事業場外労働
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[セミナー名] 不満の元になりやすい「住宅手当」セミナー
あの手この手の「住宅手当」の見直し策を提案します。
[講 師] 中川清徳 中川式賃金研究所所長
[日 時] 5月18日(木) 14時~15時30分(1.5時間)
6月23日(金) 14時~15時30分(1.5時間)
7月19日(水) 14時~15時30分(1.5時間)
[受講料] 15,000円(税別) 16,500円(税込)
メール顧問様は半額
[申込先]
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社長、上司が「あの人はすごい!」といわれるピカイチ情報
労務管理に奇策なし!大企業20年、中小企業13年
人事労務畑一筋で現場をはいずりまわった人事労務担当者が
中小企業経営者のために語る
発行者: 中川清徳 2023年4月22日 VOL.5567
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動物愛護管理法で科せられる"捨てワニ”の罰金はいくら?
続きは編集後記で
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事業場外労働
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Q
当社は営業社員に事業外労働のみなし労働時間制を導入して
います。
外勤が大部分を占める営業社員がたまに一日中、内勤をすること
があります。
その場合も、みなし労働時間制を適用して良いでしょうか?
A
[結論]
ダメです。
[理由]
労基法38条の2でダメと書いてあるからです。
[補足]
労基法38条の2では、業場外労働のみなし労働時間制の適用が
認められるのは、「労働時間の全部又は一部について事業場外
で業務に従事した場合」で、「労働時間を算定し難いとき」の
要件を満たす場合です。
外勤営業の社員が一日中内勤をして残業した場合はその分の
残業代は別に払うことになります。
(中川コメント)
スマホがある時代です。
労働時間を算定し難い状況は少ないでしょう。
残業代は実払いがよいでしょう。
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[題名] 賃金制度の見直のお手伝いをします
[担当] 中川清徳 中川式賃金研究所所長
[期間] 1か月~3か月程度
[見積] 15万円~45万円程度
メール顧問契約様は特別価格となり別途見積もりします。
[申込] https://nakagawa-consul.com/inquiry/index.html
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編集後記
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動物愛護管理法で科せられる"捨てワニ”の罰金はいくら?
「用水路でワニが発見されました」などといったニュースが
世間を騒がすことがある。
このような事件のもとをたどると、最初は物珍しくてペット
にした飼い主が、成長していくにしたがって飼うのが面倒に
なって捨ててしまうというのがパターンである。
捨てた本人には、さほど罪の意識はないかもしれないが、
このような身勝手で危険な行為は「動物愛護管理法」で罰
せられるのだ。
環境省では、ワニやヘピなどのような人間に危害を加える
恐れがある動物を「特定動物」と定めており、そのような
動物を飼う場合はまず都道府県知事や政令指定都市の市長に
届けなければならない。
さらに、動物が逃げ出さないような環境で飼育しなければ
ならないとされている。
では、ワニやヘビを捨てるという行為にはどのような刑罰
が科せられるのだろうか。
特定動物をみだりに殺し、または傷つけた場合は「1年以下
の懲役又は100万円以下の罰金」に処せられる。
また、動物にエサや水を与えないで衰弱させたり、遺棄した
場合には「50万円以下の罰金」となる。
本来はこんな法律がなくても人間と動物は共存できるはずだ。
せめて法律を守って、よりよい共存の形を図りたいもので
ある。
(大人の常識力大全 青春出版社刊)
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ご注意
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