取引先から個人的に謝礼金等受けた場合の懲戒処分はどの程度
[対象] オーナー経営者、総務担当者
[講師] 濱田勝則(プルデンシャル生命保険 多摩支社 ライフプランナー)
講師プロフィール [価格] 20,000円 税別 (22,000円税込)
※メール顧問契約様(メルマガ読者ではありません)
は半額です。
[オンライン開催日程] 2024年1月16日(火)10時00分~12時30分
2024年2月 9日(金)10時00分~12時30分
2024年3月12日(火)10時00分~12時30分
[オンライン開催申込]
または下記にご記入のうえ、そのままご返信ください。
***【 中小企業の株主総会と取締役会のキホンセミナー申込み書 】***
社 名
役職名
氏 名
参加人数 人(レジメは事前に郵送しますので必ずご記入ください)
郵便番号
所在地
電 話
ご希望日時
************************************************************
日程が合わない場合はご相談に応じます。
☆★☆―――――――――――――――――――――――――
社長、上司が「あの人はすごい!」といわれるピカイチ情報
労務管理に奇策なし!大企業20年、中小企業13年
人事労務畑一筋で現場をはいずりまわった人事労務担当者が
中小企業経営者のために語る
発行者: 中川清徳 2024年1月5日 VOL.5465
――――――――――――――――――――――――――――
取締中のパトカーに、警官が一人で乗ってはいけない
続きは編集後記で
――――――――――――――――――――――――――――
取引先から個人的に謝礼金等受けた場合の懲戒処分はどの程度
――――――――――――――――――――――――――――
Q
取引先から個人的に謝礼を受け取った社員がいます。
懲戒処分にしたいのですが、どの程度にしたらいいでしょう?
A
[結論]
謝礼金の額や経緯等勘案して決定すべきです。
あるかでは軽重に違いがあります。 [補足] 労務時報4062号では下記の調査報告が記載されています。
複数回答です。
・処分しない 1.5%
・訓戒譴責 14.4%
・減給・出勤停止 16.9%
・降格・降職 27.7%
・諭旨解雇 27.7%
・懲戒解雇 50.3%
今揺れている政治資金法違反の場合はどうなるのでしょうか?
――――――――――――――――――――――――――――
[メール顧問契約] 全国どこでもあなたの席でご相談できます監督署に聞くに聞けない問題の相談に乗ります
[契 約] 7,700円/月(税込) 相談件数に制限はありません
[担 当] 中川清徳 中川式賃金研究所所長
[詳 細] https://nakagawa-consul.com/service/mail_adviser/
または、下記のご記入のうえ、そのまま返信してください。
*********** メール顧問契約申込書*****************************
社 名
役職名
氏 名
所在地
電 話
*************************************************************
――――――――――――――――――――――――――――
編集後記
――――――――――――――――――――――――――――
取締中のパトカーに、警官が一人で乗ってはいけない
パトカーで警ら中の警察官は、2人組で行動するのが基本
ルールとなっている。単独で乗車してはいけないことに
なっているのだ。これは第三者としての視点を持つもう一人
の警察官がいることで、取り調べが円滑に進みやすくなる
からである。
もし第三者がいないと、取り調べ中に被疑者が「あれは不当
逮捕だ」などと供述した場合、それを確認する証拠がなく
厄介な問題になってしまう。逆に警察官が誤認逮捕したとき、
被疑者が冤罪を晴らせなくなるという問題もある。
警ら中のパトカーでは外の安全確認はもちろん、無線の交信
やマイクアナウンスなど意外とやることが多い。
一人でそれを全部やると運転がおろそかになる恐れがある
ので、多くの警察本部ではパトカーの2人乗りを厳命して
いるのだ。
ちなみに、これはパトカーだけでなく白バイ警察官にも
適用されており、基本的に複数台で連なって行動している。
もちろん、緊急時には1人で乗車していても取り締まりは
可能だ。たとえば給袖や送迎、車検場ヘパトカーを持ち込む
ときは、一人で運転していることが多い。
だが1対1で対峙すると、違反者が警察官を甘く見る傾向が
あるので、やはり2人一組で行動したほうがいいのである。
(「あの業界のタブー」より 青春出版 発行)
――――――――――――――――――――――――――――
ご注意
――――――――――――――――――――――――――――
このメルマガは、わかりやすさを重視しています。
そのため、用語の使い方、表現の仕方等が不正確な場合が
あります。
むつかし法律条文や判例をわかりやすく説明するために正確な
表現をしていないことがあります。
正確な情報を期待される方には、その期待にお応えできません。
このメルマガ記事による損害賠償には一切応じられないことを
申し添えます。
――――――――――――――――――――――――――――
メールマガジン
社長、上司が「あの人はすごい!」といわれるピカイチ情報
☆発行責任者 有限会社中川式賃金研究所 所長 中川清徳
☆公式サイト https://nakagawa-consul.com
☆問い合わせ info@nakagawa-consul.com
☆バックナンバー
☆登録・解除 https://www.mag2.com/m/0000283000.html
