痴漢で逮捕された社員を懲戒解雇したい

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労務管理に奇策なし!大企業20年、中小企業13年
人事労務畑一筋で現場をはいずりまわった人事労務担当者が
中小企業経営者のために語る

発行者: 中川清徳  2023年9月28日 VOL.5366
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困難をさけるな、困難は君のチャンスだ

続きは編集後記で

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痴漢で逮捕された社員を懲戒解雇したい
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Q
ある社員が痴漢で逮捕され、本人も認めています。
そのようは社員がいることは経営理念に反します。
懲戒解雇したいのですが、ダメですか?

A
[結論]
懲戒解雇はダメです。

[理由]
懲戒解雇するほどの犯罪ではないからです。

[補足]
痴漢を繰り返した場合は懲戒解雇もあり得ます。

(中川コメント)
時間外の行為であっても、犯罪は懲戒処分できます。
スピード違反は犯罪です。しかし、スピード違反で
捕まったからと言って懲戒処分をする会社は希有でしょう。
時間外の犯罪はその程度で懲戒処分の程度を判断します。

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編集後記
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困難をさけるな、困難は君のチャンスだ

森繁久弥 俳優 1913~2009

誰の言葉でもありません、私のつくった言葉です。
近頃困難をソラすことが多く、それが見えるとやり切れない
気がします。まっすぐにー直角にどかんとぶつかってゆく
おのれをいとおしく思うのです。
そして、その苦しみの中から生まれる新しい可能性に自分を
ふとらせて行きたいと。

(心を豊かにする100の言葉 PHP より)

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