希望退職者の募集人数が下回ったで退職勧奨したい
[オンラインWeb(双方向会議方式)セミナー]
[題名] オーナー会社のM&Aのキホンセミナー
[対象] オーナー経営者
[講師] 濱田勝則(プルデンシャル生命保険 多摩支社 ライフプランナー)
講師プロフィール
[価格] 20,000円 税別 (22,000円税込)人数不問
※メール顧問契約様(メルマガ読者ではありません)
は半額です。
[オンライン開催日程]
2024年2月15日(木)10時00分~12時30分
[オンライン開催申込]
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***【 オーナー会社のM&Aのキホン 】***
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社長、上司が「あの人はすごい!」といわれるピカイチ情報
労務管理に奇策なし!大企業20年、中小企業13年
人事労務畑一筋で現場をはいずりまわった人事労務担当者が
中小企業経営者のために語る
発行者: 中川清徳 2023年12月28日 VOL.5457
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やれる時にやらないのを失敗という
続きは編集後記で
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希望退職者の募集人数が下回ったで退職勧奨したい
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Q
中小企業の経営者です。業績が低迷し、経費削減のために
希望退職者を募っていますが、応募者が予想を下回っています。
この状況で退職勧奨を行っても法的に問題はないでしょうか?
A
[結論]
退職勧奨は、法的に原則自由です。
[理由]
退職勧奨を禁止する法律は存在しません。
[補足]
退職勧奨は従業員の自発的な意思を尊重する形で行う必要が
あります。過度な勧奨や、従業員の名誉を傷つけるような行為
は法的なリスクを伴います。
退職勧奨の限度を超えると、不法行為となり、損害賠償責任を
負うことがあります。
また、性別や不当労働行為を理由にした退職勧奨は違法です。
[事例]
・下関市教育委員会事件
退職勧奨の過度な実施が慰謝料支払いとなった
・リコー子会社出向事件
退職勧奨に応じなかった従業員への出向命令が無効とされた
[中川コメント]
退職勧奨を行う際は、法的な枠組みを遵守し、従業員の尊厳と
意思を尊重することが重要です。
不当な退職勧奨は企業に重大なリスクをもたらす可能性が
あります。
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[題名] 賃金制度の見直のお手伝いをします
[担当] 中川清徳 中川式賃金研究所所長
[期間] 1か月~3か月程度
[見積] 15万円~45万円程度
メール顧問契約様は特別価格となり別途見積もりします。
[申込] https://nakagawa-consul.com/inquiry/index.html
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編集後記
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やれる時にやらないのを失敗という
時は得難くして、失いやすし
中国前漢時代の歴史家 司馬遷
この言葉は、「成功のチャンスは滅多に訪れないし、去り
やすい。ためらってら逃してしまうことになる」ということを
表しています。
好例として、ある女性の話を紹介しましょう。
フリーのイラストレーターになって三年が経ち、目標はメジャー
になることだった彼女に、願ってもないチャンスが舞い込ん
できたのは、ある年の夏のことでした。
大手出版社の雑誌編集部から、大量のイラストの作成依頼が
きたのです。期間はちょうど一週間でした。
彼女は少しの間、迷いました。というのも、その期間、休みを
とって一人でハワイ旅行に行く計画を以前から立てていた
からです。
「旅行に行ってしまったら、仕事を断らざるをえなくなる。
でも、このチャンスを逃せば、次にいつチャンスがめぐってくる
かわからない」と考えた彼女は旅行をキャンセルし、仕事に
専念することにしました。
彼女のイラストは好評を博し、それがきっかけとなって
メジャー・デビューを果たすことに成功したのです。
成功のチャンスは、いつ、どんな形でやってくるか予想が
つかないところがあるのです。その人の都合には合わせてく
れないのです。
ですから「今がチャンスだ」と思ったら、多少のことは犠牲
にして、それをつかまえることだけにエネルギーを集束させ
ることが重要になってくるのです。
それができるかどうかで、人生展開がガラリと変わってしま
います。心の向きも変わってしまのです。
このことをいつも気にとめておくといいと思います。
(もやもやした感情を整理する8つのコツ 植西聰
水玉舎刊より)https://bit.ly/2FipPtQ
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ご注意
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このメルマガは、わかりやすさを重視しています。
そのため、用語の使い方、表現の仕方等が不正確な場合が
あります。
むつかし法律条文や判例をわかりやすく説明するために正確な
表現をしていないことがあります。
正確な情報を期待される方には、その期待にお応えできません。
このメルマガ記事による損害賠償には一切応じられないことを
申し添えます。
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