直行直帰や出張のときは経路のどの部分まで労災になるのか
[Web双方向セミナー]全国どこでもあなたの席がセミナー会場
[題名] ビシッ!と 業績責任を明確化
従業員役員の処遇決定セミナー
[対象] 経営者、総務人事部長、課長、人事担当者
[講師] 中川清徳(中川式賃金研究所 所長)
[配布] 1.レジメ 31ページ
2.役員退職慰労金規程 5ページ
3.超レアな従業員役員報酬の実態データ 4ページ
[料金] 20,000円(税別) 22,000円(税込) 人数不問
※メール顧問契約様(メルマガ読者ではありません)
は半額です。https://onl.tw/wMkqbdL
[日時] 11月30日(木) 14時00分~15時30分(1.5時間)
[日時] 12月 4日(月) 13時30分~15時00分(1.5時間)
[申込] https://nakagawa-consul.com/seminar/138_web.html
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社長、上司が「あの人はすごい!」といわれるピカイチ情報
労務管理に奇策なし!大企業20年、中小企業13年
人事労務畑一筋で現場をはいずりまわった人事労務担当者が
中小企業経営者のために語る
発行者: 中川清徳 2023年10月31日 VOL.5399
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社会のために尽くす
続きは編集後記で
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直行直帰や出張のときは経路のどの部分まで労災になるのか
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Q
直行直帰や出張のときは経路のどの部分まで労災になるの
でしょうか?
自宅から会社までは通勤となり通勤災害になりますが
労災になりません。
自宅を出た直後から帰宅するまでですか?
A
[結論]
自宅から自宅までです。
[理由]
全過程が事業主の支配下にあるからです。
[補足]
宿泊を伴う出張中に宿泊先で夕食中に飲酒した後、階段から
転落し、死亡した事案について、労働者は出張の全過程に
おいて事業主の支配下にあり、出張先の宿泊施設で慰労と
懇親のための飲酒は宿泊に通常随伴する行為であるとして、
死亡の業務起因性が認められています。
(中川コメント)
出張の全過程が事業主の支配下にありますが、労働時間は
所定内賃金を払うのが一般的です。
労災の対象範囲と賃金の対象範囲は異なります。
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編集後記
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社会のために尽くす
どんなに地位や権力各持っている政治家や官僚でも、その権勢
にあぐらをかき、人に恩を売るだけの人間であれば、乞食と
まったく変わらない。
一方で、普通の庶民でも、自ら進んで人のため、社会のため
に尽くせば、何もしない大臣や官僚よりずっと素晴らしい。
(紫根譚 祐木亜子訳 ディスカバー刊)
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