中小企業の株主総会と取締役会のキホンセミナー

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社長、上司が「あの人はすごい!」といわれるピカイチ情報

労務管理に奇策なし!大企業20年、中小企業13年
人事労務畑一筋で現場をはいずりまわった人事労務担当者が
中小企業経営者のために語る

発行者: 中川清徳  2023年8月4日
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夫婦の間にも「礼儀」あり

(続きは編集後記で)

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[オンラインWeb&銀座会場開催セミナー]
[内容] 中小企業の株主総会と取締役会のキホンセミナー
[価格] 20,000円 税別 (22,000円税込)
[オンライン開催日程]
9月13日(水)10時00分~12時30分
10月24日(火)10時00分~12時30分
[オンライン開催申込]

[会場開催日程]
11月22日(水)13時30分~16時00分
[ 会場]銀座中小企業会館B室
[会場開催申込]

または下記にご記入のうえ、そのままご返信ください。

*[中小企業の株主総会と取締役会のキホンセミナー]***********
日 程 オンライン2023年9月13日(水)10時00分~12時30分
オンライン2023年10月24日(火)10時00分~12時30分
銀座会場  2023年11月22日(水)13時30分~16時00分
社 名
役職名
氏 名
参加数  人 (2名様目は半額です。オンラインは不問)
電 話
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日程が合わない場合はご相談に応じます。

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株主総会と取締役会の瑕疵は、事業承継、M&A、税務上のトラブルに
発展するリスクがあります。

お申し込みは下記から
オンライン https://nakagawa-consul.com/seminar/136_web.html
銀座会場   https://nakagawa-consul.com/seminar/136.html

または、下記のご記入のうえ、そのまま返信してください。

***【 中小企業の株主総会と取締役会のキホンセミナー申込み書 】***
2023年9月13日(水)10時00分~12時30分 オンライン
社 名
役職名
氏 名
郵便番号
所在地
電 話

2023年10月24日(火)10時00分~12時30分 オンライン
社 名
役職名
氏 名
郵便番号
所在地
電 話

2023年11月22日(水)13時30分~16時00分 銀座会場
社 名
役職名
氏 名
郵便番号
所在地
電 話

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■取締役会設置会社
2006年の会社法改正前ではすべての株式会社は取締役会の設置が必須でし
たので、当該改正前に設立された株式会社の多くは、その後定款変更してい
なければ、取締役会設置会社でしょう。現在、会社法の公開会社や委員会
設置会社などの一定の場合を除き、取締役会の設置は義務化されていません。
取締役会設置会社と取締役会非設置会社では、株主総会をはじめとした会社
の運営は大きく異なります。
■株主総会と取締役会の関係
取締役会設置会社における株主総会では、原則会社法や定款で定めた事項に
限定して決議がなされます。一方、取締役会非設置会社の株主総会では、会社
に関する一切の事項にてついて決議することになります。

■取締役会議事録を作成しなければならない
取締役会は、取締役の職務執行の状況報告のため、少なくとも3カ月に1回
以上の頻度で開催しなければなりません。そして、取締役会が開催された場合、
取締役会議事録を作成することが義務付けられています。取締役会の不開催が
常態化すると、任務懈怠を問われ、役員の解任請求の原因となる場合があります。

■事業承継、M&A、税務上のトラブルに発展するリスク
同族会社の経営支配権をめぐるトラブルでは、株主総会や取締役会に係る瑕疵
が主張されるケースが少なくありません。またM&A実行時や税務上のトラブル
に発展するケースもあります。
このセミナーでは、こうしたトラブルを予防するための株主総会と取締役会の
キホンをお伝えします。

【セミナーの主な内容】 ※講師の都合で一部変更することがあります
●取締役会設置会社とは
●取締役会議事録の作成義務
●取締役会には非常勤取締役も出席しなければならない
●取締役会と株主総会の関係
●取締役の利益相反取引規制とは
●取締役会に係る瑕疵は解任請求事由となる
●生命保険契約の締結には取締役会決議が必要か
●少数株主を甘くみてはいけない
●少数株主にも株主総会招集通知を出さなければならない
●オーナー役員の任期は10年に伸長する
●「株主総会決議不存在の訴え」の提訴期間に制限はない
●役員退職金支給には株主総会の決議が必要
●株主名簿の整備と所在不明株主への対応

お申し込みをお待ちしております。
[オンライン申込]https://nakagawa-consul.com/seminar/136_web.html
[銀座会場申込]  https://nakagawa-consul.com/seminar/136.html
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編集後記
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夫婦の間にも「礼儀」あり

夫婦問に、秘密があってよいものか。
一般論から言えば、「イエス」であろう。夫が妻にも漏らせ
ないような事柄もある。たとえば、国家機密を知る立場に
いたならば、妻にも口外できないことも多々あるにちがいない。

いっぽう妻のほうには、通常夫に秘密にしなくてはならない
ような場合があるのかどうか、私は大いに疑わしいと思う。

ところで、世の中には一風変わった男もいて、何事につけて
も妻と相談するのである。「内助」の範囲を大きく逸脱して、
限界を越えたりしている。これは、やりすぎである。

一方夫婦が互いに相手に疑いの目を向けてこっそり持ち物
のぞいたり、来た手紙を開封して見たりするようになった
らもうおしまいだ。
もはや夫婦であって夫婦ではなくなっている。

(1日「ひと粒」の黄金の知恵 森鴎外著 齋藤孝訳
イープレスト刊より)

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