過払い金を 戻してくれない
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[セミナー名] 退職金制度の見直し方セミナー
[資料等] 44ページ
[講 師] 中川清徳 中川式賃金研究所所長
[日 時] 9月29日(木) 13時30分~16時30分(3時間)
10月27日(木) 13時30分~16時30分(3時間)
11月29日(火) 13時30分~16時30分(3時間)
[受講料] 26,000円(税別) 28,600円(税込)
[申込先] https://nakagawa-consul.com/seminar/004_web.html
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社長、上司が「あの人はすごい!」といわれるピカイチ情報
労務管理に奇策なし!大企業20年、中小企業13年
人事労務畑一筋で現場をはいずりまわった人事労務担当者が
中小企業経営者のために語る
発行者: 中川清徳 2022年9月8日 VOL.5341
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窓の外の風景をながめる
続きは編集後記で
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過払い金を 戻してくれない
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Q
Xさんに間違えて 家族手当を多く払いました。気がついたので
返還を求めましたが応じません。
この場合 どうしたらいいですか?
A
[結論]
法的に返還義務があることを根拠に返還を求める。
[理由]
民法703条に明記してあるから。
(不当利得の返還義務) 第703条 1. 法律上の原因なく他人の
財産又は労務によって利益を受け、そのために他人に損失を及ぼ
した者(以下この章において「受益者」という。)は、その利益の
存する限度において、これを返還する義務を負う。
(中川コメント)
人は短時間でも物や場所など所有権を持つと「自分のもの」と
いう感情となり、手放したくない気持ちが強くなります。
これを保有効果といいます。
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役職名
氏 名
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編集後記
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窓の外の風景をながめる
列車の中ほど幸せを感じるところはない。
急行列車ならとくにそうである。すばらしい風景アルバムが、次々
とページをめくるように広がる。しかも季節や天気とともに日に
よって変わる。これと並ぶながめがあるだろうか。
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