法と社内規程整備の
ポイントセミナー
[講師] プルデンシャル生命保険(株)ライフプランナー濱田勝則
(社会保険労務士/1級ファイナンシャル・プランニング
技能士/M&Aシニアエキスパート)
https://mylp.prudential.co.jp/lp/page/katsunori.hamada
[価格] 22,000円(税込)
[日程] 4月27日(水)9時30分~12時30分
[申込] https://nakagawa-consul.com/seminar/080_web.html
または、下記のご記入のうえそのまま返信してください。
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社名
役職名
氏名
希望日時
※日程が合わない場合はご希望の日時をご記入ください。
日程調整します。
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法人契約の保険料経理処理に関するルールが大幅に見直されました。
新ルールの内容と今後の生命保険の活用方法を目的別にお伝え
します。
役員、従業員を被保険者とする法人契約の様々なトラブルを予防
するための社内規程等の作成ポイントをできる限りわかりやすく
お伝えします。
Webセミナーhttps://nakagawa-consul.com/seminar/080_web.html
[研修の内容](講師の都合で変更になることがあります)
1. 2019年7月8日(一部2019年10月8日)より保険料の新経理処理
ルールが適用されることになりました。
主に各保険商品の「最高解約返戻率」に着目したルールの見直しは、
これまでの「イタチごっこ」に終止符を打つかのような内容と言える
かもしれません。
このセミナーでは、経理処理の新ルールについて詳説致します。
2. 生命保険契約に関する社内規程の不備が、トラブルの原因となる
ことがある
残念ですが、生命保険契約をめぐる裁決事例や裁判例は枚挙に暇が
ありません。
その内容は税務に関するものから保険金の引き渡しを求めるものまで
多岐にわたります。
これらのトラブル防止には、複雑といわれる個別通達(経理処理
ルール)をはじめとした取扱税務の理解と生命保険契約に係る社内
規程等の整備が重要といえるでしょう。
3. 改正をきっかけに生命保険の活用方法を目的別に見直す
オーナー会社の生命保険の加入目的は、主に「事業保障(企業防衛)
対策」「相続・事業承継対策」「役員退職慰労金の準備対策」
「従業員退職金(福利厚生)の準備対策」などが挙げられます。
今回の経理処理ルールの改正を機会に生命保険の加入目的を明確化し、
目的別にその活用を検討してみてはいかがでしょうか。
4. その他
経理処理の新ルールの内容詳説
生命保険の取扱税務をめぐる裁決、裁判例
福利厚生目的が否認された事例
保険金を会社に帰属させる合意とは
過大役員退職金のトラブルと生命保険の関連性
目的別に生命保険の活用を検討する
いわゆる名義変更プランに影響を及ぼす可能性がある
今後の生命保険活用のポイント
取扱税務の当否の判断は社内規程にまで及ぶ
役員、従業員の遺族が保険金の引渡しを求めた裁判例
社内規程の不備がリスクとなるケース
オーナー経営者の個人契約の重要性
これ以外にもお伝えしたいことが多くあります。
[参加者の声]
保険に加入する目的がはっきりしました。またその目的に合わせて
何が現在不足しているかもよくわかったので今後の大きな指針に
することができます。ありがとうございました」
…… 東京都 株式会社S 代表取締役社長
「分割(年金)特約の付保の有効性について早急に対応したい。
弔慰金支給について規定の再確認の必要性についても早急に対応
したい」
…… 広島県 匿名希望
「活用の内容がまとまっている事やトレンドを含めお話頂き、
大変役に立ちました」
…… 島根県 S社 総務部長
★セミナーの対象
主に中小企業の経営者、後継者、労務担当者の皆さま
尚、社会保険労務士、税理士、経営コンサルタントの方は
ご遠慮ください
お申し込みは下記からお願いします。
Webセミナー https://nakagawa-consul.com/seminar/080_web.html
お申し込みをお待ちしております。
(中川コメント)
お申し込みをお待ちしております。
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編集後記
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口約束たけでは婚約は成立しない
ホント?
ウソ?
答え
ウソ
婚約とは将来結楷して夫婦になろうという約束てす。
昭和6年2月20日の大審院(現・最高裁)において「男女が誠心誠意
をもって将来に夫婦たるべき予期」の下に約束をすれば、「結納
その他慣習上の儀式」を挙げていなくとも婚約が成立するという
判決がなされました。
したがって口約束だけても婚約が成立することは間違いではない
のてすが、実際にトラブルが起きたとき、その立証が困難な
場合が少なくありません。
ことにベットの中て結婚の約束をした場合などは「閨房の睦言」
として認められないことが多いので
(1)親や友人となど第三者のいる場て結婚の約束を確認しあう
(2)指輪又は何か記念品を交換する
など何らかの証拠を残しておくべきてしょう。
これは一方的に婚約を破棄された場合などに、大きな効力を
もちますのて、ぜひ心掛けてください。
(おもしろ雑学552 刑部澄徹編著より)https://amzn.to/3m3oQ0p
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