高年法の継続雇用をしなかった

[会場開催対面セミナー]
[内容] アフターコロナの融資交渉のキホンセミナー
[価格] 20,000円 税別 (22,000円税込)
[日程]  11月15日(火)13時30分~16時00分
[会場]銀座中小企業会館8階B室
(有楽町線「銀座一丁目駅」徒歩1分)
[申込]  https://nakagawa-consul.com/seminar/133.html
または下記にご記入のうえ、そのままご返信ください。
*******[アフターコロナの融資交渉のキホンセミナー]***************
日 程 2022年11月15日(火)13時30分~16時
社 名
役職名
氏 名
参加数  人 (2名様目は半額です)
電 話
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日程が合わない場合はオンラインセミナーで対応することもできます

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社長、上司が「あの人はすごい!」といわれるピカイチ情報

労務管理に奇策なし!大企業20年、中小企業13年
人事労務畑一筋で現場をはいずりまわった人事労務担当者が
中小企業経営者のために語る

発行者: 中川清徳  2022年11月8日 VOL.5402

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プレゼンテーションで与えられた時間が3分や5分、あるいは
15分ぐらいあっても、同様に、話すテーマは一つで充分です。

続きは編集後記で

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高年法の継続雇用をしなかった
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[概要]
定年60歳以降も継続雇用を希望していたが、解雇事由に該当する
ことから解雇した

[判決]
解雇有効

[理由]
就業規則の解雇事由に該当するから

[解雇事由に該当する行為]
・視聴者コールセンター(NHK)で下記の応答をした
「お客様も非常に失礼でございますね、私に対して」
「抗議申し上げます。抗議致します」
「そのままお返し申し上げます」
「必要ございませんので。私、こちらの組合の責任者として、
お客様に逆に抗議致します」
「それはセクハラですね。警察に言いますよ」
「 いい加減にしろ。てめえ、ふざけんな」
「もうあなたは犯罪者ですね」

・業務指導に対し、所属する労働組合(外部ユニオン)、
女性団体のメンバー、弁護士の同席がないことを理由に指導を
拒否した。

(中川コメント)
本日の記事は一般財団法人NHKサービスセンター事件(横浜地裁
川崎支部 R3.11.30判決)を参考にしました。

国の指針
心身の故障のため、業務に耐えられないと認められること。
勤務状況が著しく不良で引き続き従業員としての職責を果たし
えないことなどが、就業規則に定める解雇事由をまたは退職事由
に該当する場合は継続雇用しないことができる。

※ポイントは就業規則に明記されていることです。

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編集後記
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プレゼンテーションで与えられた時間が3分や5分、あるいは
15分ぐらいあっても、同様に、話すテーマは一つで充分です。

10分や15分ぐらいあると、二つ、三つのことを話したくなりがち
ですが、これですと、消化しきれずに散漫になってしまいます。

10秒あれば、かなりのことが言える。30秒あれば、起承転結を
含めた話もできる。
しかし、15分ぐらいまでは、一つのテーマに絞って話をしたほう
がよいというのが、私の実感です。

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