継続雇用契約を締結したあと譴責処分があった

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発行者: 中川清徳  2022年12月25日 VOL.5449

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「心理的リアクタンス」とは、選択する自由が外部から
脅かされた時に生じる、自由を回復しようとする反発作用の
ことを指す

続きは編集後記で

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継続雇用契約を締結したあと譴責処分があった
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Q
Aさんは1月末で60歳の定年になります。Aさんは継続雇用を
希望していたので継続雇用を締結しました。
その後、会社の業務指示に従わなかったので譴責処分と
しました。
譴責処分を理由に継続雇用を破棄したいと思います。
破棄できますか?

A
[結論]
破棄できません。

[理由]
譴責は軽い処分であり、契約を破棄するほど重大に懲戒では
ないからです。

[補足]
解雇事由に相当する懲戒処分であれば、雇用契約の破棄は
可能です。

(中川コメント)
ご相談は、日常的に苦々しい行動をしていたので、継続雇用は
したくないことが発端です。
お気持ちは分かりますが、訴訟になると敗訴となります。
(ヤマサン食品工業事件 富山地裁 R4.7.20判決)

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編集後記
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「心理的リアクタンス」とは、選択する自由が外部から
脅かされた時に生じる、自由を回復しようとする反発作用の
ことを指す

わかりやすく言い換えると、人から何かを強制されたとき、
反抗心を持ちやすく自分のことは自分で決めたいという欲求を
持っている。
しかし、ある立場を強いる説得を受けると、その圧力を自由へ
の脅威だと考え、反発する効果のことを心理的リアクタンスと
言う。
いわば「あまのじゃく」ということです。

あなたも他人に命令されて、わざと反発して命令に従わな
かったことがあるのではないでしょうか?

「勉強しなさい」と親から言われれば当然反発したくなる。
「あれ、期末テストっていつあるんだっけ?」「テスト前って
勉強じゃないことをしたくなるよね(あはは)」と質問する
ことで自分のペースで勉強を進めていることが認識され、
そのペースについて質問しているだけなので自由を阻害したと
感じさせない。

例えば「家は買うな!」という広告を出して、「一生に一度の
買い物なので、納得行くまで考えてください」という趣旨の
広告を出すと、家が売れてしまう(実話)。

向井欄弁護士 談

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