始末書を出さない社員にさらに懲戒処分ができるか

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発行者: 中川清徳  2023年3月25日 VOL.5539
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機械(設備)5Sの成否は、開発、設計段階で決まる

続きは編集後記で

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始末書を出さない社員にさらに懲戒処分ができるか
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Q
社員が軽微なルール違反をしたので、始末書の提出を指示
しましたが、始末書を提出してきません。
始末書を出さないことそのものが就業規則違反です。
しかし、始末書を出さないことに対して懲戒処分として
始末書を出させることは変です。
どうしたらいいですか?

A
[結論]
始末書の提出はあきらめ、顛末書を出させましょう。

[理由]
始末書は反省文であり、反省を強制することはできないから
です。
顛末書は事実関係の報告なので強制できます。

[判例]
始末書の不提出自体を業務命令違反と判示したものもあり
ます。
・エスエス製薬[懲戒解雇]事件 東京地裁昭42.11.15

始末書の不提出に対して新たな懲戒処分を科することは
できないとする裁判例が多いです。
・国際航業事件(大阪地裁昭50.7.17判決)
・丸住製紙[懲戒解雇]事件(高松高裁昭46.2.25判決)
・福知山信用金庫事件(大阪高裁昭53.10.27判決)

(中川コメント)
憲法で良心の自由を侵害してはならないとあります。
お詫びは良心の問題なので強制できません。
始末書を出さない場合は顛末書(事実報告)を出させましょう。

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編集後記
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機械(設備)5Sの成否は、開発、設計段階で決まる

一般には、5Sを考えるのは既成の事実に対しての対策であり
ますから、開発、設計段階には立ち入った議論は包含されて
いないのですが、私は5Sの原点は、機械(設備)については
開発、設計段階にあるので、使用時点での5Sを成功させる
ための要素は非常に多いと思います。

”構造、機能、動作“についてムダのない機械(設備)は、
それ、自体を開発、設計していくプロセスにおいてほとんど
決定されるという事です。

この事は皆さんにもご理解いただけると思います。
例えば品質(製品、部品としての)に対しては、一体どう
なっているかと考えますと、企業における実務では、過去の
失敗に対して設計仕様には、再発防止すべきことは
もちろん、より工程能力、安全率の高いものが確保される
ように機械(設備)の開発、設計時点にフィードバックが
かかり、品質レベルは、どんどん向上しているのが現状なのです。

しかし、5Sに関する項目はあまり開発、設計段階への
フィードバックがかかってないのが一般的ではないかと
思います。したがって、5Sを成功させるためには、絶対に
源流対策思考を5Sにもどんどん持ち込むべきだと考えます。

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