自宅待機命令日の賃金は払わなくてよいか

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労務管理に奇策なし!大企業20年、中小企業13年
人事労務畑一筋で現場をはいずりまわった人事労務担当者が
中小企業経営者のために語る

発行者: 中川清徳  2023年9月27日 VOL.5365
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死を恐れるのは生を重んじることだ

続きは編集後記で

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自宅待機命令日の賃金は払わなくてよいか
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Q
ある社員の横領疑惑が発生しました。
場合よっては超過解雇もありえると考えています。
横領調査のため、証拠隠滅をさせないため自宅待機を命じ
ました。
自宅待機中は仕事をしていません。
自宅待機中は賃金を払わなくてよいですか?

A
[結論]
自宅待機中の日数分は、100%払わなければなりません。

[理由]
自宅待機が業務命令だからです。

(中川コメント)
横領が確認できるまでは無罪です。
ほぼ間違いないと確信があってもダメです。
横領が確定し、出勤停止を命じる場合は、出勤停止
期間は賃金は払わなくて良いです。
それは、懲戒処分としての出勤停止だからです。

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編集後記
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死を恐れるのは生を重んじることだ

誰でも死を恐れる。死を恐れるというのを、単に人間として
の生物学的現象としてのみとらえるべきではない。
そこには、それ以上に深い倫理的な意味も含まれている。
つまり、死を恐れるというのは生を重んじるということ
なのだ。そして、生を重んじるということは、生きて
なすべき義務を十分に果たすということなのだ。

(新渡戸稲造の言葉 三輪裕範翻訳  ディスカヴァー刊より)

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