過払い金を 戻してくれない

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[セミナー名] 退職金制度の見直し方セミナー

[資料等] 44ページ

[講 師] 中川清徳 中川式賃金研究所所長

[日 時] 9月29日(木)  13時30分~16時30分(3時間)

10月27日(木)  13時30分~16時30分(3時間)

11月29日(火)  13時30分~16時30分(3時間)

[受講料] 26,000円(税別) 28,600円(税込)

[申込先] https://nakagawa-consul.com/seminar/004_web.html

または下記にご記入のうえ、そのままご返信ください。

*******[退職金制度の見直し方セミナー申し込み書]**************

日 程 下記にご希望日時をご記入ください。

月 日

社 名

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日程が合わない場合は上記ページ末よりご希望の日程に

調整できます。上記にご記入ください。

 

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労務管理に奇策なし!大企業20年、中小企業13年

人事労務畑一筋で現場をはいずりまわった人事労務担当者が

中小企業経営者のために語る

 

発行者: 中川清徳  2022年9月8日          VOL.5341

 

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窓の外の風景をながめる

 

続きは編集後記で

 

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過払い金を 戻してくれない

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Q

Xさんに間違えて 家族手当を多く払いました。気がついたので

返還を求めましたが応じません。

この場合 どうしたらいいですか?

 

A

[結論]

法的に返還義務があることを根拠に返還を求める。

 

[理由]

民法703条に明記してあるから。

 

(不当利得の返還義務) 第703条 1. 法律上の原因なく他人の

財産又は労務によって利益を受け、そのために他人に損失を及ぼ

した者(以下この章において「受益者」という。)は、その利益の

存する限度において、これを返還する義務を負う。

 

(中川コメント)

人は短時間でも物や場所など所有権を持つと「自分のもの」と

いう感情となり、手放したくない気持ちが強くなります。

これを保有効果といいます。

 

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編集後記

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窓の外の風景をながめる

 

列車の中ほど幸せを感じるところはない。

急行列車ならとくにそうである。すばらしい風景アルバムが、次々

とページをめくるように広がる。しかも季節や天気とともに日に

よって変わる。これと並ぶながめがあるだろうか。

 

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